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No.1651
NAME:ななし

☆宅建業法
・宅地建物取引業に当たる行為を行う場合は、宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。
・「宅地」とは、「建物の敷地に供せられる土地」及び「用途地域内の土地」のことである。
・「建物の敷地に供せられる土地」は、現に建物が存在する土地と、将来建物を建築する予定で取引される土地の両方を含む。
・建物の敷地以外でも、「用途地域内の土地」は原則として「宅地」である。ただし、現況が「道路・公園・河川・広場・水路(どこかの広場)」である場合は除かれる。
・自ら当事者として貸借する場合は、「取引」には当たらない。
・「業」とは、「不特定多数を相手に反復継続して行うこと」である。
・他人に分譲を依頼する場合は、自分自身が分譲主なので、業に当たる。
・知事免許でも、営業活動は全国的に行える。
・事務所を廃止、移転、増設することによって免許権者が変更することになる場合は、事前に免許を受け直さなければならない。
・免許がされると業者名簿に登載される。登載事項に変更があったときは、免許権者に届け出なければならない(変更の届出)。
・主な登載事項は、@免許証番号・免許年月日、A商号又は名称、B個人の場合はその氏名。法人の場合は役員の氏名。いずれも政令で定める使用人があるときはその者の氏名。C事務所の名称及び所在地、D事務所ごとに置かれる専任の取引主任者の氏名、E宅地建物取引業以外の兼業の種類、である。
・上記のうち@とE以外は変更の届出が必要。
・廃業の届出が必要な場合と届出義務者は以下の通りである。死亡(相続人)、合併により消滅(消滅した法人の代表役員)、破産手続開始の決定(破産管財人)、解散(清算人)、廃業(業者であった個人。法人の場合は代表役員。)

2017年07月02日 (日) 03時27分

No.1650
NAME:ななし

・成年被後見人は、日用品の購入を除いては単独で有効に行為することはできない。従って、保護者には同意権は無い。
・被保佐人は、原則単独で有効な法律行為ができる。しかし財産上重要な行為(山林以外の土地5年、建物3年を超える賃貸借契約の締結など)については保護者の同意が必要。
・被補助人は、原則単独で有効な法律行為ができる。しかし家庭裁判所の審判で定められた特定の行為のみ、保護者の同意が必要。
・制限能力時の被保佐人と被補助人の本人に催告した場合だけ「取消し」とみなされる。それ以外は全て「追認」。
・制限行為能力者の取引の相手方の取消権は、追認することができる時より5年間、又は行為の時より20年経過すると消滅する。
・第三者による脅迫は、相手方が善意の場合も取り消すことができる。
・代理人が死亡するか、破産するか、後見開始の審判を受けた場合には、代理権は消滅する。
・任意代理の場合のみ、本人が破産手続開始の決定を受けた場合に代理権が消滅する。
・無権代理人への責任追及は、善意無過失の相手方にしか認められない。
・無権代理人が制限行為者の場合には、相手方は責任追及できない。
・建物を築造する場合には、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。また、境界線から1m未満の距離内に、他人の宅地を見通すことができる窓または縁側を設ける場合は、目隠しを付けなければならない。
・共有物の保存行為は各共有者が単独で、利用・改良行為は持分の価格の過半数で、変更・処分行為は共有者全員の合意で行うことができる。
・共有物の不法占拠者に対して明渡しを請求する行為は保存行為なので各共有者が単独で行えるが、不法占拠者に損害賠償を請求する場合は、自己の持分に該当する額しか請求できない。
・共有者の一人がその持分を放棄したとき、または相続人なくして死亡したときは、その持分は他の共有者に帰属する。
・共有物はいつでも協議により分割できるが、不分割契約がある場合は5年以内は分割できない。
・共有者の一人が他の共有者に対して共有物に関する債権を有するときは、債務者である共有者の特定承継人に対しても債権行使できる。
・要役地から分離して地役権のみを譲渡したり、他の権利の目的にすることはできない。
・要役地、承役地がそれぞれ共有であったり、どちらかの土地が分割されたりした場合、地役権が共有者ごとにバラバラの運命をたどるのは適当ではないので、地役権をなるべく存続させる方向で一体的な処理を図っている。
・地役権の時効取得が認められるのは、地役権の行使が継続して行われ、かつ、外形上認識することができるものに限られる。
・物上代位権を行使するためには、金銭その他の物が払い渡される前に抵当権者が自ら差し押さえる必要がある。
・抵当権の効力は、原則として天然果実には及ばない。ただし、被担保債権について不履行があった時以降に生じた果実には、抵当権の効力が及ぶ。
・抵当権によって担保される債権の範囲に元本は当然含まれるが、利息については、原則として満期になった最後の2年分に限られる。
・抵当権の順位の変更については、利害関係者の承諾を要し、登記が無ければ効力を有しない。
・更地に抵当権を設定した後に抵当地上に建物が築造されたときは、法定地上権は成立しない。このような場合に抵当権者は、土地と建物を一緒に競売できる。ただし抵当権は土地につけたものであり、建物にまでその効力は及ばない。優先弁済を受けられるのは土地の代価についてのみ。
・同一の不動産に対して設定された抵当権と賃借権は、原則として先に登記をした方が優先する。
・抵当権の登記の後に設定された賃借権が否定されるのは、抵当権者を保護するためなので、賃借権の登記前に登記した抵当権者の全てが同意し、かつ、その同意の登記をしたときは、抵当権設定登記後の賃借権であっても、抵当権者に対抗できる。
・抵当権者全ての同意が無く、抵当権者に対抗できない場合でも、競売手続開始前から抵当権の目的である建物を使用・収益していた者が、競売後直ちに退去・明渡しをするのは大変なので、競売で買受人が買い受けた時より6ヶ月間は買受人に引き渡さなくてもよいとされる。ただし、買い受けの時より建物の使用をしたことの対価を買受人に支払わなければならない。
・第三取得者とは、抵当権のついている不動産を買い受けた者のこと。第三取得者が出現したとしても、抵当権が登記されている限り、抵当権はそのまま存続する。
・代価弁済とは、抵当権者の請求に応じて第三取得者が売買代価を抵当権者に支払ったとき、抵当権はこの第三者のために消滅するという制度。代価弁済においては、代金額が非担保債権額に満たない場合でも抵当権は消滅する。ただし、代価弁済は抵当権者の方から請求してこない限り、適用されない。
・抵当権消滅請求とは、第三取得者の方から働きかけて、抵当権を消滅させる制度。抵当権者がこれを承諾して、第三取得者が支払えば、抵当権は消滅する。
・根抵当権とは、一定範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保する抵当権のこと。根抵当権では、被担保債権が特定の債権に限定されず、抵当権者と債務者間に生じる一定範囲の不特定・多数の債権が一括して担保の対象となる。
・根抵当権の被担保債権は絶えず増減変動するので、最終的に目的不動産からどこまで優先弁済を受けることになるかがわからない。そこで、極度額という一定の枠を設けて、担保される限度を定めることにしている。優先弁済の範囲が極度額によって決まっているので、極度額の範囲であれば、利息も無制限に担保される。
・根抵当権は、確定前は、被担保債権がもともと変動することが予定されているので、付従性や随伴性を有しない。しかし確定後は、被担保債権が特定されるので、付従性や随伴性が認められる。
・留置権には物上代位性はない。また、留置権を登記することはできない。
・債権者が留置権を行使していても、被担保債権の消滅時効はそのまま進行する。
・不動産保存と不動産工事の先取特権は、先に登記した抵当権があった場合でも、抵当権に優先して行使できる。
・不動産賃貸の先取特権とは、不動産の賃貸が行われた場合に、賃料などの債権を担保するため、その不動産に賃借人が備え付けた動産に成立する先取特権。賃貸している不動産に対して生じるものではない。
・不動産質権は、不動産を使用・収益できる代わりに、特約が無い限り利息を請求できない。また、期間は10年以下にする必要がある(更新可)。
・起算点については、履行遅滞は基本的に債務者が履行期の到来を認識する必要があるのに対し、消滅時効は客観的に権利行使可能な状態になればよい。
・すでに履行不能になった後に、天災等の不可抗力で目的物が滅失した場合は、債務者に帰責事由のある履行不能として扱われる。
・損害賠償額の予定については、金銭以外のもので予定してもよい。

2017年06月18日 (日) 21時04分

No.1649
NAME:名無し

☆民法
・賭博行為が公序良俗違反である以上、当然その賭博の資金と知って金銭を貸し付ける行為も公序良俗違反となり無効である。

・成年被後見人が一人で行った行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為以外は、すべて取り消すことが出来る(9条)。例えば、成年被後見人が、後見人によって営業を許可され、その営業の範囲内でなした行為であっても、取り消せる。

・債務の承認は、一定の事実の通知である「観念の通知」とよばれるもので、意思表示ではない。

・AB間の虚偽表示に基づく契約は無効であるが、その無効を善意の第三者に対抗できない(94-2)。そして、虚偽表示の対象となった不動産を差し押さえた一般債権者はこの第三者に当たるが、差し押さえをしていない一般債権者は第三者に当たらない。

・代理人は行為能力者である必要は無く(102条)、代理人が保佐開始の審判を受けたことは代理権の消滅事由とされていない(111条)。

・無権代理の相手方から追認するか否かの催告を受けた場合、相当の期間内に本人が確答しなかったときは、追認を拒絶したものと「みなされる」(114条)。「推認される」のではない。

・無権代理の相手方が無権代理人に責任を追及するには、善意かつ無過失であることが必要である(117条2項)。

・条件成就によって不利益を受けるべき当事者が、その条件の成就を妨げた場合、条件が成就したものとみなされるのは故意による場合のみであり(130条)、過失の場合には条件は成就したものとはみなされない。

・停止条件付き法律行為がその行為の時点で条件の不成就が確定しているときは無効となり、解除条件付き法律行為がその行為の時点で条件の不成就が確定しているときは無条件となる(131条2項)。

・民法上、債務者が破産手続開始の決定を受けた時は、当然に期限の利益を失う(137条1項)。

・債権者が破産手続に参加すれば、時効は中断するのが原則であるが、その参加を取り消したり、その請求が却下されると、時効は中断しない(152条)。

・海外出張中の国内不在は、時効の停止(158条〜161条)の対象とはなっていない。

・消滅時効は、権利を行使できる時から進行する(166条1項)。期限の定めの無い債権は、債権成立時から権利を行使できるので、その時点から消滅時効も進行する。

・占有改定は、外から見て占有が他人に移転したとわからないため、即時取得の要件である占有取得には含まれない。

・判例が対抗要件として明認方法を認めているのは、所有権についての物権変動のみである。

・立木が地盤と共に譲渡された場合には、土地の所有権移転登記をしていなければ、立木についての所有権も対抗できない。

・A所有の甲土地に、Bが一番抵当権、Cが二番抵当権を有している場合、BがAから甲土地を取得したとしても、Bの一番抵当権は消滅しない(179条1項)。もし混同で消滅すれば、Cの二番抵当権が一番抵当権となり、Bの権利が著しく害されるからである。

・占有権は、占有、すなわち自己のためにする意思をもって物を所持することによって成立する(180条)。

・境界線を越えた隣地の竹木の根については切り取ることができるが、竹木の枝は、竹木の所有者に切除を求めることができるに過ぎない(233条)。

・所有者が異なる二つ以上の動産が付合した場合、その付合した動産の主従の区別が付かない場合には、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有することになる(244条)。

・無主物が不動産である場合、当該不動産は国庫に帰属する(239条2項)。

・地役権者がその権利の一部を行使しない時は、その部分のみが時効によって消滅する(293条)。

・Aは自己所有の建物をBに売却し登記をBに移転した上で、建物の引渡しは代金と引換にすることを約していたが、Bが代金を支払わないうちにCに当該建物を転売し移転登記を済ませてしまった場合、Aは、Cからの建物引渡請求に対して、Bに対する代金債権を保全するために留置権を行使することができる。留置権は物権であり、対世的効力が認められるため、債務者から目的物の所有権を譲り受けた第三者にも対抗できる。

・Aは建物の賃料を滞納しているため、BはAがその建物に備え付けた動産について先取特権を有している(311条1項、312条、313条2項)。しかし、先取特権は債務者が目的物を第三取得者に引き渡した後は行使することができないところ(333条)、Aは電気製品をCに売って引き渡してしまっているので、Bはもはやこれを行使することができない。

・抵当権の効力は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶとされるのであって(371条)、差押えの後に生じた果実に限られない。

・被担保債権に含まれる抵当権の被担保債権の利息等が、満期が到来した最後の2年分に限定される(375条1項)のは、後順位抵当権者等の利益保護のためであるから、その者がいなければ2年分に限定する必要は無い。

・抵当権設定当時に、土地とその土地上の建物が同一の所有者に属していれば、その後土地又は建物が譲渡されても、法定地上権は成立する。

・法定地上権が成立するためには、抵当権設定当時、土地上に建物が存在しなければならないが、この抵当権は一番抵当権を基準とする。よって、一番抵当権設定当時更地だった場合は、建物のために法定地上権は成立しない。

・一括競売は、抵当権設定登記後に抵当地に建物が築造されていればよく、その建物が抵当権設定者により築造されたか否かを問わない(389条1項)。

・抵当権設定登記後に抵当権設定者が同抵当建物を賃貸した場合、対抗要件を備えた短期の賃貸借であっても、賃借人は抵当権実行による買受人に対抗できない。/賃借人と抵当権者とは対抗関係になり、先に登記を備えた抵当権者に賃借人は対抗できない(177条)。よって、賃借人は、その抵当権が実行されたことにより抵当目的物を所得した買受人にも対抗できない。

・根抵当権の被担保債権は、一定の種類によって生ずるものや特定の原因に基づき債務者との間に継続して生ずる債権等も含まれる(398条の2第2項、3項)

・根抵当権の設定に当たっては、元本の確定期日を定めないこともできる。この場合、元本確定請求や元本確定事由によって、元本が確定する。

・根抵当権者は、極度額の範囲内であれば、元本に限らず、それまでに生じた利息等についても優先弁済を受けることができる(398条の3第1項)。

・元本確定前に根抵当権者より債権を取得した者は、その債権について根抵当権を実行することはできない。つまり、根抵当権は、確定前は随伴性が認められない。

・根抵当権の極度額は、登記がされた後であっても、利害関係人の承諾を得れば変更することができる(398条の5)。

・債務不履行の場合において、故意または過失の立証責任は債務者が負担する。

・金銭債務は「与える債務」なので、直接強制を行うことができる。

・過失相殺について、債務不履行では「必ず考慮しなければならない」が、不法行為の場合は「考慮することができる」とされている。

・不法行為に基づく損害賠償請求は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年で時効消滅するが(724条前段)、債務不履行に基づく損害賠償請求権は10年で時効消滅する(167条1項)。

・金銭債務の不履行について法定利率による損害賠償請求をする場合には、債権者は損害の証明をすることを要しない(419-1、2)。

・契約で損害賠償額の予定がなされている場合、裁判所はその額に拘束され、その額を増減できない(420-1)。

・不確定期限の場合、その期限が到来したことを債務者が知った時、すなわちAの父が死亡した日から2ヶ月を経過したことをAが知った時から、Aは履行遅滞に陥る(412-2)。

・履行不能の場合、催告をしても無意味である。したがって、債権者は債務者に催告をしなくても、契約を解除することができる(543)。

・債権者代位権は、債権者が自己の名をもって債務者の権利を行使するものであり、債務者の代理人として権利を行使するのではない。

・債権者代位権は、債務者の財産管理に干渉するため、それが行き過ぎないよう無資力の場合のみ行使することができるとされている。しかし、特定物に関する債権の保全の場合は、無資力でなくても不当な干渉とはならないため、行使することができる。

・債務者が自ら権利行使している場合は、その行使の方法又は結果に関わらず、債権者代位権を行使することは出来ない。

・例外的に債権者が債権の期限到来前に債権者代位権を行使できるのは、保存行為と裁判上の代位の場合である(423-2)。

・詐害行為取消権により保全されるべき債権は、詐害行為の前に成立していることが必要であるから、保全されるべき債権を取得する前に債務者が行った贈与契約は取り消すことができない。

・債務者が債権者を害すべき事実であることを知っていても、受益者が知らなかったときは、債権者は詐害行為取消権を行使することは出来ない(424-1)。

・詐害行為取消権は、債務者等に与える影響が大きいため、債権者代位権と異なり、必ず裁判上行使しなければならない(424-1)。

・詐害行為取消権は、「取消しの対象となる法律行為があった時から」ではなく、「取消しの原因を知った時から」2年間行使しない時は、時効により消滅する(426)。

・詐害行為取消権によって取り戻した財産は、総債権者のための引き当てとなるのであって(425)、取消債権者が優先弁済を受けることは出来ない。

・連帯債務者の一人に生じた取消権は、絶対的効力が認められず、他の連帯債務者に影響を及ぼさない(440)。その為、連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない(433)。
しかし債務の免除には絶対的効力が認められ、その負担部分について、他の連帯債務者の債務も免れる(437)。

・保証人となる者には特に資格は必要なく、制限行為能力者でも構わない。ただし、債務者が保証人を立てる義務のある例外的な場合には、弁済の資力があり、かつ、行為能力者であることが要件となる(450-1)。

・譲渡禁止特約は、善意の第三者に対抗することができない(466-2)。なお、重大な過失により譲渡禁止特約を知らなかった者は、ここにいう善意の第三者には当たらない。

・債権譲渡の通知は、債権の譲受人が、譲渡人を「代理して」通知を行うことはできる。しかし、債権の譲受人が、譲渡人を「代位して」通知を行うことは認められていない。

・債権の二重譲渡の場合、いずれも確定日付のある証書により債務者が承諾した場合の優劣は、確定日付の先後ではなく、承諾の日時の先後による。

・債権の目的が特定物の引渡しである場合、弁済者は、債権発生当時の状態ではなく、引き渡すべき時の現状で引き渡せばよい(483)。

・相殺は、自働債権が弁済期にあれば、受働債権が弁済期になくても行うことができる。受働債権は弁済期が来ていなくても、債務者が期限の利益を放棄することが可能だからである。

・差押えを受けた債権の債務者は、差押えの後に取得した債権を自働債権として相殺をしても、それをもって差押債権者に対抗することができない。
/支払の差止めを受けた後に取得した債権を自働債権とする相殺は、差押債権者に対抗することができない(511)。

・承諾の期間を定めて契約の申込みをしたときは、申込みを撤回することができない(521-1)。

・AはBから自動車を買い、その代金をCに支払う契約を結んだ。この場合、AとBの間の契約成立時に、CのAに対する代金請求権が発生するか?
/本問のような第三者のためにする契約は、第三者が契約の利益を受ける意思表示(受益の意思表示)をしてはじめて受益者にその効力が発生する(537-2)。

・負担付贈与においては、受贈者がその負担する義務の履行を怠るときは、登記手続完了していても、贈与者は契約の解除をすることができる(563)。

・数量指示売買において、代金の減額を求めることができるのは、善意の買主のみである(565条)。

・自ら履行に着手していても、相手方が履行に着手するまでは、手付解除できる。

・手付の意味について特に定めなかった場合には、解約手付と「推定される」のであって、「みなされる」のではない。

・売買契約において買戻しの期間を定めた場合には、その期間を伸長することはできない(580-2)。

・無利息消費貸借契約は、無償契約、要物契約、かつ片務契約であるが、利息付消費貸借契約は、有償契約、要物契約、かつ片務契約である。

・使用貸借は無償契約であり、借主の死亡で終了する(599)。しかし、賃貸借は有償契約であることから、賃借人が死亡しても当然には終了せず、相続人が賃借人の地位を承継する。

・賃貸借の存続期間は、原則として20年を超えることは出来ず、20年を超える契約は当然に20年となる(604-1)。

・Bが、Aの賃借料不払を理由にCに対し賃借料を請求した。この場合、転借人Cは、賃借人Aに対する当該前払いをもって賃貸人Bに対抗することができない(613-2)。

・いったん賃借権の譲渡を賃貸人が承諾すれば、その承諾は確定的に効力が生じ、たとえ賃借権の譲渡契約前であっても撤回することができない。

・当事者が賃貸借の期間を定めないときは、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができるが、賃貸借が終了するのは、申入れ後、一定期間(土地なら1年、建物なら3ヶ月)が経過することを要する(617-1)。

・転貸借。賃貸借契約が期間満了で終了するときは、その旨を転借人に通知しなければ、その終了を転借人に対抗することができない(借借34-1)。

・転貸借。賃貸借契約が債務不履行で解除された場合には、合意解除の場合と異なり、もとの賃貸借契約の終了を転借人に対抗することができる。なお、解除するにあたって、転借人に催告することは不要である。

・転貸借。賃貸借契約が賃貸人からの解約の申入れによって終了するときは、その旨を転借人に通知しなければ、その終了を転借人に対抗することができない(借借34-1)。

・受任者が、委任事務を処理するにつき費用を要する場合には、受任者に委任者に対する費用前払請求権が認められる(649)。

・委任契約では、委任者と受任者のどちらからも、いつでも契約を解除できる。相手方に不利な時期であっても解除は出来るが、その場合には、解除をするにつきやむを得ない事由があった場合を除き、相手方の損害を賠償しなければならない(651)

・寄託契約では、委任契約と異なり、有償であるか無償であるかにより受寄者の注意h義務が異なる。すなわち、無償の場合は自己の財産に対するのと同一の注意義務を負い(659)、有償寄託の場合は善管注意義務を負う(400)。

・民法上の組合において、組合員は、自己の損失分担の割合もしくは等しい割合で債権者に対して債務を負うに過ぎない(674、675)。

・事務管理において、管理者は、原則として善管注意義務を負う。なお、本人の身体、名誉または財産に対する急迫の危害を免れさせるための事務管理(緊急事務管理)の場合は、注意義務が軽減され、管理者は悪意又は重大な過失についてのみ責任を負う(698)。

・事務管理において、管理者が本人の名でした法律行為の効果は、当然に本人に帰属するものではなく、そのような効果を生じさせるためには、別に代理等の法律関係を伴うことを必要とする。

・不当利得の悪意の受益者は、受けた利益のみではなく、それに利息を付け、また、相手方に損害が生じている場合には損害賠償責任も負う(704)。

・不法行為時に責任能力がなくても、その状態を行為者自らの故意又は過失によって一時的に招いたときは、行為者は責任を負う(713)。

・不法行為による損害賠償の方法は、金銭によるのが原則である。しかし、例外的に名誉棄損の場合に謝罪広告を求めること等の原状回復請求も認められる(713)。

・不法行為において過失相殺を行うには、被害者に行為の責任を弁識する能力があることまでは要せず、事理を弁識するに足りる能力があればよい。

・不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったときから3年で時効消滅する。また、不法行為の時から20年を経過したときも消滅する(724)。なお、後者の20年の期間は、一般に除斥期間と考えられている。

・未成年者の不法行為に関して、監督責任者は常に賠償の責任を負うのではなく、監督責任を怠らなかったことを立証すれば免責される(714-1)。

・使用者は、不法行為の被害者に損害賠償をした場合、被用者に求償することができるが(715-3)、その範囲は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度とされる。

・注文者と請負人の間には、原則として使用関係は認められない。したがって、注文者は、第三者に対して使用者責任を負わず、注文者の注文または指図について過失があり、それにより第三者に損害を加えたときにのみ、注文者は責任を負う(716)。

・婚姻が効力を生ずるためには婚姻をする意思(742-1)が必要であり、婚姻の届出が単に他の目的を達するための便法として仮託されたものに過ぎないときは、婚姻は効力を生じない。

・夫婦のいずれかに属することが明らかでない動産は、その共有に属するものと「推定」されるが(762-2)、「みなされる」わけではない。

・協議離婚は、夫婦の離婚意思が合致し、戸籍法の定めるところにより届け出ることにより離婚の効力が生ずる(764)

・夫婦に未成年の子がある場合においては、離婚協議の場合、父母の協議で、いずれか一方を親権者と定めなければならず(819-1)、第三者を親権者とすることはできない。

・離婚に際して、夫婦の共有財産については、双方はいつでも共有物の分割を請求できる。

・父は胎児を認知することができるが、母の承諾を得なければならず(783-1)、家庭裁判所の許可でこれに代えることは出来ない。

・夫と他の女性との間に生まれた子を夫婦の嫡出子として出生の届け出をした場合、嫡出子の出生届けとしては無効であるが、認知届けとしての効力は認められる。特別養子縁組届としての効力が認められるわけではない。

・特別養子縁組において養親となることができるのは、原則として25歳以上の者であって、「かつ」婚姻している者である(817の3-1、817の4)

・相続の対象となるのは、相続開始時に被相続人に帰属していた権利義務であるが、生命保険契約に基づく死亡保険金に関しては受取人に帰属するので、相続の対象とはならない。

・代襲者の子は被代襲者の地位を代襲するが(887-2)、代襲者の兄弟姉妹はその地位を代襲しない。

・遺留分減殺請求権は、裁判上の請求により行う必要はなく、受遺者または受贈者に対する意思表示によってすれば足りる。また、いったんその意思表示がなされれば、法律上当然に減殺の効力が生ずる。

・遺産分割は相続時に遡って効力を生ずるが、遺産分割前に共同相続人の一人から持分を譲り受けた第三者を害することができない(909)。しかしこの第三者とは対抗要件を備えた第三者と解されているため、登記を備えていなければ、共有持分の取得を対抗できない。

・限定承認は、共同相続人全員で行わなければならない(923)。

・公正証書遺言の場合には、二人以上の証人の立会いが必要である(969-1)。

・遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、家庭裁判所にその検認を請求しなければならないが、公正証書遺言については、検認を経る必要が無い(1004-1、2)

〇商法
・商号の譲受人が負う弁済の責任は、譲り受けた財産を限度としない。

・商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、効力を失う(507)。

・商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、遅滞なく諾否の通知を発することを怠ったときは、その商人は当該契約の申込みを承諾したものとみなされる(509-2)。

・商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受け、申込みとともに受け取った物品がある場合において、その申込みを拒絶するときは、原則として相手方の費用をもって物品を保管しなければならないが(510)、返還する必要は無い。

・A株式会社は、輸入業者Bとの間でクリスマス商品の売買契約を締結したが、輸出国の工場での製造工程にトラブルが生じ、商品の製造が遅れたため、納入がクリスマスに間に合わなかった。Aが、Bに対して契約の解除等何らの意向を示さずに、Bからの度重なる連絡を無視し続けた場合、クリスマス商品の受領を拒むことは出来ない。/

クリスマス商品は、その性質により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができないため、Aは、ただちに履行の請求をしない限り、売買契約を解除したものとみなされ、クリスマス商品の受領を拒むことができる(525)。

・匿名組合契約は、当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる(535)。

・商法上の仲立人は、他人間の商行為の媒介をなすことを業とする者であるが(543)、代理をなすことは含まれていない。

・商法上の問屋とは、自己の名をもって、他人のために、物品の販売または買入れをなすことを業とする者ののことである(551)。




・商人がその営業の範囲内において物品の寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもってその物品を保管する義務を負う(593)。




・会社の資本金は、登記及び貸借対照表により公示されるが、定款の記載事項ではない。




・発行する株式のうち、一部に譲渡制限を設けていない株式会社も公開会社に当たる。

・疑似発起人が発起人と同一の責任を負うのは、募集設立の方法による場合のみである(103-4)。

・設立時取締役の権限は、会社が設立される前は設立事項の調査に限られる(46)。




・発起人及び株式引受人が株主となるのは、どちらも会社成立の時である(50-1、102-2)。払込の時ではない。




・設立を無効とする判決が確定すると、判決の効力に遡及効は無く、当該会社について清算手続が開始される(839、475-2)。




・株式の分割を認めても、既存株主の利益に実質的な影響は無い為、株主総会の普通決議により行うことができる(183-2)。




・既に確定している剰余金配当請求権は、具体的な金銭債権として、決議時の株主に帰属し、株式とは別個独立の権利となるため、株式が譲渡されても移転しない。




・子会社は親会社の株式を取得できないのが原則であるが、株式交換の際には、子会社は親会社の株式を取得することができる(135-2-5)。




・会社は取得した自己株式を期間制限なしに保有することができる。




・種類株式発行会社においては、ある種類の株式のみを取得することを株主総会で決議することができる(156-1-1)。




・株主総会決議において、特別利害関係を有する株主も、議決権を行使することができる。ただし、株主総会決議取消しの訴えにより、決議が取り消される場合がある(831-1-3)。




・社外取締役の要件の一つとして、「当該株式会社の親会社等又は親会社等の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと」が定められている(2-15)。




・取締役設置会社の取締役が株主の権利行使に関して利益の供与をした場合には、当該取締役は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したとしてもなお、供与した利益の価額に相当する額を会社に対し支払う義務を負う。/〇

「利益の供与をした」取締役は、免責されない。ただし、「利益の供与に関与した」取締役は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、免責される(120-4)。




・特別の利害関係を有する取締役は、取締役会決議の参加資格がない(369-2)。




・取締役会で特定の決議がなされた場合において、当該決議に参加した取締役は、取締役会議事録に異議をとどめなかったときは、その決議に賛成したものと「推定される」。「みなされる」のではない。




・取締役会決議に基づいて代表取締役が代表権の一部を他の取締役に委譲することができると定める規定は存在しない。




・監査役は、その株式会社の取締役もしくはその子会社の取締役を兼任することは認められない(335-2)。




・監査役は、正当な理由がなくても、株主総会の特別決議によって解任することができる(339-1、309-2)。正当な理由が無い場合には株式会社が損害賠償を請求されるに過ぎない(339-2)。




・監査役会設置会社においては、監査役は3人以上で、そのうち「半数以上」が社外監査役であれば良い(335-3)。「過半数」ではない。




・指名委員会等設置会社における各委員会は、委員3名以上の取締役で構成され、かつ、その「過半数」は社外取締役でなければならない(400-3)。「半数以上」ではない。




・指名委員会は、取締役及び会計参与の選任及び解任に関する議案の内容を決定する(404-1)。また、執行役は、取締役会の決議によって選任される。




・代表執行役は、執行役の中から「取締役会」で選定される(420-1)。「株主総会」ではない。




・指名委員会等設置会社の取締役は、執行役を兼任することはできるが(402-6)、使用人を兼任することはできない(331-4)。




・資本準備金の額の減少をする場合、原則として、債権者保護手続を経なければならないが、減少する資本準備金の額の全部を資本金とするときは、債権者を害することはないため、債権者保護手続を経ることを要しない(449-1)。




・株式会社は、純資産の額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当をすることができない(458)。




・社債管理者は、社債に係る債権の実現を保全するために必要があるときは、裁判上の行為をすることができる(705-1)。その際に裁判所の許可は必要ない。




・会社が合併する際には、各当事会社の株主総会決議による承認を要するのが原則である。しかし存続会社に比べて消滅会社の規模が著しく小さい場合には、存続会社は株主総会の決議を省略できるが(796-2)、消滅会社では省略することができない。




・会社の合併は包括承継であり、存続会社が消滅会社の債務の一部を引き継がないとすることはできない(785-1、797-1)。




・株式交換をする場合、株式交換完全子会社となる会社の債権者は、株式交換について意義を述べることはできない。これに対して、株式交換における反対株主には、株式買取請求権が認められている(785-1、797-1)。




・合資会社の有限責任社員は、有限責任社員となる時点で出資全額の履行が要求されているわけではない。




・持分会社の常務は、原則として、各社員が単独で行うことができる(590-3)。




・持分会社においては、持分の払戻しが認められる(611-1)。退社する社員の氏名等が登記されている場合、退社による変更も登記しなければならないが(915-1)、退社の効力は、たとえば任意退社であれば予告のあった事業年度終了の時に生ずるものであり(606-1)、登記により生ずるわけではない。




☆憲法

・宗教法人に対する解散命令は、信者の宗教上の行為に支障が生ずることが避けられないとしても、その支障は、解散命令に伴う間接的で事実上のものであるにとどまる(判例)




・政教分離規定に違反する国又はその機関の活動も、信教の自由を直接侵害するに至らない限り、私人に対する関係で当然には違法と評価されるものではない。(判例)




・89条の「宗教上の組織若しくは団体」とは、特定の宗教の信仰・礼拝・普及などの宗教的活動を行うことを本来の目的とするものを指す(判例)




・集会を妨害しようとする団体により周辺の平穏が害されるとの理由だけで公会堂の使用を拒否するのは、憲法21条違反にならないとはいえず、より制限的に、回避しないと明らかに差し迫った危険の発生が客観的事実に照らして具体的に予見される等の厳格な基準を満たしてはじめて拒否できる。(判例)




・検閲の対象は表現行為である通信の内容に限られるのに対して、通信の秘密は通信の内容及び通信の存在自体を含むものとして、その対象は広い。




・小売市場の適正配置規制を定める小売商業調整特別措置法については、中小企業保護政策の一方策であることを理由とした合憲判決が出されている。




・コンビニエンスストアが新たに酒類の販売を始めようとする行為は営業にあたり、その販売を免許制とすることは、営業の自由の制限にあたる、




・憲法上、直接罪刑法定主義を定める条文は31条だけである。




・労働基本権に関する28条は単なるプログラム規定ではなく、具体的権利性が認められ、裁判規範性を有する規定である。




・予算案の場合、両院協議会は必ず開かれなければらない。(60条2項)法律案については、両院協議会の開催は任意的である。(59条3項)




・衆議院が解散された場合、解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に国会を召集しなければならない。

そして、衆議院議員総選挙の後にはじめての国会の召集があった時に、内閣が総辞職する。(70条)




・特別会とは、衆議院が解散された場合に、総選挙の日から30日以内に召集される国会のこと。(54条)




・臨時会とは、衆議院議員の任期満了に伴う総選挙が行われた場合、その任期が始まる日から30日以内に召集される国会のこと。(53条)




・両議院の議事は、憲法に特別の定めがある場合を除き、出席議員の過半数で決する。(56条)




・憲法に特別の定めがある場合として、懲罰として議員を除名する場合は出席議員の3分の2以上、法律案につき衆議院で再可決する場合は出席議員の3分の2以上、憲法改正の発議については総議員の3分の2以上とされる。




・弾劾裁判所は常設の機関であり、罷免の訴追があった時に設置されるものではない。




・憲法上請願権を保障する直接の規定は、16条だけである。




・内閣の組織については、憲法が定める基本的な枠組に基づいて、国会が法律で定めるところによる(国会法)。




・憲法は内閣の組織は法律で定めると規定するが、内閣の下にある行政組織については法律で定めるべきことを明文で規定していない。




・内閣総理大臣が国会議員であることは、選任の要件であるとともに在職の要件でもあると解されている。したがって、資格争訟や選挙訴訟で国会議員でなくなったとされた場合、その時点で内閣総理大臣の資格を失う。しかし、解散によって議員の地位を失ったときは、総選挙後の国会で新たな内閣総理大臣が任命されるまではその地位が継続する。(71条)




・法律が国会の両議院によって議決を経たものとされ、適法な手続によって交付されている場合、裁判所は両院の自主性を尊重して、法律制定の際の議事手続の瑕疵について審理しその有効無効を判断するべきではない。(判例)




・衆議院の解散のような直接国家統治の基本に関する高度の政治性を有する国家行為は、「これに対する有効無効の判断が法律上可能な場合であっても」、裁判所の判断すべき法的問題ではない。(判例)




・最高裁判所の裁判官が罷免されるのは、国民審査、弾劾裁判所の裁判、分限裁判により心身の故障のためにその職務を取ることが出来ないとされた場合、である。




・傍聴人として暴力団関係者が多数押しかけ、被害者が証言できない状態になった場合に審理を非公開とすることは、裁判の公開の原則に反する。裁判所の訴訟指揮により退廷させれば良い。




・82条の対審は、口頭弁論手続や公判手続をいうものとされる。したがって口頭弁論期日外に原告を非公開で尋問することは、裁判の公開の原則に反しない。




・宗教上の組織又は団体だけでなく、公の支配に属しない慈善事業に対しても、公金その他公の財産を支出し、又はその利用に供してはならない(89条)。




・予算の提出権は内閣にのみ属する(73-5)。




・地方自治制度の革新的な部分、すなわち地方自治の本旨については、国の法律をもってしても侵すことは許されない。




・憲法上、地方公共団体の議員のみならず、その長についても直接選挙することが規定されており、これは大統領制型とされるものである。地方公共団体の長には、@議会の行為に対する拒否権、Aその事務に関する規則制定権、B議会の解散権が認められているが、Bは大統領制ではなく議院内閣制の要素を取り入れた規定である。




・特別地方公共団体のなかでも、特別区の区長の選出については、地方自治法上、普通地方公共団体の長の選出と同様、直接公選制が採用されている。




・憲法上の地方公共団体といいうるためには、実質上、住民が経済的・文化的に共同生活を営み、共同体意識をもっているという社会的基盤が存在することが不可欠である、という前提に立てば、歴史的な沿革に照らして、基礎的な地方公共団体である市町村についてはこれを容易に肯定出来るが、都道府県については疑義がある。




・98条2項から、確立された国際法規は、何らの立法措置を要さずに国内法的効力を有するとされている。




・98条2項や前文を根拠として、条約は、一般的に国内法として受容されると解される。




・当事者が人的に法律を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される方が当事者の本国法とされるのが原則である。




・砂川事件判決で、最高裁は、条約の司法審査に関して、一見きわめて明白に違憲無効となる場合を除いて違憲審査の対象外としているが、反面、一見きわめて明白に違憲無効となる場合、条約も違憲審査の対象となることを認めている。

・条約はその批准・公布により当然に国法の一形式として受け入れられるため、国会によって国内法に変型されることなしに、国内法としての効力を有する。




〇行政法
・行政立法は、法規命令と行政規則に分けられる。法規命令は、委任命令と執行命令に分けられる。
・行政立法とは、行政の仕事を進めていくためのルールのこと。
・法規命令とは、行政が定めた、国民の権利・自由を制限したり、国民に義務を課す法規範のこと。
・行政規則とは、国民の権利義務を規律する法規たる性質を有しない行政法規のこと。内規・要綱・通達などの形式で定められる。
・委任命令とは、個別・具体的な法律からの委任を受けて国民の権利・義務の内容を規定する命令のこと。
・執行命令とは、様々な法律を執行していくために必要となる実施細目を定める命令のこと。
・行政行為とは、行政庁がその一方的判断で国民の権利義務その他法的地位を具体的に決定する行為のこと。

・行政行為は法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為に分けられる。法律行為的行政行為は命令的行為と形成的行為に分けられる。

・法律行為的行政行為とは、行政庁が、一定の法律効果の発生を欲する意欲を持ち、それを外部に表示することによって成立する行政行為のこと。行政庁に一定の裁量権が認められる。

・準法律行為的行政行為とは、行政庁が、判断・認識・観念などを発現し、それに対して法律が法的効果を与える行政行為のこと。行政庁に裁量権は認められない。例としては、確認、公証、通知、受理。

・命令的行為とは、行政庁が、国民が本来有している自由に対し制限を加え、又は自由の制限を解除する行為のこと。例としては、許可、下命、禁止、免除。

・形成的行為とは、行政庁が、国民が本来有していない権利能力、行為能力、特定の権利その他法的地位を与え、または剥奪する等の行為のこと。例としては、特許、剥権、認可、代理。

・附款とは、行政行為に付けることができる条件のこと。法律行為的行政行為には附款を付けられる。一方、準法律行為的行政行為には附款を付けられない。

・附款には、条件、期限、負担、撤回権の留保、法律効果の一部除外、がある。

・行政行為の効果には、公定力、自力執行力、不可争力、不可変更力がある。

・公定力とは、違法な行政行為であっても、有効なものとして通用し関係人を拘束する効力のこと。

・不可争力とは、たとえ違法な行政行為であっても、不服申立期間や出訴期間が経過してしまうと、国民はもはや違法を主張してその拘束を免れることができなくなる効力のこと。

・自力執行力とは、行政行為によって命じられたことを国民が履行しない場合、裁判判決を経ることなく、行政行為自体を法的根拠として、行政庁自らの判断で義務者に対して強制執行を行い、義務の内容を実現することができる効力のこと。

・不可変更力とは、行政庁が一度行った行政行為は自ら取り消したり、変更したりすることができない、という効力のこと。

・行政契約とは、行政機関が私人等との間で取り交わす契約のこと。

・行政指導とは、行政機関が、その行政目的を実現するため、指導、勧告、助言といった非権力的な手段で国民に働きかけて、協力を求め、目的を達成しようとする活動のこと。

・行政指導の種類には、規制的行政指導、助成的行政指導、調整的行政指導がある。

・行政手続法が定める行政活動に関する手続は、処分に関する手続、行政指導に関する手続、届出に関する手続、命令等を定める手続、である。

・申請に対する処分の法定義務は、審査基準の制定・公表、理由の提示(拒否する場合)である。努力義務は、標準処理期間の策定、公聴会の開催、遅延解消策である。

・不利益処分の法定義務は、聴聞・弁明の機会の付与、理由の提示である。努力義務は、処分基準の制定・公表である。

政法総論
・行政指導は、相手方の協力に基づいて行われるのであり、法的拘束力を有しないので、それが強制にわたらない限り、法律の優位の原則に反しない。

・防火地域に関する建築基準法の規定は、民法の相隣規定に関する特別法として適用される。

・私道を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、通行を妨害している敷地所有者に対して通行妨害排除の民事訴訟を提起できる。

・食品衛生法の許可を得ないで取引をなした場合でも、売買契約は無効とはされない。

A行政組織
・公務員が権限を行使した場合、権利義務の帰属主体は公務員ではなく、行政機関の属する行政主体(国、公共団体)である。

・行政庁とは、行政主体の意思を決定し、これを外部に表示する権限を有する行政機関をいう。

・行政庁は独任制が原則であるが、国家行政組織法に独任制を義務付ける規定は無く、独立行政委員会のような合議制の行政庁も存在する。

・諮問機関が示した答申・意見には、法的拘束力は無い。

・補助機関とは、副大臣や各省の事務次官など、行政庁その他の行政機関の職務を補助するために、日常的な事務を遂行する機関のことである。

・執行機関とは、強制執行や即時強制など、行政目的を実現するために必要とされる実力行使を行う機関である。具体例は警察官や収税官など。

・権限の委任とは、行政庁が自己に与えられた権限の一部を、自己の意思に基づいて他の行政機関に行わせることをいう。

・権限の委任は、法令で定められた権限を委任するのであるから、法律による行政の原理により、法令上の根拠が無ければ認められない。

・権限の委任がなされた場合、委任した行政庁はその委任した権限を失い、受任機関が自己の名と責任でその権限を行使する。

・権限の委任を受けた行政庁が、その権限に基づく処分を行った場合における処分の取消しの訴えについては、受任行政庁が自己の名と責任でその権限を行使するのであるから、受任行政庁の所属する国又は公共団体が被告となる。

・行政庁の権限を補助機関が専決・代決する場合でも、法的には行政庁に処分権限が帰属する。

・各省庁は国の行政機関であり、法人格を有しないので、公法人ではない。

・行政組織の長である大臣と、その組織に服する職員との間には、私企業と同様の雇用関係、労働関係が全く成立しないわけではない。

・内閣は、内閣総理大臣と原則として14名以内の国務大臣をもって組織されるが、その中には行政事務を分担管理しない、いわゆる無任所大臣を置くこともできる。

・国家行政組織法に基づき、官房及び局については、内閣府に置かれる官房及び局と合わせて97以内と定められている。

・委員会は、技術的な専門性の他に、政治的な中立性及び公正性が特に必要とされる分野で設置される行政機関ではあるが、国務大臣をもってその長に充てることもできる。

・審議会の中には、法的拘束力が認められるものと、認められないものがある。よって、行政機関の長は常にその意見に法的に拘束されるわけではない。

B行政作用
・電気事業法に基づいて経済産業大臣が行う電気事業の「許可」は、国が公益事業を営む特権を事業者に付与するものであるから、行政行為の分類上、特許に当たる。

・経済産業大臣が一般ガス事業者に対して行う供給約款の「認可」は、私人の法律行為を補充してその法律上の効果を完成させるもので、行政行為の分類上、認可とされる。

・銀行法に基づき内閣総理大臣が行う銀行どうしの合併の「認可」は、銀行どうしの合併という私人間の契約を補充してその法律上の効果を完成させるもので、行政行為の分類上、認可とされる。

・農地法上の所有権移転の「許可」は、私人間で締結された契約を補充してその法律上の効果を完成させるもので、行政行為の分類上、認可とされる。

・建築確認は、特定の事実・法律関係の存否について公の権威をもって判断しこれを確定する行為であり、行政行為の分類上、確認とされる。

・行政行為は公定力を有するが、その成立に重大かつ明白な瑕疵がある場合、取消しを待つまでもなく無効である。

・行政行為で命じた義務が履行されない場合は、行政行為の有する執行力の効果として、行政庁は、法律の根拠があれば当該義務の履行を強制することができる。法律の根拠なしにできるわけではない。

・行政行為の不可変更力は、行政庁がその行政行為の取消しや変更を不可能とする効力である。行政行為の効力として当然に認められるものではなく、不服申立による裁決又は決定など一定の行政行為について例外的に認められる。

・行政行為の職権取消しは、瑕疵ある行為を瑕疵の無い状態へ回復させる行為であるから、特別の法律上の根拠は必要とされない。

・行政行為の職権取消しは、私人の信頼保護の要請等との比較衡量により制限されることがある。

・公務員の懲戒免職処分は、当初瑕疵なく成立し、その後の事情の変化により当該行為を失効させるものであるから、任命行為の撤回にあたり、職権取消しではない。

・行政行為の撤回は、行政行為が当初瑕疵なく成立し、その後の事情の変化により当該行為を失効させるものであり、違法であることを理由とするものではない。

・附款は、法律行為的行政行為にのみ付することができる。

・附款は、常に法律上の根拠が必要とされるわけではなく、法律上の根拠がなくても、行政行為の内容につき裁量権が与えられていれば、その範囲内で附款を付けることができる。

・附款のうち、条件は解除条件である。解除条件とは、事実の発生により行政行為の効果が消滅するものである。

・附款のうち、撤回権の留保とは、行政行為の主たる内容に付加して、その行政行為を撤回する機能を留保する意思表示をいう。撤回権の留保が付されても、無条件に撤回できるわけではなく、たとえば公益上必要があると認められる場合に撤回ができる等の制限がある。

・附款に瑕疵がある場合、附款と行政行為が可分であれば、当該附款のみについて争訟を提起できる。

・行政上の義務の履行確保については、別に法律で定めるものを除いては、行政代執行法の定めるところによる(行政代執行法1条)。

・義務の不履行を放置することが著しく公益に反すると認められる場合に限り、代執行を行うことができる(行政代執行法2条)。

・行政代執行をなすには、原則として当該代執行をなすべき旨を文書で戒告しなければならない(行政代執行法3条1項)。

・非常の場合又は危険切迫の場合には、代執行令書による通知手続を経ないで代執行ができる場合がある(行政代執行法3条3項)。

・行政代執行は、行政手続法上の不利益処分には当たらない。

・直接強制とは、義務の不履行があった場合、直接に義務者の身体や財産に実力を加えることをいう。即時強制は、あらかじめ義務を命ずる余裕のない場合に、義務を命ずることなく、直接国民の身体や財産に実力を加えることをいう。

・市水道局による水道サービスの料金を滞納している私人に対し、市は行政上の強制徴収の仕組みを用いて徴収することは認められておらず、民事訴訟を提起して、民事執行法に基づいて強制執行を行わなければならない。

・警察官職務執行法による武器の行使は即時強制に当たるが、成田新法による建物の実力封鎖は、直接強制に当たる。

・路上駐車禁止は、それ自体は不作為義務であるが、警察官等は、過失なくして移動を命じる相手方を知ることができない場合には、移動命令を発することなく、即時強制の一種として、当該駐車車両を移動することができる。

・執行罰は、刑事罰とは性質を異にするため、刑事罰と併用しても二重処罰の禁止に触れない。

・行政立法は公権力の行使ではないため、公定力・不可争力などの効力は認められない。

・行政立法が法律による授権の範囲を逸脱して制定された場合、その行政立法は無効となり、裁判所はその適用を否定することができる。

・行政立法の中でも、省令、訓令、通達などの行政規則は、行政内部の関係を規律するものであり、行政機関を法的に拘束するものではなく、裁判所による取消しの対象とはならない。

・行政立法で罰則を設けることは、法律で個別・具体的な委任がなされている場合には、許される。

・地方公共団体における法律の執行は、規則に限らず、条例によってもすることができる。

・法律の留保に関する侵害留保説によれば、国民に対して土地利用を制限する都市計画の決定については、法律の根拠が必要である。

・給付行政にあたるものでも、たとえば、水道の供給契約等は、行政契約の形式を取っている。

・行政庁が、教育施設の充実に充てるため、行政指導として、マンションを建設しようとする事業主に対して寄付金の納付を求めることは、強制にわたるなど事業主の任意性を損なうことが無い限り、違法ではない(判例)。

・行政指導は、相手方の任意の協力を前提とするので、必ずしも法律上の根拠を必要としない。

・事業者団体が各事業者の従うべき基準価格を団体の意思として協議決定した場合においては、その後これに関する行政指導があったとしても、当該事業者団体が行った基準価格の決定を明瞭に破棄したと認められるような特段の事情が無い限り、行政指導があったことにより、当然に独占禁止法所定の競争の実質的制限が消滅したものとすることは許されない(判例)。

・行政指導は「処分」にはあたらないが、国家賠償法の対象となる「公権力の行使」にはあたるので、相手方が違法な行政指導により損害を受けた場合、国家賠償を請求できる。

C行政手続法
・行政手続法は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。

・行政手続法は、侵害的行政処分や公権力の行使にあたる行為のみならず、受益的処分についても規律を定めている。

・行政手続法は、行政処分一般についてではなく、不利益処分について事前聴聞手続等を定めている。なお、行政立法におけるパブリック・コメント制は、意見公募手続として平成17年改正で導入された。

・行政手続法に、入札制などの手続規定は無い。

・私人に対する行政行為は、必ずしも文書をもってすることを要せず、口頭ですることも可能である。

・行政行為は、特別の規定が無い限り、その意思表示が相手方に到達した時にその効力を生ずる。

・退職願の撤回は、免職辞令の交付があるまでは原則として自由であるが、信義に反する場合は、撤回は許されない(判例)。

・法が諮問を経ることを要求した趣旨に反すると認められるような瑕疵があった場合には、行政処分が諮問をなされたときでも違法となる(判例)。

・地方公共団体の機関がする行政指導は、国の法令の執行に関わるものであっても、その根拠となる規定が法令に置かれているか条例に置かれているかに関わらず、行政手続法の適用除外となる(行手法3条3項)。

・地方公共団体の機関がする不利益処分については、それが自治事務に該当する場合、当該自治事務が法律に基づくものであれば、行政手続法の不利益処分に関する規定が適用される(行手法3条3項かっこ書)。

・地方公共団体の条例にその根拠となる規定が置かれている届出の処理は、行政手続法の適用除外である(行手法3条3項)。

・地方公共団体の機関がする「申請に対する処分」について、それが国の法定受託事務に該当する場合でも、条例または規則に基づくものであれば、行政手続法の適用除外である(行手法3条3項)。

・不服申立に対する行政庁の裁決、裁判の執行としてされる処分、公務員の身分に関してされる処分は、行政手続法の適用除外である(行手法3条1項)。

・行政手続法条の申請は、法令に基づくことが必要である(行手法2条3項)。

・行政手続法上の申請のうち、行政庁が諾否の応答を義務付けられるのは、許可、認可に限らず、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為も対象となる(行手法2条3項)。

・申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでの標準処理期間の設定は、努力義務である(行手法6条)。法的義務ではない。

・申請に対する補正指導の期間や事前指導の期間は、標準処理期間に含まれない。

・標準処理期間を渡過した場合でも、行政庁は申請者にその理由を通知しなければならないわけではない。

・行政手続法の定める審査基準とは、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準である(行手法2条8項ロ)。

・審査基準の設定は、国民の権利義務に関わりの無い一般的な法規範であるから、行政規則の一種である。法規命令の一種ではない。

・審査基準は、法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいい、法律に基づき処分の要件を定める政省令は含まれない。

・原則として、審査基準はあらかじめ公表しなければならない(行手法5条3項)。

・行政手続法上、審査基準を定めることは、法的義務であり、努力義務ではない(行手法5条1項)。

・審査基準の設定は、処分をする行政庁が行う。

・許認可の申請にあたっては、申請者には申請権があり、行政庁には申請に対する審査・応答義務があるので、形式上の要件に適合する申請を受け付けないという対応はできない。

・行政庁は、その事務所に到達した申請につき、遅滞なく審査を開始する義務を負う(行手法7条)。

・許認可は法律行為的行政行為であるから、附款の一種である条件を付することは可能である。

・行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合には、当該処分の理由として根拠規定を示すだけでは足りず、当該規定の適用の基礎となった事実関係まで示す必要がある。

・行政庁は、申請拒否処分をする際は、原則として理由を示さなければならないが、法の定める一定の要件を満たす場合には、申請者の求めがあった場合に理由を示せば足りる(行手法8条1項)。

・申請の拒否処分には事前の聴聞は義務付けられていない。

・審査基準の適用に際して他の申請者と異なる取扱いをすると、比例原則違反ではなく、平等原則違反となることがある。

・行政庁は、申請をしようとする者または申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない(行手法9条2項)。

・行政庁は、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが要件とされている処分を行う場合には、申請者以外の者の意見を聴く機会を設けることについて、努力義務が課されている(行手法10条)。法的義務ではない。

・行政庁は、上記申請者以外の者の意見を聴く機会を設けることについては努力義務が課されているのみであり、その方法も公聴会の開催に限らず、適当な方法によればよい(行手法10条)。

・不利益処分の処分基準の設定は努力義務である(行手法12条)。一方で審査基準の設定は法的義務である(行手法5条1項)。

・行政手続法は、不利益処分について、処分と同時に理由を提示すべきこととしている。

・行政庁は、不利益処分をする場合には、緊急に処分すべき差し迫った必要がある場合には、例外として、処分後相当の期間内に理由を示せばよい(行手法14条1項)。

・公益上、緊急に不利益処分をする必要があるために聴聞手続をすることができない場合、弁明の機会の付与手続も不要である(行手法13条2項1号)。

・行政庁は、不利益処分を書面でする時は、処分の理由も書面により示さなければならない(行手法14条3項)。

・行政庁は、聴聞を行うにあたっては、不利益処分の名宛人となるべき者に対して、予定される不利益処分の内容及び根拠法令に加え、不利益処分の原因となる事実などを通知しなければならない。不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合に限り、通知に代えて、掲示の方法で行うことができる(行手法15条3項)。

・聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。当該聴聞の当事者又は参加人、参加人以外の関係人は、これを主宰することができない(行手法19条1項)。

・不利益処分の名宛人ではないが、その不利益処分によって自己の権利を害されることとなる者から求めがあった場合、聴聞主宰者は、その者の聴聞手続への参加を許可することができる(行手法17条1項)。許可しなければならないわけではない。

・聴聞手続における当事者は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結するまでの間、行政庁に対して文書等の閲覧を求めることができる(行手法18条)。

・文書閲覧請求権に基づき、当事者が行政庁に資料の閲覧を求めた場合でも、正当な理由が認められる場合には、行政庁はその閲覧を拒むことができる(行手法18条1項後段)。

・聴聞の主宰者が、聴聞の結果作成される報告書に当事者等の主張に理由があるとの意見を記載した場合、行政庁は、報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌しなければならないが(行手法26条)、その意見に拘束されるわけではない。

・聴聞の終結後に、真正であると思われた書類に誤りがあると判明した場合など、必要があると認めるときは、行政庁は、主宰者に対し、聴聞の再開を命ずることができる(行手法25条)。

・行政手続法上、申請に対する拒否処分は、不利益処分に該当せず(行手法2条4号ロ)、弁明の機会の付与を行う必要は無い。

・弁明の機会の付与における弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(弁明書)を提出して行う(行手法29条1項)。

・行政手続法上の弁明の機会の付与手続では、参加人及び保佐人の観念がなく、文書閲覧権も認められていない。

・行政手続法上、行政庁が意見陳述の為の手続をとることなく不利益処分をした場合、処分の名宛人は処分後に当該手続をとることを求めることができる旨の規定は無い。

・申請拒否処分が許されない場合において、殊更、それができる旨を示して相手方に行政指導に従うことを余儀なくさせるような行為は違法である。

・届出は、形式上の要件に適合していれば、提出先とされている機関の事務所に到達したときに、手続上の義務が履行されたものとされるため(行手法37条)、届出に対して処分などの手続は想定されていない。したがって、届出の処理について、標準処理期間が定められることはない。

・行政手続法上の申請とは、自己に対して何らかの利益を付与する行政庁の応答を求める行為のことである。

・届出書の記載に不備がある場合には、届出義務を尽くしたことにはならない。

・行政手続法上の届出に関する規定は、私人の行為に関するものであり、地方公共団体の機関が行う届出には適用されない(行手法4条1項)。

・審査基準を設定する際には、行政庁は、原則として意見公募手続の実施を義務付けられている(行手法39条)。しかし、他の法令の制定改廃に伴い当然必要とされる軽微な変更など、例外的に意見公募手続を実施しなくてもよい場合がある。

・意見公募手続の対象となる命令等には、処分基準の他、行政指導指針も含まれる(行手法2条8項)。

・地方公共団体の制定する命令等は、法律を根拠とする者であっても、行政手続法の適用除外とされている(行手法3条3項)。

D情報公開法
・情報公開法の目的規定に知る権利は掲げられていない。

・情報公開法1条には、「国民主権の理念に則り」と規定されている。主権、すなわち国政についての最高決定権が国民にあるという、国民主権の理念を実現するため、情報公開法は行政文書の開示請求制度を規定している。

・情報公開法は、独立行政法人等情報公開法と同様、情報提供に関する規定を置いている(情公法22条)。

・情報公開法上、開示請求の目的は制限されておらず、開示請求書に目的を記載することも求められていない。したがって、入手した文書を商業目的で頒布または利用することも可能である。

・情報公開法上、会計検査院も行政機関に含まれると規定されている(情公法2条1項)

・行政機関は、開示請求時点において保有していない行政文書を新たに作成する義務を負わない。

・「開示請求をする者の氏名または名称及び住所または居所ならびに法人その他の団体にあっては代表者の氏名」は、開示請求書の記載事項である(情公法4条1項)。

・「開示請求をする者の本人性を証する書類」は、開示請求書の記載事項に含まれていない。

・「行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」は、開示請求書の記載事項に含まれる(情公法4条1項2号)。

・「当該行政文書の開示を請求する理由」は、開示請求書の記載事項に含まれていない。

・「開示請求に対して決定がなされるべき期限」は、開示請求書の記載事項に含まれていない。

・開示請求の理由や目的の記載を法律上義務づけることは許されないが、任意に記載させることまで禁じられているわけではない。

・特定の個人を識別させることができなくとも、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがある個人情報が記載されている場合には、開示が禁止される(情公法5条1号)。

・行政機関の長は、個人識別情報であっても、当該個人が公務員等である場合には、職務遂行の内容のみならず、その職についても開示しなければならない(情公法5条1号ハ)。

・行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で法人等が任意に提供した情報のうち、法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものは、不開示情報として開示請求権の対象から外される(情公法5条2号ロ)。

・行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない(情公法6条1項)。

・行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるとしても、その部分を除いた部分に有意の情報が記載されていないときは、例外として部分開示することを要しない(情公法6条1項但書き)。

・行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該行政文書を開示することができる(情公法7条)。

・開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否自体を明確にせず、拒否処分をすることができる(情公法8条)。

・情報公開・個人情報保護審査会は、内閣府に置かれる。総務省ではない。

・情報公開・個人情報保護審査会設置法が定める、情報公開・個人情報保護審査会は諮問機関であり、その答申を受けて、行政機関の長(諮問庁)が、不服申立てに対する決定を行う。

・情報公開・個人情報保護審査会の委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

・情報公開・個人情報保護審査会は、内閣府に1つ置かれているに過ぎない。支部は無い。

・情報公開・個人情報保護審査会には、インカメラ審理を行う権限が認められている。

・情報公開・個人情報保護審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に付与するとともに、答申の内容を公表する。

・Aの情報公開法に基づく行政文書の情報公開請求に対し、行政庁Bは一部不開示決定を行った。これに対してAが提起した非公開決定の取消訴訟において当該行政文書が書証として提出された場合であっても、訴えの利益は消滅しない(判例)。

・Aの情報公開法に基づく行政文書の情報公開請求に対し、行政庁Bは一部不開示決定を行った。行政文書等の開示請求権はAの一身に専属する権利であり、相続の対象とはならないので、訴えの利益は消滅する。

・Aの情報公開法に基づく行政文書の情報公開請求に対し、行政庁Bは一部不開示決定を行った。Bは、非公開決定理由書において付記された理由以外の理由を、Aが提起した取消訴訟の段階で主張することも認められる。

・Aの情報公開法に基づく行政文書の情報公開請求に対し、行政庁Bは一部不開示決定を行った。Aは、審査請求をするか取消訴訟を提起するかを自由に選択することができ、また、同時に両方を行うこともできるので、審査請求の結論が出る前に取消訴訟を提起することも可能である。

・地方公共団体が保有する情報は、情報公開法の対象とならず、それぞれの地方公共団体の定める情報公開条例の対象となる。

E行政不服審査法
・行政不服申立ての裁判に対するメリットの一つとして、行政処分の不当性についても審理・判断が行われることが挙げられる。

・行政不服審査法は、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする(行不法1条1項)。

・憲法は裁判を受ける権利は保障しているが、行政内部で実施される行政不服審査は裁判とは異なり、憲法で保障されたものではないので、これを廃止しても、憲法上の問題は生じない。

・憲法は、行政機関が裁判を行うことを一切禁止しているわけではなく、終審として裁判を行うことを禁止している(行不法76条2項)。

・行政不服申立ての手続は、書面審査が原則であり、ただ、一定の場合に申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならないとしており、口頭弁論主義を取っていない。

・行政不服審査法以外の法令で特別な不服申立制度を設けることは禁止されていない。

・行政不服審査法において「処分」には事実上の行為が含まれるが、これは不服申立ての対象となるのみならず、取消訴訟の対象ともなる。

・行政不服審査法における「不作為」とは、法令に基づく申請に対して、何らの処分もしないことをいうが(行不法3条)、申請に対して実質的審査を経ずに拒否処分がなされた場合は、拒否処分という処分を行っているので、不作為には当たらない。

・行政不服審査法には、行政手続法のような適用例外は無い。

・行政不服審査法上、行政不服申立てにおいて、公法上の法律関係の確認を求めることは許されていない。

・審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、却下裁決を行う(行不法45条)。

・審査請求をすることができない処分については、行政不服審査法が列挙しているほか、他の法律において特定の処分につき審査請求をすることができない旨を規定することができる。審査請求をすることができるかどうかは立法政策の問題だからである。

・処分についての審査請求は、審査請求書を処分庁に提出して、処分庁を経由する形で行うこともできる(行不法21条)。

・行政不服審査法は、審査請求の対象となる「行政庁の処分」につき、審査請求をすることができない処分を具体的に列挙している(行不法7条)。

・法人でない社団又は財団であっても、代表者又は管理者の定めがあれば、当事者能力が認められ、不服申立てを行うことができる。

・不服申立ての申立適格は行政庁の処分により法律上の利益を侵害された者に認められ、この法律上の利益には公益保護を通じて国民一般が共通して受ける反射的利益は含まれない(判例)。

・審査請求人の地位は一身専属的な地位ではなく、相続人等にその地位は継承される。

・審査請求は、代理人によってすることができる(行不法12条1項)。代理人となるのに法定の資格は必要とされていない。

・審査員は、審査庁から指名を受けたときは、審査請求書等を処分庁等に送付して、弁明書の提出を求めることができるとされており(行不法29条)、反論書の提出を求めるものではない。

・審査庁は、補正できるときは、ただちに審査請求を却下することはできず、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない(行不法23条)。

・審査請求が不適法であって補正することができるものであるときは、審査庁は、相当の期間を定めて補正を命じなければならない(行不法23条)。

・審査請求は、処分があった日の翌日から起算して1年以内にしなければならない。ただし正当な理由がある場合には、期間経過後も審査請求をすることができる(行不法18条2項)。

・審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内にしなければならない。ただし正当な理由がある場合には、例外が認められている(行不法18条1項但書)。

・法律に「再審査請求をすることができる」旨の定めがない場合、再審査請求をすることはできない(行不法6条1項)。

・再審査請求は、原則として原判決があったことを知った日の翌日から起算して1ヶ月以内にしなければならない(行不法62条)。

・審査請求は、書面によりなすことが原則である。例外的に口頭による審査請求が認められるのは、他の法律・条令に定めがある場合であり(行不法19条)、審査請求人が求めたからといって認められるものではない。

・審査請求人は、裁決があるまではいつでも、書面により審査請求を取り下げることができる(行不法27条)。

・審査請求の審理は、書面によってなされるが、審査請求人または参加人の申立てがあった場合、口頭での意見陳述を認めなければならない(行不法31条1項)。「審査庁が必要と認めた場合に限り」認められるわけではない。

・審査請求において、審査請求人・参加人とも、証拠書類又は証拠物を提出することができる(行不法32条1項)。

・審査庁は、「本案について理由が無いとみえるとき」や、「公共の福祉に重大な影響をおよぼすおそれがあるとき」には、執行停止をしないことができる(行不法25条4項但書)。

・行政事件訴訟法とは異なり、行政不服審査法には、内閣総理大臣の異議の制度は規定されていない。

・処分庁の上級庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てによりまたは職権で執行停止をすることができる(行不法25条2項)。

・審査請求手続は、決定ではなく裁決により終了する(行不法44条)。なお、審査請求を容認する裁決にも理由を付さなければならない。

・審査庁は、審査請求に対する裁決において、審査請求人の不利益に処分を変更することができない(行不法48条)。

・教示制度は、行政不服審査法に基づくものであるが、他の法律に基づく公権力の行使にあたる行為に関する不服申立てにも適用される(行不法1条2項)。

・処分庁は、処分の相手方以外の利害関係者から当該処分が審査請求のできる処分であるか否かについて教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。(行不法82条2項)。

・行政不服審査法上、教示は、書面でしなければならない場合もあるが、口頭で行うことができる場合もある(行不法82条1項)。

・審査請求をすることができない処分に関し、行政庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があった場合には、その審査請求をした者は、原則として、これに対する裁決があったことを知った日から6ヶ月間、又は当該裁決の日から1年間、処分に係る取消訴訟を提起することができる(行訴法14条3項)。

・審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、すみやかに、審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない(行不法22条1項)。結果として、審査請求書が審査庁となるべき行政庁に送付されたときは、はじめから審査庁となるべき行政庁に審査請求がなされたものとみなされる(行不法22条5項)。

F行政事件訴訟法
・建設工事は処分にあたらないので、取消訴訟及び差止訴訟を提起することはできない。

・個別法が裁決主義を採用している場合においては、裁決取消訴訟のみが提起でき、元の処分の違法についても、そこで主張すべきこととなる。

・行政事件訴訟法は原処分主義を採用しており、原処分主義では、原処分の取消訴訟と裁決の取消訴訟のいずれも提起できる。ただし、原処分の違法は原処分の取消訴訟のみによって争われる。

・二つの争訟手段が認められる場合、国民は、どちらか一方を選択することも、両方の争訟手続を同時に提起することも自由であるのが原則であり、これを自由選択主義という(行訴法8条1項)。
・審査請求と処分の取消訴訟の関係は、自由選択主義が原則である。

2017年06月14日 (水) 21時34分

No.1648
NAME:名無し

☆民法
・賭博行為が公序良俗違反である以上、当然その賭博の資金と知って金銭を貸し付ける行為も公序良俗違反となり無効である。

・成年被後見人が一人で行った行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為以外は、すべて取り消すことが出来る(9条)。例えば、成年被後見人が、後見人によって営業を許可され、その営業の範囲内でなした行為であっても、取り消せる。

・債務の承認は、一定の事実の通知である「観念の通知」とよばれるもので、意思表示ではない。

・AB間の虚偽表示に基づく契約は無効であるが、その無効を善意の第三者に対抗できない(94-2)。そして、虚偽表示の対象となった不動産を差し押さえた一般債権者はこの第三者に当たるが、差し押さえをしていない一般債権者は第三者に当たらない。

・代理人は行為能力者である必要は無く(102条)、代理人が保佐開始の審判を受けたことは代理権の消滅事由とされていない(111条)。

・無権代理の相手方から追認するか否かの催告を受けた場合、相当の期間内に本人が確答しなかったときは、追認を拒絶したものと「みなされる」(114条)。「推認される」のではない。

・無権代理の相手方が無権代理人に責任を追及するには、善意かつ無過失であることが必要である(117条2項)。

・条件成就によって不利益を受けるべき当事者が、その条件の成就を妨げた場合、条件が成就したものとみなされるのは故意による場合のみであり(130条)、過失の場合には条件は成就したものとはみなされない。

・停止条件付き法律行為がその行為の時点で条件の不成就が確定しているときは無効となり、解除条件付き法律行為がその行為の時点で条件の不成就が確定しているときは無条件となる(131条2項)。

・民法上、債務者が破産手続開始の決定を受けた時は、当然に期限の利益を失う(137条1項)。

・債権者が破産手続に参加すれば、時効は中断するのが原則であるが、その参加を取り消したり、その請求が却下されると、時効は中断しない(152条)。

・海外出張中の国内不在は、時効の停止(158条〜161条)の対象とはなっていない。

・消滅時効は、権利を行使できる時から進行する(166条1項)。期限の定めの無い債権は、債権成立時から権利を行使できるので、その時点から消滅時効も進行する。

・占有改定は、外から見て占有が他人に移転したとわからないため、即時取得の要件である占有取得には含まれない。

・判例が対抗要件として明認方法を認めているのは、所有権についての物権変動のみである。

・立木が地盤と共に譲渡された場合には、土地の所有権移転登記をしていなければ、立木についての所有権も対抗できない。

・A所有の甲土地に、Bが一番抵当権、Cが二番抵当権を有している場合、BがAから甲土地を取得したとしても、Bの一番抵当権は消滅しない(179条1項)。もし混同で消滅すれば、Cの二番抵当権が一番抵当権となり、Bの権利が著しく害されるからである。

・占有権は、占有、すなわち自己のためにする意思をもって物を所持することによって成立する(180条)。

・境界線を越えた隣地の竹木の根については切り取ることができるが、竹木の枝は、竹木の所有者に切除を求めることができるに過ぎない(233条)。

・所有者が異なる二つ以上の動産が付合した場合、その付合した動産の主従の区別が付かない場合には、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有することになる(244条)。

・無主物が不動産である場合、当該不動産は国庫に帰属する(239条2項)。

・地役権者がその権利の一部を行使しない時は、その部分のみが時効によって消滅する(293条)。

・Aは自己所有の建物をBに売却し登記をBに移転した上で、建物の引渡しは代金と引換にすることを約していたが、Bが代金を支払わないうちにCに当該建物を転売し移転登記を済ませてしまった場合、Aは、Cからの建物引渡請求に対して、Bに対する代金債権を保全するために留置権を行使することができる。留置権は物権であり、対世的効力が認められるため、債務者から目的物の所有権を譲り受けた第三者にも対抗できる。

・Aは建物の賃料を滞納しているため、BはAがその建物に備え付けた動産について先取特権を有している(311条1項、312条、313条2項)。しかし、先取特権は債務者が目的物を第三取得者に引き渡した後は行使することができないところ(333条)、Aは電気製品をCに売って引き渡してしまっているので、Bはもはやこれを行使することができない。

・抵当権の効力は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶとされるのであって(371条)、差押えの後に生じた果実に限られない。

・被担保債権に含まれる抵当権の被担保債権の利息等が、満期が到来した最後の2年分に限定される(375条1項)のは、後順位抵当権者等の利益保護のためであるから、その者がいなければ2年分に限定する必要は無い。

・抵当権設定当時に、土地とその土地上の建物が同一の所有者に属していれば、その後土地又は建物が譲渡されても、法定地上権は成立する。

・法定地上権が成立するためには、抵当権設定当時、土地上に建物が存在しなければならないが、この抵当権は一番抵当権を基準とする。よって、一番抵当権設定当時更地だった場合は、建物のために法定地上権は成立しない。

・一括競売は、抵当権設定登記後に抵当地に建物が築造されていればよく、その建物が抵当権設定者により築造されたか否かを問わない(389条1項)。

・抵当権設定登記後に抵当権設定者が同抵当建物を賃貸した場合、対抗要件を備えた短期の賃貸借であっても、賃借人は抵当権実行による買受人に対抗できない。/賃借人と抵当権者とは対抗関係になり、先に登記を備えた抵当権者に賃借人は対抗できない(177条)。よって、賃借人は、その抵当権が実行されたことにより抵当目的物を所得した買受人にも対抗できない。

・根抵当権の被担保債権は、一定の種類によって生ずるものや特定の原因に基づき債務者との間に継続して生ずる債権等も含まれる(398条の2第2項、3項)

・根抵当権の設定に当たっては、元本の確定期日を定めないこともできる。この場合、元本確定請求や元本確定事由によって、元本が確定する。

・根抵当権者は、極度額の範囲内であれば、元本に限らず、それまでに生じた利息等についても優先弁済を受けることができる(398条の3第1項)。

・元本確定前に根抵当権者より債権を取得した者は、その債権について根抵当権を実行することはできない。つまり、根抵当権は、確定前は随伴性が認められない。

・根抵当権の極度額は、登記がされた後であっても、利害関係人の承諾を得れば変更することができる(398条の5)。

・債務不履行の場合において、故意または過失の立証責任は債務者が負担する。

・金銭債務は「与える債務」なので、直接強制を行うことができる。

・過失相殺について、債務不履行では「必ず考慮しなければならない」が、不法行為の場合は「考慮することができる」とされている。

・不法行為に基づく損害賠償請求は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年で時効消滅するが(724条前段)、債務不履行に基づく損害賠償請求権は10年で時効消滅する(167条1項)。

・金銭債務の不履行について法定利率による損害賠償請求をする場合には、債権者は損害の証明をすることを要しない(419-1、2)。

・契約で損害賠償額の予定がなされている場合、裁判所はその額に拘束され、その額を増減できない(420-1)。

・不確定期限の場合、その期限が到来したことを債務者が知った時、すなわちAの父が死亡した日から2ヶ月を経過したことをAが知った時から、Aは履行遅滞に陥る(412-2)。

・履行不能の場合、催告をしても無意味である。したがって、債権者は債務者に催告をしなくても、契約を解除することができる(543)。

・債権者代位権は、債権者が自己の名をもって債務者の権利を行使するものであり、債務者の代理人として権利を行使するのではない。

・債権者代位権は、債務者の財産管理に干渉するため、それが行き過ぎないよう無資力の場合のみ行使することができるとされている。しかし、特定物に関する債権の保全の場合は、無資力でなくても不当な干渉とはならないため、行使することができる。

・債務者が自ら権利行使している場合は、その行使の方法又は結果に関わらず、債権者代位権を行使することは出来ない。

・例外的に債権者が債権の期限到来前に債権者代位権を行使できるのは、保存行為と裁判上の代位の場合である(423-2)。

・詐害行為取消権により保全されるべき債権は、詐害行為の前に成立していることが必要であるから、保全されるべき債権を取得する前に債務者が行った贈与契約は取り消すことができない。

・債務者が債権者を害すべき事実であることを知っていても、受益者が知らなかったときは、債権者は詐害行為取消権を行使することは出来ない(424-1)。

・詐害行為取消権は、債務者等に与える影響が大きいため、債権者代位権と異なり、必ず裁判上行使しなければならない(424-1)。

・詐害行為取消権は、「取消しの対象となる法律行為があった時から」ではなく、「取消しの原因を知った時から」2年間行使しない時は、時効により消滅する(426)。

・詐害行為取消権によって取り戻した財産は、総債権者のための引き当てとなるのであって(425)、取消債権者が優先弁済を受けることは出来ない。

・連帯債務者の一人に生じた取消権は、絶対的効力が認められず、他の連帯債務者に影響を及ぼさない(440)。その為、連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない(433)。
しかし債務の免除には絶対的効力が認められ、その負担部分について、他の連帯債務者の債務も免れる(437)。

・保証人となる者には特に資格は必要なく、制限行為能力者でも構わない。ただし、債務者が保証人を立てる義務のある例外的な場合には、弁済の資力があり、かつ、行為能力者であることが要件となる(450-1)。

・譲渡禁止特約は、善意の第三者に対抗することができない(466-2)。なお、重大な過失により譲渡禁止特約を知らなかった者は、ここにいう善意の第三者には当たらない。

・債権譲渡の通知は、債権の譲受人が、譲渡人を「代理して」通知を行うことはできる。しかし、債権の譲受人が、譲渡人を「代位して」通知を行うことは認められていない。

・債権の二重譲渡の場合、いずれも確定日付のある証書により債務者が承諾した場合の優劣は、確定日付の先後ではなく、承諾の日時の先後による。

・債権の目的が特定物の引渡しである場合、弁済者は、債権発生当時の状態ではなく、引き渡すべき時の現状で引き渡せばよい(483)。

・相殺は、自働債権が弁済期にあれば、受働債権が弁済期になくても行うことができる。受働債権は弁済期が来ていなくても、債務者が期限の利益を放棄することが可能だからである。

・差押えを受けた債権の債務者は、差押えの後に取得した債権を自働債権として相殺をしても、それをもって差押債権者に対抗することができない。
/支払の差止めを受けた後に取得した債権を自働債権とする相殺は、差押債権者に対抗することができない(511)。

・承諾の期間を定めて契約の申込みをしたときは、申込みを撤回することができない(521-1)。

・AはBから自動車を買い、その代金をCに支払う契約を結んだ。この場合、AとBの間の契約成立時に、CのAに対する代金請求権が発生するか?
/本問のような第三者のためにする契約は、第三者が契約の利益を受ける意思表示(受益の意思表示)をしてはじめて受益者にその効力が発生する(537-2)。

・負担付贈与においては、受贈者がその負担する義務の履行を怠るときは、登記手続完了していても、贈与者は契約の解除をすることができる(563)。

・数量指示売買において、代金の減額を求めることができるのは、善意の買主のみである(565条)。

・自ら履行に着手していても、相手方が履行に着手するまでは、手付解除できる。

・手付の意味について特に定めなかった場合には、解約手付と「推定される」のであって、「みなされる」のではない。

・売買契約において買戻しの期間を定めた場合には、その期間を伸長することはできない(580-2)。

・無利息消費貸借契約は、無償契約、要物契約、かつ片務契約であるが、利息付消費貸借契約は、有償契約、要物契約、かつ片務契約である。

・使用貸借は無償契約であり、借主の死亡で終了する(599)。しかし、賃貸借は有償契約であることから、賃借人が死亡しても当然には終了せず、相続人が賃借人の地位を承継する。

・賃貸借の存続期間は、原則として20年を超えることは出来ず、20年を超える契約は当然に20年となる(604-1)。

・Bが、Aの賃借料不払を理由にCに対し賃借料を請求した。この場合、転借人Cは、賃借人Aに対する当該前払いをもって賃貸人Bに対抗することができない(613-2)。

・いったん賃借権の譲渡を賃貸人が承諾すれば、その承諾は確定的に効力が生じ、たとえ賃借権の譲渡契約前であっても撤回することができない。

・当事者が賃貸借の期間を定めないときは、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができるが、賃貸借が終了するのは、申入れ後、一定期間(土地なら1年、建物なら3ヶ月)が経過することを要する(617-1)。

・転貸借。賃貸借契約が期間満了で終了するときは、その旨を転借人に通知しなければ、その終了を転借人に対抗することができない(借借34-1)。

・転貸借。賃貸借契約が債務不履行で解除された場合には、合意解除の場合と異なり、もとの賃貸借契約の終了を転借人に対抗することができる。なお、解除するにあたって、転借人に催告することは不要である。

・転貸借。賃貸借契約が賃貸人からの解約の申入れによって終了するときは、その旨を転借人に通知しなければ、その終了を転借人に対抗することができない(借借34-1)。

・受任者が、委任事務を処理するにつき費用を要する場合には、受任者に委任者に対する費用前払請求権が認められる(649)。

・委任契約では、委任者と受任者のどちらからも、いつでも契約を解除できる。相手方に不利な時期であっても解除は出来るが、その場合には、解除をするにつきやむを得ない事由があった場合を除き、相手方の損害を賠償しなければならない(651)

・寄託契約では、委任契約と異なり、有償であるか無償であるかにより受寄者の注意h義務が異なる。すなわち、無償の場合は自己の財産に対するのと同一の注意義務を負い(659)、有償寄託の場合は善管注意義務を負う(400)。

・民法上の組合において、組合員は、自己の損失分担の割合もしくは等しい割合で債権者に対して債務を負うに過ぎない(674、675)。

・事務管理において、管理者は、原則として善管注意義務を負う。なお、本人の身体、名誉または財産に対する急迫の危害を免れさせるための事務管理(緊急事務管理)の場合は、注意義務が軽減され、管理者は悪意又は重大な過失についてのみ責任を負う(698)。

・事務管理において、管理者が本人の名でした法律行為の効果は、当然に本人に帰属するものではなく、そのような効果を生じさせるためには、別に代理等の法律関係を伴うことを必要とする。

・不当利得の悪意の受益者は、受けた利益のみではなく、それに利息を付け、また、相手方に損害が生じている場合には損害賠償責任も負う(704)。

・不法行為時に責任能力がなくても、その状態を行為者自らの故意又は過失によって一時的に招いたときは、行為者は責任を負う(713)。

・不法行為による損害賠償の方法は、金銭によるのが原則である。しかし、例外的に名誉棄損の場合に謝罪広告を求めること等の原状回復請求も認められる(713)。

・不法行為において過失相殺を行うには、被害者に行為の責任を弁識する能力があることまでは要せず、事理を弁識するに足りる能力があればよい。

・不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったときから3年で時効消滅する。また、不法行為の時から20年を経過したときも消滅する(724)。なお、後者の20年の期間は、一般に除斥期間と考えられている。

・未成年者の不法行為に関して、監督責任者は常に賠償の責任を負うのではなく、監督責任を怠らなかったことを立証すれば免責される(714-1)。

・使用者は、不法行為の被害者に損害賠償をした場合、被用者に求償することができるが(715-3)、その範囲は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度とされる。

・注文者と請負人の間には、原則として使用関係は認められない。したがって、注文者は、第三者に対して使用者責任を負わず、注文者の注文または指図について過失があり、それにより第三者に損害を加えたときにのみ、注文者は責任を負う(716)。

・婚姻が効力を生ずるためには婚姻をする意思(742-1)が必要であり、婚姻の届出が単に他の目的を達するための便法として仮託されたものに過ぎないときは、婚姻は効力を生じない。

・夫婦のいずれかに属することが明らかでない動産は、その共有に属するものと「推定」されるが(762-2)、「みなされる」わけではない。

・協議離婚は、夫婦の離婚意思が合致し、戸籍法の定めるところにより届け出ることにより離婚の効力が生ずる(764)

・夫婦に未成年の子がある場合においては、離婚協議の場合、父母の協議で、いずれか一方を親権者と定めなければならず(819-1)、第三者を親権者とすることはできない。

・離婚に際して、夫婦の共有財産については、双方はいつでも共有物の分割を請求できる。

・父は胎児を認知することができるが、母の承諾を得なければならず(783-1)、家庭裁判所の許可でこれに代えることは出来ない。

・夫と他の女性との間に生まれた子を夫婦の嫡出子として出生の届け出をした場合、嫡出子の出生届けとしては無効であるが、認知届けとしての効力は認められる。特別養子縁組届としての効力が認められるわけではない。

・特別養子縁組において養親となることができるのは、原則として25歳以上の者であって、「かつ」婚姻している者である(817の3-1、817の4)

・相続の対象となるのは、相続開始時に被相続人に帰属していた権利義務であるが、生命保険契約に基づく死亡保険金に関しては受取人に帰属するので、相続の対象とはならない。

・代襲者の子は被代襲者の地位を代襲するが(887-2)、代襲者の兄弟姉妹はその地位を代襲しない。

・遺留分減殺請求権は、裁判上の請求により行う必要はなく、受遺者または受贈者に対する意思表示によってすれば足りる。また、いったんその意思表示がなされれば、法律上当然に減殺の効力が生ずる。

・遺産分割は相続時に遡って効力を生ずるが、遺産分割前に共同相続人の一人から持分を譲り受けた第三者を害することができない(909)。しかしこの第三者とは対抗要件を備えた第三者と解されているため、登記を備えていなければ、共有持分の取得を対抗できない。

・限定承認は、共同相続人全員で行わなければならない(923)。

・公正証書遺言の場合には、二人以上の証人の立会いが必要である(969-1)。

・遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、家庭裁判所にその検認を請求しなければならないが、公正証書遺言については、検認を経る必要が無い(1004-1、2)

〇商法
・商号の譲受人が負う弁済の責任は、譲り受けた財産を限度としない。

・商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、効力を失う(507)。

・商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、遅滞なく諾否の通知を発することを怠ったときは、その商人は当該契約の申込みを承諾したものとみなされる(509-2)。

・商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受け、申込みとともに受け取った物品がある場合において、その申込みを拒絶するときは、原則として相手方の費用をもって物品を保管しなければならないが(510)、返還する必要は無い。

・A株式会社は、輸入業者Bとの間でクリスマス商品の売買契約を締結したが、輸出国の工場での製造工程にトラブルが生じ、商品の製造が遅れたため、納入がクリスマスに間に合わなかった。Aが、Bに対して契約の解除等何らの意向を示さずに、Bからの度重なる連絡を無視し続けた場合、クリスマス商品の受領を拒むことは出来ない。/

クリスマス商品は、その性質により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができないため、Aは、ただちに履行の請求をしない限り、売買契約を解除したものとみなされ、クリスマス商品の受領を拒むことができる(525)。

・匿名組合契約は、当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる(535)。

・商法上の仲立人は、他人間の商行為の媒介をなすことを業とする者であるが(543)、代理をなすことは含まれていない。

・商法上の問屋とは、自己の名をもって、他人のために、物品の販売または買入れをなすことを業とする者ののことである(551)。




・商人がその営業の範囲内において物品の寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもってその物品を保管する義務を負う(593)。




・会社の資本金は、登記及び貸借対照表により公示されるが、定款の記載事項ではない。




・発行する株式のうち、一部に譲渡制限を設けていない株式会社も公開会社に当たる。

・疑似発起人が発起人と同一の責任を負うのは、募集設立の方法による場合のみである(103-4)。

・設立時取締役の権限は、会社が設立される前は設立事項の調査に限られる(46)。




・発起人及び株式引受人が株主となるのは、どちらも会社成立の時である(50-1、102-2)。払込の時ではない。




・設立を無効とする判決が確定すると、判決の効力に遡及効は無く、当該会社について清算手続が開始される(839、475-2)。




・株式の分割を認めても、既存株主の利益に実質的な影響は無い為、株主総会の普通決議により行うことができる(183-2)。




・既に確定している剰余金配当請求権は、具体的な金銭債権として、決議時の株主に帰属し、株式とは別個独立の権利となるため、株式が譲渡されても移転しない。




・子会社は親会社の株式を取得できないのが原則であるが、株式交換の際には、子会社は親会社の株式を取得することができる(135-2-5)。




・会社は取得した自己株式を期間制限なしに保有することができる。




・種類株式発行会社においては、ある種類の株式のみを取得することを株主総会で決議することができる(156-1-1)。




・株主総会決議において、特別利害関係を有する株主も、議決権を行使することができる。ただし、株主総会決議取消しの訴えにより、決議が取り消される場合がある(831-1-3)。




・社外取締役の要件の一つとして、「当該株式会社の親会社等又は親会社等の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと」が定められている(2-15)。




・取締役設置会社の取締役が株主の権利行使に関して利益の供与をした場合には、当該取締役は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したとしてもなお、供与した利益の価額に相当する額を会社に対し支払う義務を負う。/〇

「利益の供与をした」取締役は、免責されない。ただし、「利益の供与に関与した」取締役は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、免責される(120-4)。




・特別の利害関係を有する取締役は、取締役会決議の参加資格がない(369-2)。




・取締役会で特定の決議がなされた場合において、当該決議に参加した取締役は、取締役会議事録に異議をとどめなかったときは、その決議に賛成したものと「推定される」。「みなされる」のではない。




・取締役会決議に基づいて代表取締役が代表権の一部を他の取締役に委譲することができると定める規定は存在しない。




・監査役は、その株式会社の取締役もしくはその子会社の取締役を兼任することは認められない(335-2)。




・監査役は、正当な理由がなくても、株主総会の特別決議によって解任することができる(339-1、309-2)。正当な理由が無い場合には株式会社が損害賠償を請求されるに過ぎない(339-2)。




・監査役会設置会社においては、監査役は3人以上で、そのうち「半数以上」が社外監査役であれば良い(335-3)。「過半数」ではない。




・指名委員会等設置会社における各委員会は、委員3名以上の取締役で構成され、かつ、その「過半数」は社外取締役でなければならない(400-3)。「半数以上」ではない。




・指名委員会は、取締役及び会計参与の選任及び解任に関する議案の内容を決定する(404-1)。また、執行役は、取締役会の決議によって選任される。




・代表執行役は、執行役の中から「取締役会」で選定される(420-1)。「株主総会」ではない。




・指名委員会等設置会社の取締役は、執行役を兼任することはできるが(402-6)、使用人を兼任することはできない(331-4)。




・資本準備金の額の減少をする場合、原則として、債権者保護手続を経なければならないが、減少する資本準備金の額の全部を資本金とするときは、債権者を害することはないため、債権者保護手続を経ることを要しない(449-1)。




・株式会社は、純資産の額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当をすることができない(458)。




・社債管理者は、社債に係る債権の実現を保全するために必要があるときは、裁判上の行為をすることができる(705-1)。その際に裁判所の許可は必要ない。




・会社が合併する際には、各当事会社の株主総会決議による承認を要するのが原則である。しかし存続会社に比べて消滅会社の規模が著しく小さい場合には、存続会社は株主総会の決議を省略できるが(796-2)、消滅会社では省略することができない。




・会社の合併は包括承継であり、存続会社が消滅会社の債務の一部を引き継がないとすることはできない(785-1、797-1)。




・株式交換をする場合、株式交換完全子会社となる会社の債権者は、株式交換について意義を述べることはできない。これに対して、株式交換における反対株主には、株式買取請求権が認められている(785-1、797-1)。




・合資会社の有限責任社員は、有限責任社員となる時点で出資全額の履行が要求されているわけではない。




・持分会社の常務は、原則として、各社員が単独で行うことができる(590-3)。




・持分会社においては、持分の払戻しが認められる(611-1)。退社する社員の氏名等が登記されている場合、退社による変更も登記しなければならないが(915-1)、退社の効力は、たとえば任意退社であれば予告のあった事業年度終了の時に生ずるものであり(606-1)、登記により生ずるわけではない。




☆憲法

・宗教法人に対する解散命令は、信者の宗教上の行為に支障が生ずることが避けられないとしても、その支障は、解散命令に伴う間接的で事実上のものであるにとどまる(判例)




・政教分離規定に違反する国又はその機関の活動も、信教の自由を直接侵害するに至らない限り、私人に対する関係で当然には違法と評価されるものではない。(判例)




・89条の「宗教上の組織若しくは団体」とは、特定の宗教の信仰・礼拝・普及などの宗教的活動を行うことを本来の目的とするものを指す(判例)




・集会を妨害しようとする団体により周辺の平穏が害されるとの理由だけで公会堂の使用を拒否するのは、憲法21条違反にならないとはいえず、より制限的に、回避しないと明らかに差し迫った危険の発生が客観的事実に照らして具体的に予見される等の厳格な基準を満たしてはじめて拒否できる。(判例)




・検閲の対象は表現行為である通信の内容に限られるのに対して、通信の秘密は通信の内容及び通信の存在自体を含むものとして、その対象は広い。




・小売市場の適正配置規制を定める小売商業調整特別措置法については、中小企業保護政策の一方策であることを理由とした合憲判決が出されている。




・コンビニエンスストアが新たに酒類の販売を始めようとする行為は営業にあたり、その販売を免許制とすることは、営業の自由の制限にあたる、




・憲法上、直接罪刑法定主義を定める条文は31条だけである。




・労働基本権に関する28条は単なるプログラム規定ではなく、具体的権利性が認められ、裁判規範性を有する規定である。




・予算案の場合、両院協議会は必ず開かれなければらない。(60条2項)法律案については、両院協議会の開催は任意的である。(59条3項)




・衆議院が解散された場合、解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に国会を召集しなければならない。

そして、衆議院議員総選挙の後にはじめての国会の召集があった時に、内閣が総辞職する。(70条)




・特別会とは、衆議院が解散された場合に、総選挙の日から30日以内に召集される国会のこと。(54条)




・臨時会とは、衆議院議員の任期満了に伴う総選挙が行われた場合、その任期が始まる日から30日以内に召集される国会のこと。(53条)




・両議院の議事は、憲法に特別の定めがある場合を除き、出席議員の過半数で決する。(56条)




・憲法に特別の定めがある場合として、懲罰として議員を除名する場合は出席議員の3分の2以上、法律案につき衆議院で再可決する場合は出席議員の3分の2以上、憲法改正の発議については総議員の3分の2以上とされる。




・弾劾裁判所は常設の機関であり、罷免の訴追があった時に設置されるものではない。




・憲法上請願権を保障する直接の規定は、16条だけである。




・内閣の組織については、憲法が定める基本的な枠組に基づいて、国会が法律で定めるところによる(国会法)。




・憲法は内閣の組織は法律で定めると規定するが、内閣の下にある行政組織については法律で定めるべきことを明文で規定していない。




・内閣総理大臣が国会議員であることは、選任の要件であるとともに在職の要件でもあると解されている。したがって、資格争訟や選挙訴訟で国会議員でなくなったとされた場合、その時点で内閣総理大臣の資格を失う。しかし、解散によって議員の地位を失ったときは、総選挙後の国会で新たな内閣総理大臣が任命されるまではその地位が継続する。(71条)




・法律が国会の両議院によって議決を経たものとされ、適法な手続によって交付されている場合、裁判所は両院の自主性を尊重して、法律制定の際の議事手続の瑕疵について審理しその有効無効を判断するべきではない。(判例)




・衆議院の解散のような直接国家統治の基本に関する高度の政治性を有する国家行為は、「これに対する有効無効の判断が法律上可能な場合であっても」、裁判所の判断すべき法的問題ではない。(判例)




・最高裁判所の裁判官が罷免されるのは、国民審査、弾劾裁判所の裁判、分限裁判により心身の故障のためにその職務を取ることが出来ないとされた場合、である。




・傍聴人として暴力団関係者が多数押しかけ、被害者が証言できない状態になった場合に審理を非公開とすることは、裁判の公開の原則に反する。裁判所の訴訟指揮により退廷させれば良い。




・82条の対審は、口頭弁論手続や公判手続をいうものとされる。したがって口頭弁論期日外に原告を非公開で尋問することは、裁判の公開の原則に反しない。




・宗教上の組織又は団体だけでなく、公の支配に属しない慈善事業に対しても、公金その他公の財産を支出し、又はその利用に供してはならない(89条)。




・予算の提出権は内閣にのみ属する(73-5)。




・地方自治制度の革新的な部分、すなわち地方自治の本旨については、国の法律をもってしても侵すことは許されない。




・憲法上、地方公共団体の議員のみならず、その長についても直接選挙することが規定されており、これは大統領制型とされるものである。地方公共団体の長には、@議会の行為に対する拒否権、Aその事務に関する規則制定権、B議会の解散権が認められているが、Bは大統領制ではなく議院内閣制の要素を取り入れた規定である。




・特別地方公共団体のなかでも、特別区の区長の選出については、地方自治法上、普通地方公共団体の長の選出と同様、直接公選制が採用されている。




・憲法上の地方公共団体といいうるためには、実質上、住民が経済的・文化的に共同生活を営み、共同体意識をもっているという社会的基盤が存在することが不可欠である、という前提に立てば、歴史的な沿革に照らして、基礎的な地方公共団体である市町村についてはこれを容易に肯定出来るが、都道府県については疑義がある。




・98条2項から、確立された国際法規は、何らの立法措置を要さずに国内法的効力を有するとされている。




・98条2項や前文を根拠として、条約は、一般的に国内法として受容されると解される。




・当事者が人的に法律を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される方が当事者の本国法とされるのが原則である。




・砂川事件判決で、最高裁は、条約の司法審査に関して、一見きわめて明白に違憲無効となる場合を除いて違憲審査の対象外としているが、反面、一見きわめて明白に違憲無効となる場合、条約も違憲審査の対象となることを認めている。

・条約はその批准・公布により当然に国法の一形式として受け入れられるため、国会によって国内法に変型されることなしに、国内法としての効力を有する。




〇行政法
・行政立法は、法規命令と行政規則に分けられる。法規命令は、委任命令と執行命令に分けられる。
・行政立法とは、行政の仕事を進めていくためのルールのこと。
・法規命令とは、行政が定めた、国民の権利・自由を制限したり、国民に義務を課す法規範のこと。
・行政規則とは、国民の権利義務を規律する法規たる性質を有しない行政法規のこと。内規・要綱・通達などの形式で定められる。
・委任命令とは、個別・具体的な法律からの委任を受けて国民の権利・義務の内容を規定する命令のこと。
・執行命令とは、様々な法律を執行していくために必要となる実施細目を定める命令のこと。
・行政行為とは、行政庁がその一方的判断で国民の権利義務その他法的地位を具体的に決定する行為のこと。

・行政行為は法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為に分けられる。法律行為的行政行為は命令的行為と形成的行為に分けられる。

・法律行為的行政行為とは、行政庁が、一定の法律効果の発生を欲する意欲を持ち、それを外部に表示することによって成立する行政行為のこと。行政庁に一定の裁量権が認められる。

・準法律行為的行政行為とは、行政庁が、判断・認識・観念などを発現し、それに対して法律が法的効果を与える行政行為のこと。行政庁に裁量権は認められない。例としては、確認、公証、通知、受理。

・命令的行為とは、行政庁が、国民が本来有している自由に対し制限を加え、又は自由の制限を解除する行為のこと。例としては、許可、下命、禁止、免除。

・形成的行為とは、行政庁が、国民が本来有していない権利能力、行為能力、特定の権利その他法的地位を与え、または剥奪する等の行為のこと。例としては、特許、剥権、認可、代理。

・附款とは、行政行為に付けることができる条件のこと。法律行為的行政行為には附款を付けられる。一方、準法律行為的行政行為には附款を付けられない。

・附款には、条件、期限、負担、撤回権の留保、法律効果の一部除外、がある。

・行政行為の効果には、公定力、自力執行力、不可争力、不可変更力がある。

・公定力とは、違法な行政行為であっても、有効なものとして通用し関係人を拘束する効力のこと。

・不可争力とは、たとえ違法な行政行為であっても、不服申立期間や出訴期間が経過してしまうと、国民はもはや違法を主張してその拘束を免れることができなくなる効力のこと。

・自力執行力とは、行政行為によって命じられたことを国民が履行しない場合、裁判判決を経ることなく、行政行為自体を法的根拠として、行政庁自らの判断で義務者に対して強制執行を行い、義務の内容を実現することができる効力のこと。

・不可変更力とは、行政庁が一度行った行政行為は自ら取り消したり、変更したりすることができない、という効力のこと。

・行政契約とは、行政機関が私人等との間で取り交わす契約のこと。

・行政指導とは、行政機関が、その行政目的を実現するため、指導、勧告、助言といった非権力的な手段で国民に働きかけて、協力を求め、目的を達成しようとする活動のこと。

・行政指導の種類には、規制的行政指導、助成的行政指導、調整的行政指導がある。

・行政手続法が定める行政活動に関する手続は、処分に関する手続、行政指導に関する手続、届出に関する手続、命令等を定める手続、である。

・申請に対する処分の法定義務は、審査基準の制定・公表、理由の提示(拒否する場合)である。努力義務は、標準処理期間の策定、公聴会の開催、遅延解消策である。

・不利益処分の法定義務は、聴聞・弁明の機会の付与、理由の提示である。努力義務は、処分基準の制定・公表である。

政法総論
・行政指導は、相手方の協力に基づいて行われるのであり、法的拘束力を有しないので、それが強制にわたらない限り、法律の優位の原則に反しない。

・防火地域に関する建築基準法の規定は、民法の相隣規定に関する特別法として適用される。

・私道を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、通行を妨害している敷地所有者に対して通行妨害排除の民事訴訟を提起できる。

・食品衛生法の許可を得ないで取引をなした場合でも、売買契約は無効とはされない。

A行政組織
・公務員が権限を行使した場合、権利義務の帰属主体は公務員ではなく、行政機関の属する行政主体(国、公共団体)である。

・行政庁とは、行政主体の意思を決定し、これを外部に表示する権限を有する行政機関をいう。

・行政庁は独任制が原則であるが、国家行政組織法に独任制を義務付ける規定は無く、独立行政委員会のような合議制の行政庁も存在する。

・諮問機関が示した答申・意見には、法的拘束力は無い。

・補助機関とは、副大臣や各省の事務次官など、行政庁その他の行政機関の職務を補助するために、日常的な事務を遂行する機関のことである。

・執行機関とは、強制執行や即時強制など、行政目的を実現するために必要とされる実力行使を行う機関である。具体例は警察官や収税官など。

・権限の委任とは、行政庁が自己に与えられた権限の一部を、自己の意思に基づいて他の行政機関に行わせることをいう。

・権限の委任は、法令で定められた権限を委任するのであるから、法律による行政の原理により、法令上の根拠が無ければ認められない。

・権限の委任がなされた場合、委任した行政庁はその委任した権限を失い、受任機関が自己の名と責任でその権限を行使する。

・権限の委任を受けた行政庁が、その権限に基づく処分を行った場合における処分の取消しの訴えについては、受任行政庁が自己の名と責任でその権限を行使するのであるから、受任行政庁の所属する国又は公共団体が被告となる。

・行政庁の権限を補助機関が専決・代決する場合でも、法的には行政庁に処分権限が帰属する。

・各省庁は国の行政機関であり、法人格を有しないので、公法人ではない。

・行政組織の長である大臣と、その組織に服する職員との間には、私企業と同様の雇用関係、労働関係が全く成立しないわけではない。

・内閣は、内閣総理大臣と原則として14名以内の国務大臣をもって組織されるが、その中には行政事務を分担管理しない、いわゆる無任所大臣を置くこともできる。

・国家行政組織法に基づき、官房及び局については、内閣府に置かれる官房及び局と合わせて97以内と定められている。

・委員会は、技術的な専門性の他に、政治的な中立性及び公正性が特に必要とされる分野で設置される行政機関ではあるが、国務大臣をもってその長に充てることもできる。

・審議会の中には、法的拘束力が認められるものと、認められないものがある。よって、行政機関の長は常にその意見に法的に拘束されるわけではない。

B行政作用
・電気事業法に基づいて経済産業大臣が行う電気事業の「許可」は、国が公益事業を営む特権を事業者に付与するものであるから、行政行為の分類上、特許に当たる。

・経済産業大臣が一般ガス事業者に対して行う供給約款の「認可」は、私人の法律行為を補充してその法律上の効果を完成させるもので、行政行為の分類上、認可とされる。

・銀行法に基づき内閣総理大臣が行う銀行どうしの合併の「認可」は、銀行どうしの合併という私人間の契約を補充してその法律上の効果を完成させるもので、行政行為の分類上、認可とされる。

・農地法上の所有権移転の「許可」は、私人間で締結された契約を補充してその法律上の効果を完成させるもので、行政行為の分類上、認可とされる。

・建築確認は、特定の事実・法律関係の存否について公の権威をもって判断しこれを確定する行為であり、行政行為の分類上、確認とされる。

・行政行為は公定力を有するが、その成立に重大かつ明白な瑕疵がある場合、取消しを待つまでもなく無効である。

・行政行為で命じた義務が履行されない場合は、行政行為の有する執行力の効果として、行政庁は、法律の根拠があれば当該義務の履行を強制することができる。法律の根拠なしにできるわけではない。

・行政行為の不可変更力は、行政庁がその行政行為の取消しや変更を不可能とする効力である。行政行為の効力として当然に認められるものではなく、不服申立による裁決又は決定など一定の行政行為について例外的に認められる。

・行政行為の職権取消しは、瑕疵ある行為を瑕疵の無い状態へ回復させる行為であるから、特別の法律上の根拠は必要とされない。

・行政行為の職権取消しは、私人の信頼保護の要請等との比較衡量により制限されることがある。

・公務員の懲戒免職処分は、当初瑕疵なく成立し、その後の事情の変化により当該行為を失効させるものであるから、任命行為の撤回にあたり、職権取消しではない。

・行政行為の撤回は、行政行為が当初瑕疵なく成立し、その後の事情の変化により当該行為を失効させるものであり、違法であることを理由とするものではない。

・附款は、法律行為的行政行為にのみ付することができる。

・附款は、常に法律上の根拠が必要とされるわけではなく、法律上の根拠がなくても、行政行為の内容につき裁量権が与えられていれば、その範囲内で附款を付けることができる。

・附款のうち、条件は解除条件である。解除条件とは、事実の発生により行政行為の効果が消滅するものである。

・附款のうち、撤回権の留保とは、行政行為の主たる内容に付加して、その行政行為を撤回する機能を留保する意思表示をいう。撤回権の留保が付されても、無条件に撤回できるわけではなく、たとえば公益上必要があると認められる場合に撤回ができる等の制限がある。

・附款に瑕疵がある場合、附款と行政行為が可分であれば、当該附款のみについて争訟を提起できる。

・行政上の義務の履行確保については、別に法律で定めるものを除いては、行政代執行法の定めるところによる(行政代執行法1条)。

・義務の不履行を放置することが著しく公益に反すると認められる場合に限り、代執行を行うことができる(行政代執行法2条)。

・行政代執行をなすには、原則として当該代執行をなすべき旨を文書で戒告しなければならない(行政代執行法3条1項)。

・非常の場合又は危険切迫の場合には、代執行令書による通知手続を経ないで代執行ができる場合がある(行政代執行法3条3項)。

・行政代執行は、行政手続法上の不利益処分には当たらない。

・直接強制とは、義務の不履行があった場合、直接に義務者の身体や財産に実力を加えることをいう。即時強制は、あらかじめ義務を命ずる余裕のない場合に、義務を命ずることなく、直接国民の身体や財産に実力を加えることをいう。

・市水道局による水道サービスの料金を滞納している私人に対し、市は行政上の強制徴収の仕組みを用いて徴収することは認められておらず、民事訴訟を提起して、民事執行法に基づいて強制執行を行わなければならない。

・警察官職務執行法による武器の行使は即時強制に当たるが、成田新法による建物の実力封鎖は、直接強制に当たる。

・路上駐車禁止は、それ自体は不作為義務であるが、警察官等は、過失なくして移動を命じる相手方を知ることができない場合には、移動命令を発することなく、即時強制の一種として、当該駐車車両を移動することができる。

・執行罰は、刑事罰とは性質を異にするため、刑事罰と併用しても二重処罰の禁止に触れない。

・行政立法は公権力の行使ではないため、公定力・不可争力などの効力は認められない。

・行政立法が法律による授権の範囲を逸脱して制定された場合、その行政立法は無効となり、裁判所はその適用を否定することができる。

・行政立法の中でも、省令、訓令、通達などの行政規則は、行政内部の関係を規律するものであり、行政機関を法的に拘束するものではなく、裁判所による取消しの対象とはならない。

・行政立法で罰則を設けることは、法律で個別・具体的な委任がなされている場合には、許される。

・地方公共団体における法律の執行は、規則に限らず、条例によってもすることができる。

・法律の留保に関する侵害留保説によれば、国民に対して土地利用を制限する都市計画の決定については、法律の根拠が必要である。

・給付行政にあたるものでも、たとえば、水道の供給契約等は、行政契約の形式を取っている。

・行政庁が、教育施設の充実に充てるため、行政指導として、マンションを建設しようとする事業主に対して寄付金の納付を求めることは、強制にわたるなど事業主の任意性を損なうことが無い限り、違法ではない(判例)。

・行政指導は、相手方の任意の協力を前提とするので、必ずしも法律上の根拠を必要としない。

・事業者団体が各事業者の従うべき基準価格を団体の意思として協議決定した場合においては、その後これに関する行政指導があったとしても、当該事業者団体が行った基準価格の決定を明瞭に破棄したと認められるような特段の事情が無い限り、行政指導があったことにより、当然に独占禁止法所定の競争の実質的制限が消滅したものとすることは許されない(判例)。

・行政指導は「処分」にはあたらないが、国家賠償法の対象となる「公権力の行使」にはあたるので、相手方が違法な行政指導により損害を受けた場合、国家賠償を請求できる。

C行政手続法
・行政手続法は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。

・行政手続法は、侵害的行政処分や公権力の行使にあたる行為のみならず、受益的処分についても規律を定めている。

・行政手続法は、行政処分一般についてではなく、不利益処分について事前聴聞手続等を定めている。なお、行政立法におけるパブリック・コメント制は、意見公募手続として平成17年改正で導入された。

・行政手続法に、入札制などの手続規定は無い。

・私人に対する行政行為は、必ずしも文書をもってすることを要せず、口頭ですることも可能である。

・行政行為は、特別の規定が無い限り、その意思表示が相手方に到達した時にその効力を生ずる。

・退職願の撤回は、免職辞令の交付があるまでは原則として自由であるが、信義に反する場合は、撤回は許されない(判例)。

・法が諮問を経ることを要求した趣旨に反すると認められるような瑕疵があった場合には、行政処分が諮問をなされたときでも違法となる(判例)。

・地方公共団体の機関がする行政指導は、国の法令の執行に関わるものであっても、その根拠となる規定が法令に置かれているか条例に置かれているかに関わらず、行政手続法の適用除外となる(行手法3条3項)。

・地方公共団体の機関がする不利益処分については、それが自治事務に該当する場合、当該自治事務が法律に基づくものであれば、行政手続法の不利益処分に関する規定が適用される(行手法3条3項かっこ書)。

・地方公共団体の条例にその根拠となる規定が置かれている届出の処理は、行政手続法の適用除外である(行手法3条3項)。

・地方公共団体の機関がする「申請に対する処分」について、それが国の法定受託事務に該当する場合でも、条例または規則に基づくものであれば、行政手続法の適用除外である(行手法3条3項)。

・不服申立に対する行政庁の裁決、裁判の執行としてされる処分、公務員の身分に関してされる処分は、行政手続法の適用除外である(行手法3条1項)。

・行政手続法条の申請は、法令に基づくことが必要である(行手法2条3項)。

・行政手続法上の申請のうち、行政庁が諾否の応答を義務付けられるのは、許可、認可に限らず、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為も対象となる(行手法2条3項)。

・申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでの標準処理期間の設定は、努力義務である(行手法6条)。法的義務ではない。

・申請に対する補正指導の期間や事前指導の期間は、標準処理期間に含まれない。

・標準処理期間を渡過した場合でも、行政庁は申請者にその理由を通知しなければならないわけではない。

・行政手続法の定める審査基準とは、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準である(行手法2条8項ロ)。

・審査基準の設定は、国民の権利義務に関わりの無い一般的な法規範であるから、行政規則の一種である。法規命令の一種ではない。

・審査基準は、法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいい、法律に基づき処分の要件を定める政省令は含まれない。

・原則として、審査基準はあらかじめ公表しなければならない(行手法5条3項)。

・行政手続法上、審査基準を定めることは、法的義務であり、努力義務ではない(行手法5条1項)。

・審査基準の設定は、処分をする行政庁が行う。

・許認可の申請にあたっては、申請者には申請権があり、行政庁には申請に対する審査・応答義務があるので、形式上の要件に適合する申請を受け付けないという対応はできない。

・行政庁は、その事務所に到達した申請につき、遅滞なく審査を開始する義務を負う(行手法7条)。

・許認可は法律行為的行政行為であるから、附款の一種である条件を付することは可能である。

・行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合には、当該処分の理由として根拠規定を示すだけでは足りず、当該規定の適用の基礎となった事実関係まで示す必要がある。

・行政庁は、申請拒否処分をする際は、原則として理由を示さなければならないが、法の定める一定の要件を満たす場合には、申請者の求めがあった場合に理由を示せば足りる(行手法8条1項)。

・申請の拒否処分には事前の聴聞は義務付けられていない。

・審査基準の適用に際して他の申請者と異なる取扱いをすると、比例原則違反ではなく、平等原則違反となることがある。

・行政庁は、申請をしようとする者または申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない(行手法9条2項)。

・行政庁は、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが要件とされている処分を行う場合には、申請者以外の者の意見を聴く機会を設けることについて、努力義務が課されている(行手法10条)。法的義務ではない。

・行政庁は、上記申請者以外の者の意見を聴く機会を設けることについては努力義務が課されているのみであり、その方法も公聴会の開催に限らず、適当な方法によればよい(行手法10条)。

・不利益処分の処分基準の設定は努力義務である(行手法12条)。一方で審査基準の設定は法的義務である(行手法5条1項)。

・行政手続法は、不利益処分について、処分と同時に理由を提示すべきこととしている。

・行政庁は、不利益処分をする場合には、緊急に処分すべき差し迫った必要がある場合には、例外として、処分後相当の期間内に理由を示せばよい(行手法14条1項)。

・公益上、緊急に不利益処分をする必要があるために聴聞手続をすることができない場合、弁明の機会の付与手続も不要である(行手法13条2項1号)。

・行政庁は、不利益処分を書面でする時は、処分の理由も書面により示さなければならない(行手法14条3項)。

・行政庁は、聴聞を行うにあたっては、不利益処分の名宛人となるべき者に対して、予定される不利益処分の内容及び根拠法令に加え、不利益処分の原因となる事実などを通知しなければならない。不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合に限り、通知に代えて、掲示の方法で行うことができる(行手法15条3項)。

・聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。当該聴聞の当事者又は参加人、参加人以外の関係人は、これを主宰することができない(行手法19条1項)。

・不利益処分の名宛人ではないが、その不利益処分によって自己の権利を害されることとなる者から求めがあった場合、聴聞主宰者は、その者の聴聞手続への参加を許可することができる(行手法17条1項)。許可しなければならないわけではない。

・聴聞手続における当事者は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結するまでの間、行政庁に対して文書等の閲覧を求めることができる(行手法18条)。

・文書閲覧請求権に基づき、当事者が行政庁に資料の閲覧を求めた場合でも、正当な理由が認められる場合には、行政庁はその閲覧を拒むことができる(行手法18条1項後段)。

・聴聞の主宰者が、聴聞の結果作成される報告書に当事者等の主張に理由があるとの意見を記載した場合、行政庁は、報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌しなければならないが(行手法26条)、その意見に拘束されるわけではない。

・聴聞の終結後に、真正であると思われた書類に誤りがあると判明した場合など、必要があると認めるときは、行政庁は、主宰者に対し、聴聞の再開を命ずることができる(行手法25条)。

・行政手続法上、申請に対する拒否処分は、不利益処分に該当せず(行手法2条4号ロ)、弁明の機会の付与を行う必要は無い。

・弁明の機会の付与における弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(弁明書)を提出して行う(行手法29条1項)。

・行政手続法上の弁明の機会の付与手続では、参加人及び保佐人の観念がなく、文書閲覧権も認められていない。

・行政手続法上、行政庁が意見陳述の為の手続をとることなく不利益処分をした場合、処分の名宛人は処分後に当該手続をとることを求めることができる旨の規定は無い。

・申請拒否処分が許されない場合において、殊更、それができる旨を示して相手方に行政指導に従うことを余儀なくさせるような行為は違法である。

・届出は、形式上の要件に適合していれば、提出先とされている機関の事務所に到達したときに、手続上の義務が履行されたものとされるため(行手法37条)、届出に対して処分などの手続は想定されていない。したがって、届出の処理について、標準処理期間が定められることはない。

・行政手続法上の申請とは、自己に対して何らかの利益を付与する行政庁の応答を求める行為のことである。

・届出書の記載に不備がある場合には、届出義務を尽くしたことにはならない。

・行政手続法上の届出に関する規定は、私人の行為に関するものであり、地方公共団体の機関が行う届出には適用されない(行手法4条1項)。

・審査基準を設定する際には、行政庁は、原則として意見公募手続の実施を義務付けられている(行手法39条)。しかし、他の法令の制定改廃に伴い当然必要とされる軽微な変更など、例外的に意見公募手続を実施しなくてもよい場合がある。

・意見公募手続の対象となる命令等には、処分基準の他、行政指導指針も含まれる(行手法2条8項)。

・地方公共団体の制定する命令等は、法律を根拠とする者であっても、行政手続法の適用除外とされている(行手法3条3項)。

D情報公開法
・情報公開法の目的規定に知る権利は掲げられていない。

・情報公開法1条には、「国民主権の理念に則り」と規定されている。主権、すなわち国政についての最高決定権が国民にあるという、国民主権の理念を実現するため、情報公開法は行政文書の開示請求制度を規定している。

・情報公開法は、独立行政法人等情報公開法と同様、情報提供に関する規定を置いている(情公法22条)。

・情報公開法上、開示請求の目的は制限されておらず、開示請求書に目的を記載することも求められていない。したがって、入手した文書を商業目的で頒布または利用することも可能である。

・情報公開法上、会計検査院も行政機関に含まれると規定されている(情公法2条1項)

・行政機関は、開示請求時点において保有していない行政文書を新たに作成する義務を負わない。

・「開示請求をする者の氏名または名称及び住所または居所ならびに法人その他の団体にあっては代表者の氏名」は、開示請求書の記載事項である(情公法4条1項)。

・「開示請求をする者の本人性を証する書類」は、開示請求書の記載事項に含まれていない。

・「行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」は、開示請求書の記載事項に含まれる(情公法4条1項2号)。

・「当該行政文書の開示を請求する理由」は、開示請求書の記載事項に含まれていない。

・「開示請求に対して決定がなされるべき期限」は、開示請求書の記載事項に含まれていない。

・開示請求の理由や目的の記載を法律上義務づけることは許されないが、任意に記載させることまで禁じられているわけではない。

・特定の個人を識別させることができなくとも、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがある個人情報が記載されている場合には、開示が禁止される(情公法5条1号)。

・行政機関の長は、個人識別情報であっても、当該個人が公務員等である場合には、職務遂行の内容のみならず、その職についても開示しなければならない(情公法5条1号ハ)。

・行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で法人等が任意に提供した情報のうち、法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものは、不開示情報として開示請求権の対象から外される(情公法5条2号ロ)。

・行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない(情公法6条1項)。

・行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるとしても、その部分を除いた部分に有意の情報が記載されていないときは、例外として部分開示することを要しない(情公法6条1項但書き)。

・行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該行政文書を開示することができる(情公法7条)。

・開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否自体を明確にせず、拒否処分をすることができる(情公法8条)。

・情報公開・個人情報保護審査会は、内閣府に置かれる。総務省ではない。

・情報公開・個人情報保護審査会設置法が定める、情報公開・個人情報保護審査会は諮問機関であり、その答申を受けて、行政機関の長(諮問庁)が、不服申立てに対する決定を行う。

・情報公開・個人情報保護審査会の委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

・情報公開・個人情報保護審査会は、内閣府に1つ置かれているに過ぎない。支部は無い。

・情報公開・個人情報保護審査会には、インカメラ審理を行う権限が認められている。

・情報公開・個人情報保護審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に付与するとともに、答申の内容を公表する。

・Aの情報公開法に基づく行政文書の情報公開請求に対し、行政庁Bは一部不開示決定を行った。これに対してAが提起した非公開決定の取消訴訟において当該行政文書が書証として提出された場合であっても、訴えの利益は消滅しない(判例)。

・Aの情報公開法に基づく行政文書の情報公開請求に対し、行政庁Bは一部不開示決定を行った。行政文書等の開示請求権はAの一身に専属する権利であり、相続の対象とはならないので、訴えの利益は消滅する。

・Aの情報公開法に基づく行政文書の情報公開請求に対し、行政庁Bは一部不開示決定を行った。Bは、非公開決定理由書において付記された理由以外の理由を、Aが提起した取消訴訟の段階で主張することも認められる。

・Aの情報公開法に基づく行政文書の情報公開請求に対し、行政庁Bは一部不開示決定を行った。Aは、審査請求をするか取消訴訟を提起するかを自由に選択することができ、また、同時に両方を行うこともできるので、審査請求の結論が出る前に取消訴訟を提起することも可能である。

・地方公共団体が保有する情報は、情報公開法の対象とならず、それぞれの地方公共団体の定める情報公開条例の対象となる。

E行政不服審査法
・行政不服申立ての裁判に対するメリットの一つとして、行政処分の不当性についても審理・判断が行われることが挙げられる。

・行政不服審査法は、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする(行不法1条1項)。

・憲法は裁判を受ける権利は保障しているが、行政内部で実施される行政不服審査は裁判とは異なり、憲法で保障されたものではないので、これを廃止しても、憲法上の問題は生じない。

・憲法は、行政機関が裁判を行うことを一切禁止しているわけではなく、終審として裁判を行うことを禁止している(行不法76条2項)。

・行政不服申立ての手続は、書面審査が原則であり、ただ、一定の場合に申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならないとしており、口頭弁論主義を取っていない。

・行政不服審査法以外の法令で特別な不服申立制度を設けることは禁止されていない。

・行政不服審査法において「処分」には事実上の行為が含まれるが、これは不服申立ての対象となるのみならず、取消訴訟の対象ともなる。

・行政不服審査法における「不作為」とは、法令に基づく申請に対して、何らの処分もしないことをいうが(行不法3条)、申請に対して実質的審査を経ずに拒否処分がなされた場合は、拒否処分という処分を行っているので、不作為には当たらない。

・行政不服審査法には、行政手続法のような適用例外は無い。

・行政不服審査法上、行政不服申立てにおいて、公法上の法律関係の確認を求めることは許されていない。

・審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、却下裁決を行う(行不法45条)。

・審査請求をすることができない処分については、行政不服審査法が列挙しているほか、他の法律において特定の処分につき審査請求をすることができない旨を規定することができる。審査請求をすることができるかどうかは立法政策の問題だからである。

・処分についての審査請求は、審査請求書を処分庁に提出して、処分庁を経由する形で行うこともできる(行不法21条)。

・行政不服審査法は、審査請求の対象となる「行政庁の処分」につき、審査請求をすることができない処分を具体的に列挙している(行不法7条)。

・法人でない社団又は財団であっても、代表者又は管理者の定めがあれば、当事者能力が認められ、不服申立てを行うことができる。

・不服申立ての申立適格は行政庁の処分により法律上の利益を侵害された者に認められ、この法律上の利益には公益保護を通じて国民一般が共通して受ける反射的利益は含まれない(判例)。

・審査請求人の地位は一身専属的な地位ではなく、相続人等にその地位は継承される。

・審査請求は、代理人によってすることができる(行不法12条1項)。代理人となるのに法定の資格は必要とされていない。

・審査員は、審査庁から指名を受けたときは、審査請求書等を処分庁等に送付して、弁明書の提出を求めることができるとされており(行不法29条)、反論書の提出を求めるものではない。

・審査庁は、補正できるときは、ただちに審査請求を却下することはできず、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない(行不法23条)。

・審査請求が不適法であって補正することができるものであるときは、審査庁は、相当の期間を定めて補正を命じなければならない(行不法23条)。

・審査請求は、処分があった日の翌日から起算して1年以内にしなければならない。ただし正当な理由がある場合には、期間経過後も審査請求をすることができる(行不法18条2項)。

・審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内にしなければならない。ただし正当な理由がある場合には、例外が認められている(行不法18条1項但書)。

・法律に「再審査請求をすることができる」旨の定めがない場合、再審査請求をすることはできない(行不法6条1項)。

・再審査請求は、原則として原判決があったことを知った日の翌日から起算して1ヶ月以内にしなければならない(行不法62条)。

・審査請求は、書面によりなすことが原則である。例外的に口頭による審査請求が認められるのは、他の法律・条令に定めがある場合であり(行不法19条)、審査請求人が求めたからといって認められるものではない。

・審査請求人は、裁決があるまではいつでも、書面により審査請求を取り下げることができる(行不法27条)。

・審査請求の審理は、書面によってなされるが、審査請求人または参加人の申立てがあった場合、口頭での意見陳述を認めなければならない(行不法31条1項)。「審査庁が必要と認めた場合に限り」認められるわけではない。

・審査請求において、審査請求人・参加人とも、証拠書類又は証拠物を提出することができる(行不法32条1項)。

・審査庁は、「本案について理由が無いとみえるとき」や、「公共の福祉に重大な影響をおよぼすおそれがあるとき」には、執行停止をしないことができる(行不法25条4項但書)。

・行政事件訴訟法とは異なり、行政不服審査法には、内閣総理大臣の異議の制度は規定されていない。

・処分庁の上級庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てによりまたは職権で執行停止をすることができる(行不法25条2項)。

・審査請求手続は、決定ではなく裁決により終了する(行不法44条)。なお、審査請求を容認する裁決にも理由を付さなければならない。

・審査庁は、審査請求に対する裁決において、審査請求人の不利益に処分を変更することができない(行不法48条)。

・教示制度は、行政不服審査法に基づくものであるが、他の法律に基づく公権力の行使にあたる行為に関する不服申立てにも適用される(行不法1条2項)。

・処分庁は、処分の相手方以外の利害関係者から当該処分が審査請求のできる処分であるか否かについて教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。(行不法82条2項)。

・行政不服審査法上、教示は、書面でしなければならない場合もあるが、口頭で行うことができる場合もある(行不法82条1項)。

・審査請求をすることができない処分に関し、行政庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があった場合には、その審査請求をした者は、原則として、これに対する裁決があったことを知った日から6ヶ月間、又は当該裁決の日から1年間、処分に係る取消訴訟を提起することができる(行訴法14条3項)。

・審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、すみやかに、審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない(行不法22条1項)。結果として、審査請求書が審査庁となるべき行政庁に送付されたときは、はじめから審査庁となるべき行政庁に審査請求がなされたものとみなされる(行不法22条5項)。

F行政事件訴訟法
・建設工事は処分にあたらないので、取消訴訟及び差止訴訟を提起することはできない。

・個別法が裁決主義を採用している場合においては、裁決取消訴訟のみが提起でき、元の処分の違法についても、そこで主張すべきこととなる。

・行政事件訴訟法は原処分主義を採用しており、原処分主義では、原処分の取消訴訟と裁決の取消訴訟のいずれも提起できる。ただし、原処分の違法は原処分の取消訴訟のみによって争われる。

・二つの争訟手段が認められる場合、国民は、どちらか一方を選択することも、両方の争訟手続を同時に提起することも自由であるのが原則であり、これを自由選択主義という(行訴法8条1項)。

・審査請求と処分の取消訴訟の関係は、自由選択主義が原則である。

2017年06月14日 (水) 21時33分

No.1647
NAME:きくちゆう

おはようございます。
スペな私でよければ、土日休日一緒に食事をしませんか。

2013年11月16日 (土) 05時31分

No.1646
NAME:きくちゆう

私は、某国立大学の医学科に通っている二年生です。
以前から永瀬さんに興味を持っています。
リアルでは明言してませんが、この私菊池祐は非常にホモな性格です。
私は男なので生理も来ないし、当然巨乳でもないので、永瀬さんの欲求を満たすことは難しいかもしれません。
私の体と引き換えに、合法的にセクハラをする方法を教えて欲しいです。
その体験を活かして、今後のスキー競技や病院勤務に役立てたいです。
私自身、以上の文面にて頭がおかしいと判断され、キチガイ精神科の患者になってしまっては本末転倒ですが(笑)

今回についてはもちろん、今後においても私の赤裸々な書き込みは、皆さんには内密にしていただきますようよろしくお願いします。私にとって、この掲示板が唯一の居場所ですので。

2013年11月14日 (木) 01時16分

No.1644 小谷地礼子
NAME:永瀬範明

指原莉乃さんを知っています。

2013年06月05日 (水) 19時12分

No.1642 お久しぶり・・・
NAME:fn

投稿は短めに見ても7-8年ぶりです。
三金をH17にやめたN田です。
自分のリンクから来てみました。
格別体格の良いお父さんはお元気ですか?
意識的にメアド書きませんが、ここの私のリンクも生きてましたので、そちらにメアド
書いてあります。

2012年05月26日 (土) 20時29分

No.1641 質問
NAME:yuhebp

何処のキモオタだよ
by I原

2012年04月13日 (金) 00時57分

No.1640 「いちご」大好き
NAME:永瀬範明

私は「いちご」に似た大きな**が大好きです。
特に横浜真理さん(八戸市出身)と横山泉さん(弘前市出身)は生理前の胸の張りも良く好みのタイプでず。私は仕事業績もなく,上司の機嫌を取る毎日です。非常に馬鹿で人をいじめることに全力を注いでおります。私はこれからはどんどんホテルに行きたいと思います。
ご意見・ご質問は自由にどうぞ♡

2012年03月27日 (火) 09時50分






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