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☆宅建業法 ・宅地建物取引業に当たる行為を行う場合は、宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。 ・「宅地」とは、「建物の敷地に供せられる土地」及び「用途地域内の土地」のことである。 ・「建物の敷地に供せられる土地」は、現に建物が存在する土地と、将来建物を建築する予定で取引される土地の両方を含む。 ・建物の敷地以外でも、「用途地域内の土地」は原則として「宅地」である。ただし、現況が「道路・公園・河川・広場・水路(どこかの広場)」である場合は除かれる。 ・自ら当事者として貸借する場合は、「取引」には当たらない。 ・「業」とは、「不特定多数を相手に反復継続して行うこと」である。 ・他人に分譲を依頼する場合は、自分自身が分譲主なので、業に当たる。 ・知事免許でも、営業活動は全国的に行える。 ・事務所を廃止、移転、増設することによって免許権者が変更することになる場合は、事前に免許を受け直さなければならない。 ・免許がされると業者名簿に登載される。登載事項に変更があったときは、免許権者に届け出なければならない(変更の届出)。 ・主な登載事項は、@免許証番号・免許年月日、A商号又は名称、B個人の場合はその氏名。法人の場合は役員の氏名。いずれも政令で定める使用人があるときはその者の氏名。C事務所の名称及び所在地、D事務所ごとに置かれる専任の取引主任者の氏名、E宅地建物取引業以外の兼業の種類、である。 ・上記のうち@とE以外は変更の届出が必要。 ・廃業の届出が必要な場合と届出義務者は以下の通りである。死亡(相続人)、合併により消滅(消滅した法人の代表役員)、破産手続開始の決定(破産管財人)、解散(清算人)、廃業(業者であった個人。法人の場合は代表役員。) ・
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