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藤原雄一郎の日本船・外国船 クルーズ掲示板

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No.7753 1526      ベストワン社でのキャンセル(取消料)について 
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     名前: のせの猪   日付:2017年03月09日 (木) 23時11分  [返信]
ななしさん 投稿されたスレッドが長いのでこちらに移しました。

No.7749 1510 Re:ダイアモンドプリンスのギャランティキャビンの扱いについて
名前: ななし 日付:2017年03月09日 (木) 13時27分

ベストワンクルーズの取消手続き料金ですが
クルーズ会社自体のキャンセル料は発生しない限り、取消手続き料金が発生しません。

過去スレ等に取消手続き料金が取られた!というのを度々見ますが
私自身取消手続料金を取られたことがありません。
もちろんベストワンクルーズを三年以上前から利用してますし、何度かキャンセルもしています。
ベストワンクルーズの担当の方に直接確認もしましたが、上記の解釈で良いそうです。
被害にあった方もいるようですがそういう情報だけでもないということをお伝えいたします。

No.7754  ベストワン社でのキャンセル(取消料)について
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名前: のせの猪   日付:2017年03月09日 (木) 23時18分
ななしさん  こんばんは。

体験した内容を投稿して頂き、ありがとうございます。

ご承知かもしれませんが、ベストワンさんは2014年12月11日に第1種旅行業者として登録されました。これ以前は『海外の募集型企画旅行』の契約はできませんでしたが、この日からは国内・海外の募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行、他社募集型企画旅行代売など全ての旅行契約を取扱える旅行業者になっています。

これに伴い、現在この会社が契約を行っている旅行の対象となる約款は多岐にわたっています。このため、「手配旅行」、「募集型企画旅行」、「受注型企画旅行」、「他社募集型企画旅行代売」で適用される旅行約款は異なるので取消料規定にも差があるので契約する時には注意が必要です。
どの形態の旅行を申し込んでいて取り消したのか明確に認識していないと、「クルーズ会社自体のキャンセル料は発生しない限り、取消手続き料金が発生しません。」とは言えないと思いますが・・・

>何度かキャンセルもしています。
どのような旅行に申し込みをされて、(無料で)キャンセルできたのかを教えて頂けると助かります。

ななしさんがもしベストワン社主催の「募集型企画旅行」を申し込み、キャンセルされた経験から書かれているのであれば、旅行業会が定めている(標準)旅行約款で日本発着のクルーズに関連する項目には
「本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約 :当該船舶に係る取消料の規定によります」
と規定されていますので、旅行会社が独自の(キャンセル)費用を請求できる余地はありません。

このスレッドの最初投稿でピーちゃんに「個人手配旅行」を申し込まれた可能性はありませんか?」とお聞きし、その旨を確認して以降の投稿を行っています。
あくまで、本件は標準約款において旅行会社独自の取消料が書かれていない(禁止されている)「募集型企画旅行」ではなく、取消料が標準旅行約款で定められていない「(個人)手配旅行」を対象にしています。この違いに関して国民生活センターが発行している「消費生活相談に役立つ旅行の法律知識」が分かりやすいと思いますのでURLを添付します。
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201602_16.pdf

参考までに、ベストワン社の各旅行形態でのパンフレットの表現の違いが分かる資料を添付します。
資料(左):ベストワン社が扱っている旅行に関する旅行約款
資料(中):ベストワン社主催の「募集型企画旅行」の一例  
注:「ベストワン社オリジナル航空券付ツアー」と記載し、このケースでは旅行開始日の前日から60日前までのキャンセルは無料で可能。
資料(右):ベストワン社の「個人手配旅行」の一例
注:「クルーズのみ」と記載し、「取消料について」において船会社規定の他に「当社規定:当社規定を必ずご確認下さい。」との記載がある。

No.7755  Re:ベストワン社でのキャンセル(取消料)について
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名前: のせの猪   日付:2017年03月09日 (木) 23時46分
ベストワン社は「他社募集型企画旅行代売」も行っているのですが、受託販売しているクルーズの主催旅行会社によって取消料の規定が異なっています。申し込む旅行会社を選ぶ時に注意が必要ですね。こんな違いを設けているとは知りませんでしたね〜

資料(左):阪急交通社が募集主催企画したクルーズを販売。
注:「添乗員同行ツアー」と記載し、「取消料について」において船会社規定の他に「当社規定:当社規定を必ずご確認下さい。」との記載がある。したがって、予約確定と同時に以降のキャンセルについては旅行会社の取消手続料が発生(船会社は無料期間でも)。
阪急交通社に申し込んだ場合は船会社の規定のみで、旅行会社の取消手続料は発生しない。

資料(右):クルーズプラネットが募集主催企画したクルーズを販売。
注:阪急交通社の場合と同じく「添乗員同行ツアー」と記載しているが、このケースでは「当社規定」はなく、旅行開始日の前日から90日前まで(船会社の規定)キャンセルは無料で可能。

No.7756  Re:ベストワン社でのキャンセル(取消料)について
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名前: へき   日付:2017年03月10日 (金) 23時04分
少し補足します。ベストワンにかぎらず、
「受託販売」とは、あくまでも、ぱしりにしか過ぎません。
例えば、A社が企画・実施するパッケージツアーを、B社が受託販売したとします。
お客様は、B社のカウンターで旅行を申し込んでも、契約はA社としたことになります。当然お客様に渡す約款等はA社のものとなります。A社が遠いので、自分のかわりにB社のスタッフが、ぱしり をしてくれていると言えばわかるでしょうか? 

お昼に会社の同僚に、自分のかわりにコンビニで弁当買ってきて と頼むのと同じです。仮にその弁当からレジオネラ菌が見つかっても、同僚は関係ありませんし、責めてはいけません。クレームを言う相手は、コンビニです。

ちなみに、受託販売でも、ツアー予約が完了(=契約の締結を承諾)し、支店又は受託販売店が、お客様より申込金を受領した時に、旅行契約は成立致します。

つまり、B社が倒産しようが、預かったお金を横領しA社に渡さなかった としても、お客様には一切迷惑はかけません。

No.7769  Re:ベストワン社でのキャンセル(取消料)について
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名前: ななし   日付:2017年03月13日 (月) 13時55分
のせの猪さんスレッド移動ありがとうございます。
前回は曖昧なコメント失礼いたしました。補足させていただきます。

ベストワンクルーズにて何度かキャンセルしているのは、クルーズのみの「手配旅行」です。
手配旅行であれば本来、ベストワンクルーズが独自に定めるキャンセル料を取られていたという事でしょうか??

何度か手配旅行のキャンセル経験があるので取られ忘れということもなさそうですし
ベストワンクルーズの担当がそれぞれ違う対応をしていたのでしょうか…??

別にベストワンクルーズの肩を持つわけではありませんが、必ずしも独自のキャンセル料を取っているわけではないとわかっていただければなと思います。
その一方、インターネットでベストワンクルーズの書き込みを見るたび不信感も抱いてしまいます。



ちなみに一度、他社募集型企画旅行代売もキャンセルしてことがありますがもちろんキャンセル料が取られませんでした。





No.7772  Re:ベストワン社でのキャンセル(取消料)について
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名前: のせの猪   日付:2017年03月14日 (火) 21時22分
ななしさん こんばんは。

私がベストワン社のサイトの記述を調べた範囲での理解ですので、調査漏れがありましたら教えてください。

>手配旅行であれば本来、ベストワンクルーズが独自に定めるキャンセル料を取られていたという事でしょうか??
「当社手配旅行規定」が適用されるクルーズを予約された(とベストワン社の担当者が判断した)のであれば独自のキャンセル料を請求されたと思います。

>何度かキャンセルしているのは、クルーズのみの「手配旅行」です。
前回の話題のプリンセスクルーズのケース(7754の添付資料右)な場合は、ご注意の欄に「・・・この条件に定めのない事項については、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。」との記載がありますので、このクルーズは手配旅行と判断しているのですが・・・
「クルーズのみ」と書いているクルーズでも、「日本発着日本船」のようにクルーズ会社が企画・募集したツアーを「受託販売」しているケースがあるので「クルーズのみ」=「手配旅行」=「当社手配旅行規定」とはならないのですよね。

「取消料について」「当社規定 当社規定を必ずご確認下さい。」と書いていながら、「当社規定」へのリンクを張っていませんし、どこを捜しても「当社規定」との題名で(規定)条件を書いた文章を見つけることが出来ませんでした。したがって、どのような取消料が適用されるのか正確には分からないのですよね。理解不能です。

ななしさんが無料でキャンセルできたクルーズに関して、送られてきた旅行条件書にどのような「当社規定」が書かれたいたか教えて頂くと現在この会社での予約を考えられている方の参考になると思います。
あるいは、どのようなクルーズ(2016年X月のプリンセスの日本発着等々)を予約された時の話か書いて頂くと取消料が無料だった理由を予想できるかと思います。
よろしくお願いします。


No.7774  Re:ベストワン社でのキャンセル(取消料)について
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名前: のせの猪   日付:2017年03月14日 (火) 22時24分
へきさん  こんばんは。

いつも専門的見地からの助言を頂き、ありがとうございます。

7755の投稿(資料右)に添付したベストワンクルーズの説明書を再度検討したら、理解し難い記述がありますので教えて頂きませんでしょうか。よろしくお願いします。

このツアーは
募集主催企画会社:株式会社阪急交通社 観光庁長官登録旅行業第1847号
受託販売旅行会社:ベストワンドットコム(ベストワンクルーズ) 観光庁長官登録旅行業第1980号

と明記されているのですが、
「ご注意」の項目に「・・・この条件に定めのない事項については、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。」との記述があり、
「取消料について」の項目に「当社規定:当社規定を必ずご確認下さい」と書かれています。
このまま素直に理解すると、ベストワンクルーズでこの阪急交通社のツアーを予約すると、
この会社と手配旅行を予約 → 手配旅行規定が適用される → キャンセルする時は取消手続料が発生
となってしまい、阪急交通社のツアーのキャンセル無料期間にキャンセルしてもベストワン社に取消手数料を支払う必要があることになってしまいます。

この内容は説明して頂いた「お客様は、B社のカウンターで旅行を申し込んでも、契約はA社としたことになります。当然お客様に渡す約款等はA社のものとなります。」と矛盾していないでしょうか?

普通の旅行会社はご説明して頂いた通りだと思いますが、この会社のやることは・・・

No.7777  Re:ベストワン社でのキャンセル(取消料)について
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名前: へき   日付:2017年03月15日 (水) 10時14分
矛盾はしないとおもいますよ。
消費者は、A社と募集型企画旅行契約を結ぶのです。あくまでも、B社はパシリです。独自にキャンセル料を設定する事は出来ません。クルーズカードケースプレゼントとか、出入国書類こちらで書きますよ とかサービスするのは勝手ですが、、
B社がパシリをしてくれる訳ですから、B社からA社までのガソリン代をよこせなど、A社との契約とは別に手数料を取ることも勝手です(航空機の発券手数料とかがそう)。逆に、独自に値引きをするのも勝手です。

B社との手配旅行契約を判断するとすれば、A社との募集型企画旅行契約以外の部分だとおそらく思われます。
例えば、自宅から新横浜までの新幹線切符を手配してもらったとか。前泊で横浜のホテルを手配してもらったとか。寄港地で、A社設定のツアーではなく、独自の専用車を手配してもらったとか。

その部分に関しては、A社は、全く関係ありませんから。

のせの猪さん、こういうのご興味がございましたら、いっそ生涯学習として、国家試験「旅行業務取扱管理者」取得を目指されては? ゼロからのスタートでは無いので、とっつきやすいと思います。年齢制限は無いので、中学生で合格した子もいますよ。


No.7778  Re:ベストワン社でのキャンセル(取消料)について
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名前: のせの猪   日付:2017年03月15日 (水) 16時14分
へきさん  

早速返信を頂き、ありがとうございます。

約款よりも旅行条件書の記載内容が重要になると思って色々と調べていましたが・・・この会社の書いている内容は良く分かりません。トラブルが発生した時に初めて書いている字句の意味が分かるのかもしれませんね。

旅行業務取扱管理者の件、ありがとうございます。ボケ防止が重要な年齢になっていますので、真剣に考えて見ます。

No.7783  Re:ベストワン社でのキャンセル(取消料)について
Pass
名前: ななし   日付:2017年03月18日 (土) 00時01分
のせの猪さん
キャンセルしたクルーズを覚えている限り書きます。
2014年7月 エーゲ海 セレブリティークルーズ
2015年8月 地中海 セレブリティークルーズ
2015年12月 カリブ海 ディズニークルーズライン
2016年6月 地中海 クリスタルクルーズ
などなど…この他に数件あるでしょうか。。

多分自宅を探せば規定が書かれた紙があるかと思いますのでみつけたらアップいたいましょうか??


念を押しますが、ベストワンクルーズとはなにも関係がないのでご理解いただけたならと思います。

No.7789  Re:ベストワン社でのキャンセル(取消料)について
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名前: のせの猪   日付:2017年03月19日 (日) 21時47分
ななしさん

早速情報を提供して頂きありがとうございました。

ベストワン社のHPに「2015年8月 地中海 セレブリティークルーズ」に相当する2017年8月のクルーズ(添付資料)がありましたので旅行条件を調べてみました。

このクルーズの記載内容では「クルーズのみ」→「手配旅行」→「当社手配旅行規定」を適用となるので、予約確定後にキャンセルする時にはどのようなタイミングであってもかなりの金額の取消手続料が発生することになります。

もちろん、ななしさんが投稿されているように、この手配旅行規定を適用しないケースもあるのかも知れませ。しかし、この返金に関するトラブルになってJATAの消費者相談室とか国民生活センターに相談してもこのベストワン社の規定を了解して契約している限りは門前払いではないでしょうか。

ななしさんが「ベストワンクルーズとはなにも関係がない」ことは理解していますが、最初に投稿された
>ベストワンクルーズの取消手続き料金ですがクルーズ会社自体のキャンセル料は発生しない限り、取消手続き料金が発生しません。
には、会社がこの規定に基づき取消手続料を請求出来る以上、合意はできないのですよね。また、
>ベストワンクルーズの担当の方に直接確認もしましたが、上記の解釈で良いそうです。
のであれば、「当社規定」および「当社手配旅行規定」を見直して、営業担当者の「解釈」を待つことなく、お客が理解できる(消費者保護の機関がクレームを取り上げてくれる)ようにすべきではないかと思いますが・・・

プリンセスクルーズの日本発着において半額割引とか2回目半額とか、日本のクルーズ業界でも「料金変動制」が現実化しつつあります。これらの割引は「新規の予約」が条件となりますので、既存予約のキャンセル→(新規)予約の1ステップが必要になるかと思います。※ この点でも、キャンセル時の条件を明確に認識しておくことは大切なのではないでしょうか。
※既存予約に対して、このような割引を向こうから教えてくれる旅行会社もある?

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