2001年4月に電気製品の安全を守るため旧電気用品取締法が改正されて電気用品安全法が施行されています。
この法律は簡単に言うと「電気製品は安全基準を満たしていることを示すPSEマーク(下写真)が付いた製品しか販売できません」と言うことです。施行は2001年4月ですが混乱を避けるため5年間の猶予が認められていました。その5年が経過した今年2006年4月1日から完全施行となります。
施行後はPSEマークの無い電気製品(中古製品も含まれます)の販売、及び販売のための展示が一切できなくなります(一部例外のものがあります)。
すでに国内の電気メーカーではほとんどの製品にはPSEマークが付けられて販売されていますので一般のお客様で普通に電気製品を購入したり使ったりする分には全く問題はありません。
一般のお客様で関係するのは中古品の売買の時でしょうかね。PSEマークの無い製品はリサイクル店に持って行っても買ってもらえないでしょう、廃棄処分するしか手がないでしょうね。5年以上前の電気製品(5年以上前はPSEマークがついていない)はみ〜んなゴミになってしまいます。
あ、そうそう、この法律は個人間の売買譲渡は問題ありませんのでお友達に売ったり、親戚に譲ったりするのはOKです。使える電気製品はせいぜい人脈を生かして使ってもらいましょう。
経済産業省 電気用品安全法のページ http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm
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