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[361] | 障害年金を発達障害にも新設 | miyamokko 01/28(金) 08:50 |
知的障害年金:認定基準を明確化 発達障害は新設−−厚労省方針 厚生労働省は、知的障害者の受給する障害年金の等級認定基準を見直し、明確化する方針を決めた。「基準があいまい」との指摘を受け、食事の介助の程度や会話能力などを示す。また、これまで知的障害の基準が適用されてきた発達障害の認定基準を新たに設け、コミュニケーション能力などを例示する。専門家の意見を踏まえて、来年度に関連通知などを改正する。 現行の認定基準は、身体障害は視覚障害の場合、1級は「両眼の視力の合計が0・04以下」などと具体的。しかし、知的障害については、1級(月額8万2508円)が「日常生活への適応が困難で、常時介護を要する」、2級(同6万6008円)は「日常生活における身辺の処理にも援助が必要」とされ、「認定医次第で結果が大きく異なる」と指摘されていた。 同省の素案では、現行の表現に加え、「食事や身の回りのこと」をするのに1級の場合は「全面的援助」、2級は「一部の援助」を必要とすることが盛り込まれた。会話による意思疎通に関しては、1級で「不可能か著しく困難」、2級は「簡単なものに限られる」との例示を加える。 また、自閉症といった発達障害は、対人関係や意思疎通に難があり日常生活が不便とされ、知的障害を伴わない場合も少なくない。これまでは知的障害の基準が適用され、「障害特性を反映できない」との意見があった。素案では、1級は「コミュニケーション能力が欠如し、著しい異常行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常に援助が必要」、2級は「コミュニケーション能力が乏しく、異常行動がみられるため、日常生活への適応に援助が必要」とした。【野倉恵】 【関連記事】 知的障害年金:認定基準を明確化 発達障害は新設 厚労省 |
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コメント | ||
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[362] | miyamokko 01/28(金) 08:59 | |
知的な遅れがなくても社会性の不適応をもつ子には朗報。 しかし、知的障害の子でも自立できている子には不安。 皮肉な結果もでてきそう。 光と影はどんな場合にも起こりえる。 |
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