UNIT23Bさん、みえこさん こんばんは
世界の標準から離れて、旅行会社(コスタ・アジアを含む)の都合の良いように予約の条件を変えるのは本当に腹立たしいですね。日本人乗客をバカにしているとしか思えません。
コスタ・ネオロマンチカの
「早割り・早割りバッフェ割り」の旅行条件 を見て唖然としてしまいました。1年前の予約でも
●部屋は指定できません
●クラッシック(船尾・船首の部屋)は夕食時間が2部(20:00〜)に固定。1部を希望できない。
●港湾税の名称で内容のはっきりしない費用を税(金)であるかのごとく別途徴収している。
●別途かかる費用は「船会社に予告なく変更になる」との表現。「減ったら返金する」とは書いていない。
●予約と同時にキャンセル料が発生し、120日前までのキャンセルでも取消料は20%。75日前でも60%。
備考:通常予約でも予約と同時に(標準旅行約款にはない)3810円の取消料が発生するようです。
こんなクルーズ会社(コスタ・アジア)と旅行会社に都合の良い条件は海外で(コスタ本社でも)見たことがありません。海外の標準では全てNOの(あり得ない)条件で、誰がこんな日本人乗客をバカにした条件を設定した?
取消料(お客様による旅行契約の解除)※早割料金、早期ビュッフェ料金でのご予約の場合
取消日 取消料(お一人様)
旅行開始日の前日から起算して、予約完了〜120日前まで 旅行代金の 20%
” 119日前〜90日前まで 旅行代金の 40%
” 89日前〜75日前まで 旅行代金の 60%
” 74日前〜60日前まで 旅行代金の 80%
” 59日前〜当日および無連絡不参加 旅行代金の100%それにしても、日本の(国土交通省の標準)旅行約款はお金を払って参加する側には役に立たないですね〜
募集型企画旅行契約の部 第一章 総 則 (適用範囲)
第一条 当社が旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約(以下「募集型企画旅行契約」とい
います。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は
一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の
規定にかかわらず、その特約が優先します。「
書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。」の一行でこの取消料の条件にみられるように、旅行会社(クルーズ会社)のやりたい放題ですからね。当然、募集のパンフレットに記載していますから、この取消条件は有効です。
35%の割引があるから「旅行者の不利にならない範囲」とでも言うのでしょうか・・・普通、海外のクルーズでは1年前の予約に対して50%の早割りを設定をしてもこんな条件はつかない(75日前までキャンセル料は無料)ですが? 日本発着はどんなに乗客に不利な条件でもパンフレットに書いてさえいれば許される?
備考:コスタ・アジアはコスタ本社からクルーズ船をチャーターしている会社(本社は上海)と判断していますのでここに投稿しています。