めいちゃい さん
ご存知ないかもしれませんが、ito747さんが書いているように、青森ねぶた祭(2020/8/2-7)は中止です。
https://www.nebuta.jp/ 旅行会社のクルーズ商品の中に、独自観光などで旅行行程に「ねぶた祭」が含まれているなら、第16条第2項第1号該当で解除できる可能性が極めて高いです。また、旅行会社のパンフの売り文句に、「(青森の出航時間は遅い予定なので、夜まで)ねぶた見学(又は参加)可能です」とか、書かれていても、きっと大丈夫です。(いずれにしても、条文が「当社によって契約内容が変更されたとき。」なので、旅行会社が、変更したと宣言する(又は、認める)ことが前提です。)
某旅行会社のように特に書かれていなくとも、プリンセスのクルーズ名が確か「ねぶた祭に沸く青森と石巻・函館・ウラジオストク 9日間」ですので、プリンセスがこれ等(船会社のパンフも)を理由に「解約に応じる」とは判断すれば、まともな旅行会社なら解約できる筈です。(旅行会社は、プリンセスからの申込金の返金がなければ、基本的に返すお金がなく、自腹での返金になります。勿論、船会社が応じても宣伝費・販売経費などは旅行会社の赤字ですが、旅行代の一部を船会社に没収されたうえでの全額返金は旅行会社には痛い筈です。)この判断がされた場合、まともな旅行会社なら、「ねぶたが中止になり(行程が別紙のようになり)ましたので、キャンセル料なしで解約可能です。○月×日までに解約するかどうかの回答をお願いします」といった文書が来ます。(決めてもらわないと、勝手な時期にこの理由でキャンセルされると迷惑だからです。このため、文書で契約内容の変更を伝え、以降は新契約に移行したという確認をするためです。)
現時点では、プリンセスは青森寄港はできるので「契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更」とは考えないのではないか?というのが、2つ上の文書(No.13622)の見立てです。 旅行会社に聞いてみて、結果を掲示ください。その際、プリンセスも同じ判断なのか、「その旅行会社の売り方から独自にこれに該当」との判断なのかを、聞いてもらえれば、他の人の役に立ちます。
追記:プリンセスセーバーのパンフレットに、寄港地欄に「青森(青森ねぶた祭)」と表現されてます。これなら、ちゃんと主張すれば第16条第2項契約解除で行けそうです。(JATA会とかに相談してもパンフがあれば納得してもらえそうです。)
https://www.princesscruises.jp/pdf/princess-saver_2020_2.pdfまた、本体のパンフは、「ここがポイント」にも書いてあります。
https://www.princesscruises.jp/pdf/jhp2020_vol2.pdfこれが、契約書面の一部なのかが問題かもしれません。某旅行会社のホームページでは「ねぶた」については表題以外何も書いてませんので。プリンセス社に判断させるように、誘導することが必要かも。
(私はこのクルーズに申し込んでいませんので、旅行会社と交渉できる立場ではありませんので、念のため)
追記(4/10 9:30)
船会社のパンフレットは、契約書面の一部という扱いでない可能性が高いです。契約書面は旅行会社のパンフ・ネット表示のもの(を印刷等して郵送等されたもの)であるなら、2つ上の文書(No.13622)の取消線部が通常対応かもしれません。
昨年は台風で、寸前に、お祭りの中止、花火の中止などがあり、同様の対応が必要だった可能性が高いです。このため、(最近は?)契約書面となる旅行会社のパンフから、「お祭り」等の表現を意図的に排除しているのかもしれません。そして、契約上の位置づけのない船会社のパンフ(旅行案内)で、お祭り等に併せたクルーズであることをPRするという方策で、他者のイベントが中止されても第16条第2項契約解除を回避するということかもしれません。(どなたか、お祭りの表現のないパンフを出している会社と交渉した方があれば、結果を掲載して欲しいです。)
※追記の連続で だいぶ文書が、ごちゃごちゃになりましたが、(途中で見られた方もおられそうですし)経緯なので整理しない予定です。(若干、意図の明白化のために手を入れる事はありますのであしからず。)