ホームページ基づく事実関係です。
ジャパンイグレスの旅行業登録の有効期限は「2015年6月22日から2020年6月21日まで」です。
www.pbcruise.jp/stipulation/index.html
https://www.japangrace.com/company/travel_touroku/[第105回ピースボート地球一周の船旅][第2回ピースボートプレミアム地球一周の船旅][ピースボート 2020年夏ショートクルーズ]のキャンセル料発生は元の規定では5月中ですが、6月30日まで発生しないという扱いをしています。
www.pbcruise.jp/cruiseList/infomation/index_200505.html
なお、旅行業法での登録更新の扱いは以下の通りです。
「第六条の三 旅行業の登録の有効期間満了の後引き続き旅行業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。
2 第五条から前条までの規定は、有効期間の更新の登録について準用する。この場合において、第五条第一項中「登録番号」とあるのは、「登録番号並びに有効期間の更新の登録の年月日」と読み替える。」
「第六条 観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
十 旅行業を営もうとする者であつて、当該事業を遂行するために必要と認められる第四条第一項第三号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの」
財産的基礎については、旅行業法施行規則を参照のこと
なお、この関係での懸念を論評すると風評とみなされる恐れがありますので、事実のみ書いておきます。