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藤原雄一郎の日本船・外国船 クルーズ掲示板

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No.13620 2454      プリンセス・セーバー 
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     名前: ito747   日付:2020年04月08日 (水) 18時52分  [返信]
昨年8月に今年7月27日の青森ねぶたとウラジオストクで申し込みしましたが
今年2月に旅行社よりプリンセス・セーバーに変更した方が
お値打ちに乗船出来ますと言われ変更しました。

まさかコロナウイルスでこんな事になるとは
ダイアモンド の皆様も大変でした。

楽しみにしていた青森ねぶたも今日4月8日に8月の開催を取り止めになり
ウラジオストクも寄港・上陸出来るか?
その様に思いながらの乗船は辛いものがあります。

この様な状態でもプリンセス・セーバーで申し込んだ以上
キャンセル料金 
75日前でも10%支払わなければなりませんか。

旅行条件に払うように書いてありますが。


No.13622  Re:プリンセス・セーバー
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名前: コスタファン   日付:2020年04月08日 (水) 20時02分
 まずは、旅行業約款をご覧ください。多分、募集型企画旅行かと思いますが・・・
 その場合、あなたの都合で、ある時期にキャンセルするなら、当然、書かれているキャンセル料の支払いが必要です。(プリンセスセイバーは、船会社の規定を、そのまま旅行会社が使うという事らしいので、キャンセル料規定がおかしいという抗議は多分成り立ちません。)(参照条文 旅行業約款 - 募集型企画旅行契約の部 第十六条第1項 および 別表第一 取消料(第十六条第一項関係)2 海外旅行に関わる取消料 五 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約)
 一方で、ある時期に、旅行会社からウラジオストク寄港(他の寄港地でも同じです)ができないという連絡があった場合は、その時点で申し入れれば、キャンセル料なしでキャンセルができます。(参照条文 第16条第2項第1号 および 別表第二 変更補償金(第二十九条第一項関係)二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更)この第16条第2項第1号は、第29条第1項と異なり、「次の各号に掲げる変更を除きます。 一 次に掲げる事由による変更 二 官公署の命令 ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止」という項目がありませんので、「当社の責任ではないクルーズ会社(又は国)の都合で寄港しないのでこの項目には該当しない」という理由で解除できないというのは、間違いです。なお、連絡がない場合は、しつこく聞いて、旅行会社から「行けない」という言葉を引き出さないと、対応は難しいかもしれません。(単純に規定のみからすると、船会社の航路変更があっても旅行会社が「当社のツアーでは目的地の変更はない」と主張し続ければ、キャンセル料なしでのキャンセルはできそうにありません。その場合は、下の「1」で対応可能と思われます。)
 さて、「ねぶた」については、微妙です。タイトルに「ねぶた祭に沸く青森」(某社の場合)という表現がある事をもって、二の「目的地の変更」との解釈は無理かと思います。九の「前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更」は、前各号とあるので、この九だけ該当は、残念ながら争えば勝てません。(要は常識的解釈ならダメです。但し、裁判ならどう転ぶか判りません・・)
関係書類の十分な確認なしに書いたので、一応消しました。2つ下の文書(No.13627)、特に「追記」(2つ)が今の所見です。上の取り消し線部は某社HPの表示(通常この会社での契約書面扱いする文書)に基づくもの、No.13627本文は他の旅行社の契約書面に記載されていそうな表現を前提とした扱い、「追記」はこれに船会社パンフレットの表現を加味したものです。失礼しました。

 なお、ほかに知っておくべき大事なことは次の2点です。
1.旅行業約款(契約書も)の最終解釈権限は旅行会社にあるわけではない。(観光庁長官の認可事項で、標準約款は国がつくったものです。)従って、JATA会等、(消費者センター)、都道府県担当部局、観光庁(さらには裁判)と、おかしいと申し立てて、裁定してもらえる機関があります。(参照条文 旅行業法第12条の2、第12条の3、第42条、第45条、第67条 旅行業法施行令第5条)
2.旅行業約款の規定より、旅行者に不利な契約はできないことになっている。(旅行業約款第1条)

 勿論、コロナ等で、この時期のクルーズまで、中止になればキャンセル料なし契約解除できます。(約款 第17条第1項第7号 又は、第16条第2項第3号)

 規定はこうなっていますので、状況の応じて適切に考えてください。(ウラジオに行ければ満足なら、今後の状況がどうなるか、もう少し待ってみるのも1つの方法です。)※(多分、もし他の方が参考に見た場合の留意事項ですが、旅行会社やクルーズ会社の倒産という最悪の可能性も皆無ではないので、数カ月とか、かなり長期に待つ場合には政府の支援策も含めて状況への注意が必要かも。)

No.13626  Re:プリンセス・セーバー
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名前: めいちゃい    日付:2020年04月09日 (木) 16時50分
私も同じクルーズをプリンセスセーバーに変更したので同じ状況です。
しかも、娘は小学校の休校で夏休みが短くなり、この日程では参加は難しそうです。
JTBに相談したところ以下の回答が来ました。

先程、クルーズ担当の者に今回の状況を踏まえ、確認をさせて頂きました。
あいにく現状は催行中止という判断が出ていない状況でございましたので、
もし今のタイミングでお取消しをされた場合は、通常通り取消料がかかってくるとのことでございました。
変更に関しても特に特別措置は現状出ておりませんでした。

ただ、今後予約を保持した状態のまま、催行中止の判断がでた場合には解除権が発生し、お取消料免除でのお取消ができます。
また、今回のコースはねぶた祭にご参加頂くものかと思いますが、例えばねぶた祭が中止になった場合は、
解除権が発生する可能性があるそうです。

これは「企画旅行約款 第4章 契約の解除」の「旅行者による契約の解除(第16条)」のことだと思います。
簡単に言えば、申し込んだ旅行内容に重要な変更が生じた場合は取消料金がかからずにキャンセルが可能ということです。
重要な変更の定義はケースバイケースのようで、ねぶたに参加できないことが該当するかは微妙ですが、
ウラジオストクに行けなくなった場合は寄港地の変更になり重要な変更に該当するかもしれません。

問い合わせ先については後ほど書き込みます。


No.13627  Re:プリンセス・セーバー
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名前: コスタファン   日付:2020年04月09日 (木) 21時40分
めいちゃい さん
ご存知ないかもしれませんが、ito747さんが書いているように、青森ねぶた祭(2020/8/2-7)は中止です。
https://www.nebuta.jp/
 旅行会社のクルーズ商品の中に、独自観光などで旅行行程に「ねぶた祭」が含まれているなら、第16条第2項第1号該当で解除できる可能性が極めて高いです。また、旅行会社のパンフの売り文句に、「(青森の出航時間は遅い予定なので、夜まで)ねぶた見学(又は参加)可能です」とか、書かれていても、きっと大丈夫です。(いずれにしても、条文が「当社によって契約内容が変更されたとき。」なので、旅行会社が、変更したと宣言する(又は、認める)ことが前提です。)
 某旅行会社のように特に書かれていなくとも、プリンセスのクルーズ名が確か「ねぶた祭に沸く青森と石巻・函館・ウラジオストク 9日間」ですので、プリンセスがこれ等(船会社のパンフも)を理由に「解約に応じる」とは判断すれば、まともな旅行会社なら解約できる筈です。(旅行会社は、プリンセスからの申込金の返金がなければ、基本的に返すお金がなく、自腹での返金になります。勿論、船会社が応じても宣伝費・販売経費などは旅行会社の赤字ですが、旅行代の一部を船会社に没収されたうえでの全額返金は旅行会社には痛い筈です。)この判断がされた場合、まともな旅行会社なら、「ねぶたが中止になり(行程が別紙のようになり)ましたので、キャンセル料なしで解約可能です。○月×日までに解約するかどうかの回答をお願いします」といった文書が来ます。(決めてもらわないと、勝手な時期にこの理由でキャンセルされると迷惑だからです。このため、文書で契約内容の変更を伝え、以降は新契約に移行したという確認をするためです。)
 現時点では、プリンセスは青森寄港はできるので「契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更」とは考えないのではないか?というのが、2つ上の文書(No.13622)の見立てです。

 旅行会社に聞いてみて、結果を掲示ください。その際、プリンセスも同じ判断なのか、「その旅行会社の売り方から独自にこれに該当」との判断なのかを、聞いてもらえれば、他の人の役に立ちます。

追記:プリンセスセーバーのパンフレットに、寄港地欄に「青森(青森ねぶた祭)」と表現されてます。これなら、ちゃんと主張すれば第16条第2項契約解除で行けそうです。(JATA会とかに相談してもパンフがあれば納得してもらえそうです。)https://www.princesscruises.jp/pdf/princess-saver_2020_2.pdf
また、本体のパンフは、「ここがポイント」にも書いてあります。https://www.princesscruises.jp/pdf/jhp2020_vol2.pdf
これが、契約書面の一部なのかが問題かもしれません。某旅行会社のホームページでは「ねぶた」については表題以外何も書いてませんので。プリンセス社に判断させるように、誘導することが必要かも。
(私はこのクルーズに申し込んでいませんので、旅行会社と交渉できる立場ではありませんので、念のため)

追記(4/10 9:30)
 船会社のパンフレットは、契約書面の一部という扱いでない可能性が高いです。契約書面は旅行会社のパンフ・ネット表示のもの(を印刷等して郵送等されたもの)であるなら、2つ上の文書(No.13622)の取消線部が通常対応かもしれません。
 昨年は台風で、寸前に、お祭りの中止、花火の中止などがあり、同様の対応が必要だった可能性が高いです。このため、(最近は?)契約書面となる旅行会社のパンフから、「お祭り」等の表現を意図的に排除しているのかもしれません。そして、契約上の位置づけのない船会社のパンフ(旅行案内)で、お祭り等に併せたクルーズであることをPRするという方策で、他者のイベントが中止されても第16条第2項契約解除を回避するということかもしれません。(どなたか、お祭りの表現のないパンフを出している会社と交渉した方があれば、結果を掲載して欲しいです。)
※追記の連続で だいぶ文書が、ごちゃごちゃになりましたが、(途中で見られた方もおられそうですし)経緯なので整理しない予定です。(若干、意図の明白化のために手を入れる事はありますのであしからず。)

No.13629  Re:プリンセス・セーバー
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名前: めいちゃい    日付:2020年04月10日 (金) 10時21分
コスタファンさま

詳しいご説明ありがとうございます。
JTBからの回答は、ねぶた中止が決定する前のものです。船内予約をしてからJTB扱いにしたので、パンフレットは旅行会社のものではなく、プリンセスが作成しているものになります。JTBも4月15日から休業に入るということで、それ以降のキャンセル対応についても確認中とのことです。なんだか、全てがはっきりしない感じです。

No.13630  Re:プリンセス・セーバー
Pass
名前: ito747    日付:2020年04月10日 (金) 10時57分
めいちゃいさん

プリンスセーバーは今年2月初めて出されたキャンペーンです
このお値打ちに乗船出来る事が
気を揉む事になろうとは思いませんでしたが。

青森ねぶた中止後プリンセスにメールしたので
返事をアップします。



この度はプリンセス・クルーズへのお問合せありがとうございます。
また、ダイヤモンド・プリンセスのご乗船予約、誠にありがとうございます。

さて、早速ですが現在ダイヤモンド・プリンセスの訪問するほとんど全ての国が
2週間の隔離を義務付けており、いつまでとの期間は定まっておりませんが現
状入国な困難な状態です。

本情報を受け、プリンセス・クルーズ本社は、5月16日以降出発すべてのクルー
ズ自体の催行の可否を綜合的に判断しているところであります。

お客様にはお待たせをして誠に恐縮に存じますが、決定次第旅行会社を通じて
お知らせいたします。

以上、用件のみで恐縮ですがご案内申し上げます。

No.13632  Re:プリンセス・セーバー
Pass
名前: コスタファン   日付:2020年04月10日 (金) 13時09分
プリンセスのカーニバルジャパンも在宅勤務なので、早期の意思決定はむずかしいかも。
https://www.princesscruises.jp/news/2020/c20200407/
 「ねぶた(中止決定)」「クルーズ実施(今後いつから?)」「ウラジオ寄港(いつ実現できる?)」の3課題があれば、逐次対応でなく、会社が一挙に決めたいと思うだろうことは判るけど、今「ねぶた中止で解約できる」の可否を決めないのは極めて無責任だということを理解していないのかもしれない。
 本社は、本社規定では、「7月31日までのクルーズは、48時間前のお申し出でキャンセル可能。 100%フューチャークルーズクレジットで返金(使用期限2021年末)。4月30日までにご予約された8月1日から10月15日までのクルーズは、30日前までのお申し出で、キャンセル可能。 キャンセル違約金はフューチャークルーズクレジットで返金。https://www.princess.com/news/notices_and_advisories/notices/temporary-cancellation-policy.html」なので、これで対応できると勘違いして「すぐ決める必要がない」という意識なのかもしれない。(この規定は日本には適用されないと理解していますが、間違いなら教えてください。)

No.13637  Re:プリンセス・セーバー
Pass
名前: コスタファン   日付:2020年04月12日 (日) 00時35分
めいちゃい さん

 契約上の書類について、勘違いをされているようなので、その点だけ、書いておきます。

 3つ上の「No.13629」で、「パンフレットは旅行会社のものではなく、プリンセスが作成しているものになります。」とありますが、船内予約をしても、旅行契約はJTBとしている筈で、契約上有効なパンフレットはJTBから提供されたものです。その規定上の位置づけは次の通りです。

 JTBの旅行業約款<募集型企画旅行契約の部>(他の会社も全く同じ筈ですが)では、
「第9条 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
2 当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。」
となっており、JTBの≪ご旅行条件書≫(海外募集型企画旅行)(これはJTB独自の筈です)には、
「5. 契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1) 当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社らの責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はホームページ又はパンフレット、本旅行条件書等により構成されます。」
となっています。
ということで、「契約書面」は契約後にJTBから送られてきている書類(又は、情報通信の技術を利用する方法により提供された当該書面に記載すべき事項(約款第11条))です。(船内予約時に船で渡された、又は、既に持っていたパンフレットは契約書面ではありません。)

 勿論、JTBから送られてきた書類に、「船会社のパンフと全く同じもので、表紙又は裏表紙にJTBと書かれているもの」が入っていれば、それも契約書面の一部の筈ですので、今の理解でも問題ありません。

 私は、船内予約の扱いは阪急でしかやったことがありませんが、阪急の場合はマイページ扱い(約款第11条)でやると、申込日のホームページ上のその旅行のページに旅行条件等が加筆されて、旅行業務取扱管理者の名前入りで文書化され、正式書類になるようになっていますので、「船会社のパンフと同じもの」は契約書類になっていない筈です。(実は、この船内予約は既にキャンセル済みですので、現時点でこの表現が正しいかは確認できません。一般旅行の場合は阪急でこうなっていることは先ほど確認しました。)※阪急は先に書いた「某社」ではありません。

 もし、書類に基づいて、JTBと契約上の話をガッツリとやる予定があるなら、この勘違いは、まずいので、書かせてただきました。そのつもりなら、とにかく、JTBからの書類を確認しないとまずいです。

余計なお節介とは思いましたが、念のため。

No.13648  Re:ねぶた中止に伴うクルーズの扱い
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名前: コスタファン   日付:2020年04月15日 (水) 21時02分
14日に、しっかり書き込んでいたのを、DPに関し修正しようとして、うっかり削除しました。
クルーズバケーションに以下の掲示あり。(ねぶた、竿灯中止のクルーズに関してのお知らせ)
https://www.cruisevacation.jp/未分類/2020年ねぶた祭青森、竿燈まつり%ef%bc%88秋田%ef%bc%89中止に伴/?view=all
コスタについては「コスタクルーズにつきましては、クルーズのタイトルのみを変更し、運航中止や航路変更をしない旨がすでに発表されております。」となっており、キャンセル料50%となっているプランBが、どう扱われるのか気になるところです。(某社では”青森ではねぶた祭りを観覧!”との表現が今もあります。)

なお、DPはねぶた関係の7/27発、8/4発まで運航中止です。(「No.13591 2450 クルーズ運行停止期間の延長」の新しい投稿 参照)

No.13649  Re:プリンセス・セーバー
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名前: めいちゃい    日付:2020年04月16日 (木) 12時33分
昨日JTBから連絡があり、催行中止になったので全額返金とのことでした。
次回いつ乗れるかわかりませんが、早くクルーズが復活してほしいです。


No.13652  Re:プリンセス・セーバー
Pass
名前: ito747    日付:2020年04月17日 (金) 17時48分
コスタ ファンさん

情報有難うございます
今回中止となりやれやれです。

めいちゃいさん

今までどうなるのかな?と
気を揉んだのですが
中止となり予約と同時に10%も返金され流事になりました
コロナが収束し安心して乗船出来る日を楽しみにします。

No.13695  Re:プリンセス・セーバー
Pass
名前: めいちゃい    日付:2020年05月13日 (水) 20時12分
無事に返金も完了してやれやれですが、
「今回キャンセルしたお客様が6月30日までに2022年5月以降のクルーズを予約して全額入金すれば、125%のオンボードクレジットがつきます。ただしキャンセルした場合は返金は一切なしです。」という連絡が旅行会社からあり、詳細を確認中です。
経営難での資金集めなのでしょうか。。

No.13701  Re:プリンセス・セーバー
Pass
名前: ito747    日付:2020年05月16日 (土) 15時29分
めいちゃいさん

もう2022年の予約が出来るのですね
凄くお値打ちですが相当先の事ですので
リスクも伴いますね!!

調べましたがデジタルパンフがまだ無いです。
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