名前: 白鬚 日付:2018年05月01日 (火) 09時03分 [ 返信] |
【前文追加】20180614 本件は、旅行会社を介して契約したクルーズに関し、船室がダウングレードされたことに対しての補償請求(方法)についての説明です。これは、概ね一般論としても成り立つはずです。本件は<(標準)旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)>に基づく契約の事例ですが、(受注型企画旅行契約の部)等であっても同様な補償がされる可能性がありますので、本件を参考に約款を確認して、必要な補償を求めてください。 【最初に投稿した本文(若干の修正は入れています)】 2018/4/11発のフォーレンダムに関し、バスタブありで売っていた船室が、2017/11の改修でバスタブが撤去され、それが出航約1週間前に告知されたことは、別のスレッドでご存知かと思います。 この補償として、Holland America Lineより、オンボードクレジット(OBC)$350が提供されております。しかし、 “バスタブ付”とPR(バスタブ確約)していた日本の旅行会社から予約して、“バスタブなし”に乗船した場合、これに加え、旅行会社より旅行代金の14%の返金が受けられる筈なのですが、参加された皆様、返金してもらっていますか。なお、このお金は申告しないともらえないという噂もあります。 返金されていない方々のために、制度的(法的)な整理を示しておきます。この考え方で返金がされるのでは?と旅行会社に請求し、返金しないならJATA会に調停を申し入れる、または、観光庁の担当部局に相談すると言えば、多分、払ってくれるはずです。(この2つの脅し文句は、制度を十分に理解したうえでなければ使わないことを推奨します。また、継続して旅行会社を使いたい場合も避けた方がいいかも。)
【クルーズも含めパック旅行は契約行為です。その法的根拠は?(この部分は背景)】 契約条件は旅行業約款によります。この約款は全ての会社で同じです。 その理由:「旅行業者は、旅行者と締結する旅行業務の取扱いに関する契約に関し、旅行業約款を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。(旅行業法第12条の2)」とされています。観光庁長官の認可という大変な手続きがいるようなのですが、実は、旅行業約款を国が定めた標準旅行業約款と同じにすると、この認可手続が不要になります。ということで、日本のたぶん全ての旅行会社の旅行業約款は標準と同じになっています。 旅行業約款の運用方針は、各旅行社で旅行条件書などとして定めています。但し、この旅行条件書は運用である以上、約款との比較で、旅行者に不利になるように定めることはできません。例えば、これにはパンフレットに示した事項は、最初の契約書面の内容とみなすといった実務的な運用が書かれています。 旅行業法が存在する理由の1つは、「旅行業務に関する取引の公正の維持」であることを理解しておきましょう。(法第1条)
【なぜ14%の返金が期待できるか】 旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の第29条に(旅程保証)があり「別表第2上欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。(一部省略)」と規定されています。この別表2に「8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室条件の変更」があり、旅行開始前は1%とされています。ここで注5.に「・・・第8号に掲げる変更が・・・1泊の中で複数生じた場合であっても、・・・1泊につき1件として取り扱います。」とあり、14泊で14%となるのです。この設備に「バスタブ」が該当するかどうかは、契約書面(通常は旅行条件書に基づきパンフレットにも適用)に「バスタブ付」と書かれているかどうかで決まります。
【ちょっとした問題点(旅行会社側からの反論可能性)】 ある旅行会社では、変更補償金に関し、「当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて、同等価値以上の物品・サービスの提供をする場合があります。」との規定が旅行条件書に置かれています。ここで、既に払われたOBC$350がこれに該当するという旅行会社側からの反論・解釈があり得ます。 しかし、先ほど書きましたように、「旅行者が不利になるような運用はできない」ので、ここには「お客様が同意された場合」と「同等価値以上」との条件があるのです。 このように指摘された場合、まずは根拠を聞きましょう。多分、上記のような旅行条件書(会社がきめた運用)が示されると思います。 これに対しては、次のように指摘してください。 1)旅行業法の趣旨からすると、旅行業約款が契約上の基本規定であり、貴社がどのような旅行条件書(運用基準)を定めようと、約款が上位で優越します。約款の規定に基づいて対応してください。(約款に基づくなら、同意、同等以上が運用として含まれるはずです。)これに納得されないようなら、「貴社の法令(コンプライアンス、契約)担当に確認(と相談)してほしい」と言ってみましょう。(この言葉はどんな場合も使えます。) さらに、次のように反論しましょう。 2)支払者が違います。契約した旅行会社ではなく、船会社から直接行われた補償ですので、当然、変更補償金とは別の補償であると旅行者が解釈して当然です。この補償でないと主張することに全く問題はありません。(少なくとも旅行者に対し直接支払っていない旅行会社から、代わりの物を払ったと主張されても「貴社から支払われたとの認識はないし、そのような説明もなかった」と反論してください。皆さんも「船会社が補償する」と説明されている紙をもらっている筈です。) 3)補償意図が異なります。OBC$350はほぼ同等の条件でキャンセルした者にも払われます。従って、旅行した者に払われる変更補償金とは趣旨が異なります。OBCは、HALのドタキャン的対応への補償であるのではないでしょうか。 また、旅行条件書(運用基準)との関係は以下で反論しましょう。 4)同意がない。同意とは、変更補償金に替えて払う事の同意の筈です。「変更補償金として14%の返金がある」という事実が告知されていないのであれば、同意はあり得ません。 5)なお、「同等価値以上」にも当然疑義があります。OBCと現金では利用価値が違いますから、額が多いことをもって単純に同等以上とは解釈できません。変更補償金提示の話がなければ、当方にとって同等以上の価値があるかは判断のしようがありません。
【最後の殺し文句・なぐさめ 等】 旅行会社に次のことを言ってあげましょう。 1)今回の変更補償金は、HALの酷い手違いが原因で、日本の法令に基づく変更保証金の支払いになるから、もし、貴社がHALの日本法人から日本で契約して船室を仕入れているなら、違約補償として仕入原価の14%をHALに請求できると思います。貴社としての金銭的負担は、貴社経費や利益の中の14%ですから、大したことはないと思います。 2)今回のバスタブがなくなった乗船仲間で貴社を使った人については、同じ変更補償金を払ってもらえますね。「申し出による」というのは、旅行約款に照らして、おかしくなりませんか。とりあえず、メールアドレス等を交換した人には伝えておきます。
※ちなみに、私は結局キャンセルしましたが、旅行会社から「参加する場合は変更補償金14%に加え、船会社からOBC$350」との提示を文書で受けています。(これには予約時等の経緯があります。某社にはバスタブへの執着が極めて強くて、これに関する法令等に妙に詳しいと一目置かれている筈です。)
追記(20180504 早朝) 常識とは思いますが、基本的なこと、書いていなかったので本文に追記します。 返金要求と約款のどの部分に当たるかの説明は、口頭でなく、メール、手紙等の形に残るもので旅行会社に示すべきです。担当者は、このような対応は初めての場合もあるので、同僚・先輩・上司や法令・契約担当に容易に相談できるようにしておかないと、物事は進みません。これはほぼ本文の第3段(あるいは+第4段)の内容のことです。必要部分をコピペしてもらっても結構ですが、自ら約款およびその会社の旅行条件書を調べて作った方が勉強になります。そうしておけば、似たような事がおこった時に役に立ちます。(災難は1回で十分ですが似たことは度々あります。)
【追記:船室ダウングレードへの対応への一般論】20180614 当然、この考え方は他のクルーズでも適用できます。(勿論、日本の旅行業法に従っている旅行会社から申し込んだ場合に限ります。) バスタブのほか、例えば、バルコニー付が「なし」になった場合、展望が記載されているのに外が見えない場合などです。補償額は、基本、旅行開始前の変更条件提示なら1泊に付き1%で、旅行開始後判明だと1泊に付き2%です。 [旅行開始前の旅行会社からの通知等に関して] 旅行会社の仕入れの手違い等から、出発前に部屋のダウングレードが打診され、これに合意した場合、設定室料の差額の返金が基本かと思いますが、その額がこの計算額より低い場合は、この計算額までを変更補償金として増額要求できる筈です。 旅行会社が “おとり広告(釣り広告:羊頭狗肉)”を行ったのなら大問題で、単に差額で済ませて良い問題ではありません。返金額が約款に基づくこの額に満たない場合は、契約に基づく正当な権利として増額を申し入れましょう。返金に応じないなど、明らかに“おとり広告”であると判断される場合は、国民生活センター(さらには消費者庁、公正取引委員会など)に相談しましょう。 [旅行開始後に判明した場合] 旅行開始後に発覚した場合は、以下が必要と思います、 (1)できるだけ早期に、旅行会社又は、旅行会社のヘルプデスクに「劣った設備の部屋だったこと」を報告しましょう。(報告なしで、旅行後に請求のみすると、旅行会社も信用しにくいです。また、問題が乗船中に解決される可能性(部屋替え;引っ越しは苦痛ですが)もあります。) (2)証拠を揃えましょう。やったことがないのでどのような証拠が良いかは不明です。部屋番号だけで明確に判るならクルーズチケットのみでも良いかもしれません。船室の状況(異なっていること)に関して、船会社から証明ペーパーがもらえればベストと思います。証明ペーパーをもらうときには、「日本の旅行会社から変更補償金を受けるため」と説明しておいた方が、あとで面倒はないと思います。(最終的なツケが船会社にまわるなら嫌がるかもしれませんが、これを明確にしないと不審がられて、書類を出してもらえない可能性が高まります。)ちゃんと(1)をやっておけば、判りやすい写真で十分かもしれませんし、何か証拠に関しての指示(例えば船内の旅行会社に信用のある日本語スタッフが確認するなど)があるかもしません。 なお、例えば14泊で旅行開始後発覚であれば、単純には計算上28%になりますが、最大15%までしかもらえないと覚悟しておきましょう。これは契約内容に基づく補償であるためです。約款第29条第2項に「当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき旅行代金に十五%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。」と規定され、多分、多くの会社で、これを15%と定めているからです。 [条件変更による旅行契約のキャンセル] フォーレンダムの事例のように、旅行前に船室条件が契約書面で示されたものより劣っていることが判明した場合には、キャンセル料なしでキャンセルできることも覚えておきましょう。(約款第16条(旅行者の解除権)第2項第一号の規定です) なお、この運用に関しては、かなり難しい面もあります。これは、条文が「当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第2上欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。」とされており、別表第2が「変更補償金の支払いが必要となる変更」とあるからです。変更補償金の支払い対象となる変更は、旅行後には明確になりますが、旅行以前の条件として単純に明確化されるとは限りません。 事例として「バスタブ確約」で契約(申込)して、ある時点(A)で「バスタブがない船室があることが判明し確約できない」と通知され、その後、旅行2週間前とかの時点(B)に船室が確定して「バスタブなし」が判明する場合、どの時点で、キャンセル料なしのキャンセルができるかは判然としません。現実に「バスタブ必須」の場合、バスタブが確保できないことが確実になった時点で、キャンセル料なしでキャンセルし、確約できる他社や他航路等へ乗り換えることが必要となります。このような場合は、時点(A)に、旅行会社に対し、このような流れになる可能性を示し、この条文をもとに、「本当にバスタブなしの船室になることが確実ならキャンセルします。無料キャンセルできるタイミングはいつ(まで)ですか?」と聞いて、旅行会社に考え方に応じて、旅行会社と相談しながら対応することが問題の解決には好ましいと思います。
【参考:追記20180614】通常のパック旅行では、記載されていた観光地に行かなかった場合にも、一般的には変更補償金の対象になります。これは、別表2の「2」に該当するからです。 しかし、クルーズの抜港については、特例で対象外と考えた方が適切です。抜港は船長の安全上・運行上の判断ですから、一般に、これは約款第29条1項(1)号の「次に掲げる事由による変更」(変更補償金の対象としない場合)の「イ.天災地変」(例:気象海象の問題による)、「ニ.官公署の命令」(例:波高等の関係からの港長からの寄港中止命令による)、「ホ.運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止」(例:契約した旅行会社でなく船側の判断による)又は「卜.旅行参加者の生命、又は身体の安全確保のため必要な措置」(例:安全上の判断による)のいずれかには該当する筈だからです。このような場合、船会社から基本、補償ではなく「お詫び」としてオンボードクレジットが与えられる事があるので、ありがたくもらっておきましょう。(寄港に伴う入港料相当分の返金を含むと説明される場合もあります。)
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No.9835 Re:フォーレンダムのバスタブ問題と旅行業法
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名前: hiromi 日付:2018年05月01日 (火) 17時42分 |
今年の1月にコスタネオロマンチカに乗りました
私、多分、白鬚さんの事わかります 人違いだったらすみません
フォーレンダム、キャンセルされたのですね 4月に15日間と仰っていたので、これかなぁと、 11日夜に大さん橋Webカメラで出航の様子を夫と見ていたのに 12日になって、キャンセルしたとの書き込みがあったので、 驚いてしまいました
お母様は次の旅行について楽しそうにお話をされていましたのに、残念ですね 私まで悲しくなりました
返金されればそれで良いというものではありませんよね
白鬚さん、掲示板の皆様、お邪魔しました それではROMに戻ります
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No.9866 Re:フォーレンダムのバスタブ問題と旅行業法
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名前: UNIT23B 日付:2018年05月02日 (水) 12時02分 |
今回の「バスタブ問題」私はホーランドアメリカ(HAL)側が改装を日本の代理店(旅行会社)に伝えたのに日本側はあえて無視してセールス活動を続けた結果ではないかと当初考えましたが、HAL本社のホームページ(英語版)のデッキプランが未だに改版されていないのを見ると そしてオンボードクレジット350ドルが付いたのを見ると やはり「HALの酷い手違い」だったのかと納得しています。今後この問題でHALはどう対応するのか(特にバスタブ付きを問題にする日本では)ちょっと気になります。他の船も同様の改装をすることも考えられますし・・・。
私も4/11発のクルーズに乗っておりましたが、個人での予約でしたので白鬢さんが詳述されたルールには残念ながらうまくは当てはまりません。
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No.9891 Re:フォーレンダムのバスタブ問題と旅行業法
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名前: 白鬚 日付:2018年05月03日 (木) 08時59分 |
UNIT23B様、書き込みありがとうございます。 もし、来春のウェステルダムとか、再来年以降のHALの船からバスタブ外されたらと思うと夜も眠れません。(まあ、眠ってますけど。折角のキャンセル補償のOBC$350が無駄です。) 2017シーズンのダイアモンドプリンセスもバスタブ問題があったこと、ご存知ですか?2016/11頃の「2017売出し」のパンフ等で「ジュニアスイート(JS)のD736,D737は車椅子対応でシャワーのみになります」と書いてあったのです。JS前後で予約を入れた後、「これがあるのでバスタブ確約でない」と言われ、いろんな他の旅行会社に状況説明した後「バスタブ確約になるか」聞いて回りました。条件など調べつつ、最も有利な「確約あり」の会社に頼んだら、もう満席でした。プリンセス日本にも、「バスタブなしの可能性ありでは非常に迷惑。日本の旅行会社の販売にも支障。D736,D737は海側バルコニーに格付けすべきでは」といったメールもしました。結果(とも言いかねますが)、2017シーズンの段階で、D736,D737は海側バルコニー(車椅子対応)と、パンフのデッキプランでは色付けが変わりました。なお、私の持っている最新の2018<vol2>パンフでも、p21のJS部屋の紹介のページに「D736,D737」の文字が残っているのは、ドタバタの修正が未だに最後まで完了していない証拠かと思います。 PS 2016シーズンではD736D、D737は普通のJSでした。2017に向けて改善したのです。日本支社よりは、「バスタブの有無は日本のお客様にとっては非常に大きなポイントであることは弊社ももちろん承知しており、米国本社へも日本からジュニア・スイート客室をご予約のお客様へはバスタブなしの客室を割り当てないよう強く申し入れを行っております。 ・・。しかしながら、・。カテゴリー取扱いの変更につきましては、貴重なご意見として本社へも申し伝えさせていただきますが、ご理解賜れれば幸甚です。」といった丁寧な返信をもらいました。 本当に、バスタブには苦労しています。
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No.9899 Re:フォーレンダムのバスタブ問題と旅行業法
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名前: UNIT23B 日付:2018年05月03日 (木) 14時43分 |
D.プリンセスのバスタブ問題は承知しておりませんが、確かに キャビン指定でなくバスタブの有るカテゴリーを指定するだけで予約を依頼する場合 カテゴリーの中に車椅子対応(バスタブ無し)の部屋があればそこに入れられる可能性はあります。予約依頼前にデッキプランをよく調べておく必要がありますね。「確約できない」というエージェントは良心的とも言えます。
プリンセスのパンフレット覗いて見ましたが、これは白鬢さんご指摘の結果でしょう。
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No.9910 Re:フォーレンダムのバスタブ問題と旅行業法
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名前: 白鬚 日付:2018年05月03日 (木) 16時35分 |
<全体が長くなりすぎたようなので、この部分、削除します20180505 21:00 白鬚> なお、交渉してるとかいう書き込みがないのが残念です。そのために準備したものも載せておきます。 役に立つゆさぶり文句集(クルーズではないが、他で使ったことがあるものあり。下品とは思いますが、使わないと状況が改善しないです。) 「貴社の法令(コンプライアンス、契約)担当に確認(と相談)してほしい」 「パック旅行は契約行為であることを、ちゃんと理解してますか。」 「貴方の解釈が正しいと思っているかもしれませんけど、違いますよ。ちゃんと法令(コンプライアンス、契約)担当に確認(と相談)してください。」 「自分で抱えてないで上司とかに相談した方がいいですよ。」 「JATA会とか観光庁に約款の解釈聞いてみたら。こっちの解釈が正しいことが判るから。」 (30日目が近づいたら) 「約款では変更補償金は旅行終了の翌日から30日以内に払う事になっていることは判っていますね。これを過ぎると本当の契約違反になりますよ。そうなると旅行代金全額返金という事になりかねませんよ。ちゃんと契約担当に相談してください。」
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No.9936 ダイヤモンドプリンセス-車椅子対応JS
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名前: にわか 日付:2018年05月04日 (金) 15時59分 |
本題とはずれますが この部屋を使ったことありますので写真投稿します。
ベッドはツインとしてしか使えません、幅広の通路がありくっつけてクイーンにはできません バスルームは入口を含め段差がありません。 シャワーエリアは1m四方くらいありました 他にくらべバルコニーは広いです、見上げるとメンテナンス用のゴンドラがありました。
テレビは2台ありますが、双方でガイドビデオを見ないとビデオサービスが使えませんでした バルコニーに出る扉が非常に重かった記憶があります
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No.9944 Re:フォーレンダムのバスタブ問題と旅行業法
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名前: ito747 日付:2018年05月04日 (金) 22時54分 |
白鬚さん
お母様 お元気ですか バスタブ付きは乗客にとっては大切な要素ですのに、 旅行者、船会社は理解してくれない、 腹立たしいですね。
私の場合歩き方で理解していただけると思いますが、 段差が辛くコスタの15cmほどの部屋の洗面室への段差は苦労しました。
身障者ですが車椅子利用でないのでなかなか理解してもらえません、 プリンス代理店で身障者用客室をお願いしましたが、 色々言われたので支店を替えました。 バリアフリーになっている事を期待してます。
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No.9960 Re:フォーレンダムのバスタブ問題と旅行業法
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名前: マーメイド 日付:2018年05月05日 (土) 16時49分 |
白鬚さま、はじめまして。 私もHALは大のお気に入りですが、バスタブ問題は頭いたいですね。 うちも高齢の母がバスタブ必須で譲らないので諸々大変です。
今年は体調が良い様でFly&Cruiseへ一緒に行きたいと言うので、 新シリーズのコーニングスダムかニュースタテンダムに乗りたくて コースや料金を研究しているところですが、 この新造船シリーズはほとんどがシャワーのみで、 バスタブ付の部屋はSSスイート以上かファミリー海側しかない様です。 私は冷房が苦手なので外気を入れる為にバルコニー欲しいんですが…。 となると、シグネチャースイート、ネプチューンスイート、 ピナクルスイートしかなく、悩むところです。 当初は、部屋は船尾のビスタスイート位にしておいて リトリートカバナを通し予約しようと思っていたのですが、 新シリーズの2隻ではビスタはシャワーのみの設定になっていてNG。
HALは通常のお部屋でも広めで海側からバスタブがあって使い勝手が良かったんですが、 今まさに改革途上なのかもしれませんね。
ところで、バスタブの撤去につき(フォーレンダムではなく他社船なので、一般的な話として)、 船内で聞いた話ですが、縁の高い深型のバスタブは、ご高齢者が跨げなかったり、 足を引っ掛けて転倒して骨折するなど危ないのだそうです。 特にアメリカの様な訴訟社会では船会社が訴えられるリスクも高く、 撤去につながっている側面もある様です。 またぎやすい浅型のバスタブに入替えるにはHALの通常客室のバスルームは狭いですからね。
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No.9963 Re:フォーレンダムのバスタブ問題と旅行業法
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名前: 白鬚 日付:2018年05月05日 (土) 20時54分 |
にわか様 Dの一番後ろの部屋、ベット縦(船軸方向では横)なんですね。それで車いす用の広い通路が確保できるんだと納得できなした。貴重な情報ありがとうございます。バスタブ付だと思って、この部屋になったら・・・パニックですね。 ito747様 お互いのたてたスレッドで、やり取りするの何か変でね。母には、代わりに4/21コスタに同行し、バルコニーなのに(乗船者が少ないためか)なぜか、スイート待遇で朝・昼・晩と食事させていただき満足していました。上陸は、「最近、歩けなくなった」と嘆いていましたが、クルーズは基本楽しそうなので、良いのかと思っています。 マイメイド様 書き込みありがとうございます。 私の母は、基本バスタブ必至のアラナイ女性なので、やはりバスタブ確保で苦労しています。本人の希望はバスタブ+バルコニー以上ですが、最近は「バルコニーのみ短期(日本発着)」を勝手に試してもらっています。コスタは気楽なので、まあ、気に入ってもらったと判断しています。 実は、HALは今回が初めてで、印象最悪となってしまいました。もう、フライ&クルーズは、ヨーロッパは無理というのが本人の感想で、基本、日本発着で探すしかありません。 最後の段の件、多分ゴールデンプリンセス(F&C添乗員付き)JSのバスタブで、踏み台を探してもらったのを思いだしました、そのままでは高すぎたらしいのですが、ちゃんと踏み台(低いのと高いの2種類)が船にあったのにはびっくりしました。 なお、そのような理由であってもバスタブなしになってしまっては、ほんとに困ります。なお、最近は、母は、日本発着しか眼中にないので、プリンセスのJSのみが頼りです。 バスタブに悩んでいる同志がいることは心強いです。本文の件、数年前、某社でF&C添乗員付きノルウェイジャンエピックのミニスイート(MS)をバスタブ確約で募集していて、予約後「MSのバスタブ率は60-70%程度だが、ほんとに大丈夫か」と確認したところ、実は・・・となって、勉強したのが最初で、某社とはだいぶやり取りしました。その時は結局、キャンセル料発生寸前時期に、バスタブ確保の連絡があって旅行ができました。
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No.9966 Re:フォーレンダムのバスタブ問題と旅行業法
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名前: のせの猪 日付:2018年05月05日 (土) 23時12分 |
白髭さん、マーメードさん こんばんは。
私も94才の母との3人のクルーズで風呂には苦労していました。何分、バスタブがある部屋を確保しても母はバスタブを跨げて入れないので意味がないのですよね。数年前まではシンガポールまでは飛行機に乗れたので、日本各地の日帰り温泉と台湾・北投温泉の加賀屋を3段飛び的に風呂に入りながらクルーズしたこともあります。 ここ数年は海外の飛行機も辛いので、もっぱら日本発着クルーズです。サンプリンセスの頃は日本各地の日帰り温泉で凌いでいましたが、ダイヤモンドプリンセスが大風呂付きに改装されてからは回数券を買って毎朝船内の風呂に入りにいっています。本人にとって、バスタブ付きの部屋より大風呂の方が重要だそうで、上海発のクアンタム・オブ・ザ・シーズにも一緒に乗りましたが「もう結構!ダイヤモンドが1番」だそうです。 朝一番だと、他のお客さんは0〜2名※だそうです。こうなると巨大なバスタブみたいなものでは(笑) ※日本人の多いクルーズ(連休中、夏休み)を避けているからかもしれませんが。
長生きして貰うための母とのクルーズではお互い風呂(バスタブ)に苦労しますね。
マーメードさん お久しぶりです。お元気ですか? 私はそのうちHALでリオのカーニバル見学を兼ねて南米一周しようと思っていたので、海側窓付きとかベランダ付きの部屋がバスタブなしに改装されつつあるのはショックです。シャワーで20〜30日は無理なので、どうしたものでしょうかね・・・
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No.9968 Re:フォーレンダムのバスタブ問題と旅行業法
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名前: マーメイド 日付:2018年05月06日 (日) 04時29分 |
白鬚さん、 踏み台やシャワースツールなど用意してくれると本当に助かりますね。 私もノルウェージャン・エピックのミニスイート乗りました。 意外に大きなサイズのバスタブで嬉しかったです。 お部屋にポットもあったし、ショーも良かったし、カジュアル船の中では料理も美味しくて、 エピックはお気に入りです。
のせの猪さん、 ご無沙汰しております。 相変わらず、あちこちふらふらクルーズを楽しんでいます。 ちょうどこの冬はシルバーミューズの南米クルーズに行っていました。 ブラジルの地方都市からの乗船だったので、フライト時間が長すぎて、 さすがに身体に堪えました。 親を連れて行かなくて良かったと心底思いましたよ。 でも、まだアマゾンで乗りたい船があるし、イグアスの滝も見たいので、 またいつか懲りずに出掛けると思います。
北投温泉の加賀屋、素敵ですね!北投温泉のお湯は天下一品です。 以前は日帰りだったので一度宿泊してみたいとGW前に予約していたのですが、 冬にお休みし過ぎたツケがまわってキャンセルせざるを得ず、 次回、次々回のクルーズのプランニングで気を持ち直していたところです。 これらは両親や親戚まで一緒なので大手を振って出かけられます。
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No.10396 Re:フォーレンダムのバスタブ問題と旅行業法
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名前: 白鬚 日付:2018年06月14日 (木) 13時07分 |
フォーレンダムのバスタブ問題のもう一方の補償に関し、やっと最終的な進展があったので投稿します。(交渉開始から1カ月以上かかりました。) キャンセルした場合のOBC$350補償の件、補償内容を一時金に変更する旨を了承し、補償を受領して終結しました。(交渉終結は5月中旬。受領は6月上旬。) この関係で、以下の2点を並行して旅行会社を通じて、やり取りしました。 (1)適用対象、適用方法 日本総代理店のOSTより、「HALのクルーズであれば、いかなる時期、どのエリア、予約方法に関わらず適用する」、「次回予約時に名前と生年月日を記入すればOBCはちゃんとつける」との回答でしたが、(1)乗船が10年以上先になりシステムの更新・情報の消滅なども有り得るという可能性、(2)直接申し込み等で日本総代理店OSTを経由しない可能性、を示し、確実性に疑問があるため、(2)は必要と強く要求しました。 (2)「補償としてOBCを提供する」旨の書類の発行 この件については「補償」として示された条件を前提に旅行をキャンセルしたものなので、「2018/4/11発のフォーレンダムのバスタブ問題でキャンセルしたので、HAL側が提示した補償条件に基づき、次回は今後のいかなる時期、いかなる航路であってもHAL乗船時に、補償としてOBC$350を提供する。」旨の書類(できれば英文)を出すよう要請しました。これは、乗船していないという証拠書類も現時点ではないし、次回乗船がいつ、どのようになるのか不明のため、証拠書類(計上されていなかった場合に船内で提示してOBCを要求できる書類)が必要との趣旨で、旅行会社経由で要求したものです。条件として示された約束事項が有効であることの確認であり、書類発行は極めて常識的な要請と考えていました。(将来、事実関係を否定する意図がなければ、出せない理由はない筈です。)
結果、なぜか理由が示されないまま書類提示は無理とのことで、旅行会社の仲介で、OBCに代わり、現在の会計年で処理される一時金での補償の提示がありました。これに対し、OSTが今回の事案の重大性を十分認識したと思われる点を評価し、また、旅行会社に仲介の御苦労をかけていることも勘案し、この補償内容を了承しました。
私の認識としては、以下の2つの理由のいずれか、または、双方により、打ち切り補償に変更できれば好ましいとOSTが判断し提案したものと考えています。 1.「OBCでの補償」が日本代理店OSTレベルで完結できないことに思い至ったこと。 上記(1)のやり取りでこれは実感した筈です。日本総代理店OSTを通さない場合もあります。また、当面HALの予定がなく、未来永劫(というか死ぬまで)乗船しない可能性もあり、数十年先の長期にわたってまでOSTが日本代理店であるという確実性も不明です。となると、HAL本体で、この補償責任(債務)を抱え続ける必要があると思われます。(なお、日本での個人情報保護の状況から、民間企業が当方の死亡を把握することも極めて難しいと思われ、死亡による債務消滅の判断も困難な筈です。) 2.会計処理上は負債として扱うべきものであることに思い至ったこと このOBC$350は補償であり、通常のクルーズを予約した時に特典等として与えられるOBCと異なり、過去のクルーズに起因する債務です。このため、(例え書類発行で「債務」の存在が明確化しなくとも)会社の決算書類の中の「貸借対照表(バランスシート)」において「負債の部」に長期にわたって「未払いの補償金」と位置づける事が必要な筈です。このような記載をした場合、毎年の決算にあたっての監査の場で、経営側から、このような会計処理を行う適切性・必要性を説明できるように準備しておく必要があると思われます。即ち、即金で和解して今会計年で終結させるほうが会社としては非常に楽な筈です。
ということで、ドタバタで提示した補償条件が問題を生むことを、しっかり勉強もしてもらい、HALとの関係で、多分、冷や汗もかいてもらったので、終結させました。 なお、私と同じ立場(今回キャンセルでHAL乗船の予定がない)の方がおられ、まだ、OST側から即金の解決の提案がされていないなら、「現時点で今後のHAL乗船の予定がないので、将来の乗船時にゴタゴタしたくないので、とりあえず、次回乗船時に示せる、“補償としてのOBCがもらえる旨を明確にした書類”を出してください。」と旅行会社経由等の通常の手順で申し入れてみてください。OST側は助かったと思う筈で、同じ結果になると思われます。(書類が出せないという話は、補償条件を変更して今期解決を図りHAL本体に迷惑をかけないための口実と思われます。)
なお、最初に書いていた本文についても、今後、同様な問題へのヒントにもなるよう、汎用性を持たせた形に大幅に追加(一部修正)させて頂きました。 当然、文書受領によって早期解決となることを前提に、5月上旬に修正等を準備していましたが、やっと当初思っていた方法とは違う形ですが解決ができ、アップできるようになりました。投稿された方々、返答せずに、ずっと中途半端なままにしておいて申し訳ありませんでした。
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No.10401 Re:フォーレンダムのバスタブ問題と旅行業法
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名前: UNIT23B 日付:2018年06月16日 (土) 22時23分 |
補償が オンボードクレジットでは無くて一時金の受け取りで決着したとのこと、よかったですね。 ただ 私は これは船会社が支払ったのか それともOTS が支払ったのかちょっと気になります。 また 船会社のホームページにあるデッキプランでは変更になった部屋も(OTSのものと違って)未だにバスタブありの表示のままになっていて、 これは何故なのか も 気になるところです。
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No.10415 Re:フォーレンダムのバスタブ問題と旅行業法
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名前: 白鬚 日付:2018年06月21日 (木) 11時37分 |
返答が遅れたことご容赦ください。なんと書こうか返信内容の推敲を繰り返して、“余分な経緯・説明”や“あまりにも余分な愚痴”などを除き、当初の1/3以下になりました。 難しい質問ですね。事実関係と解釈は以下の通りです。 OSTからの書面で、「ホーランドアメリカラインの日本総代理店の立場として返金」となっています。もし、これが注意深く書かれたなら、「日本総代理店の立場」「返金」からは、ほぼHAL負担であると想定できます。代理店契約(Agency Agreement)であれば補償は「本人(Principal)であるHAL」が行うのが基本の筈です。また、支払ってもいないのに「返金」という言葉を使うのは、「補償として約束していた将来のOBC解約に伴う返金」の筈なので、OBC負担者予定者のHALが負担する筈です。 しかしながら、負債となる“もとのOBC補償”自体がHALの了解事項でなかった等の事情があれば、この表現でも(もとのOBC段階から)OST負担(本来なら利益となるべきHAL販売手数料収入からの支出)という可能性も否定できません。 なお、「楽しみにしていた旅行を中止に追い込まれたのだから、約束した補償くらいは守ってください」という単純な趣旨で始めたやりとりなので、予想外のこの結末については複雑な気持ち(はっきり言えば長い経緯が必要だったことが“不満”)です。(最初から、HAL側が自分で約束できて守れる補償内容を提示していれば、面倒なやり取りは必要なかったという事です。) 疑問事項に、もし正解が必要なら、直接OSTに聞いてみてはいかがでしょうか。但し、これまでの経緯から勘案すると最初は“社外秘情報でお伝えする事が出来かねる”という回答が予想され、その後続ければ泥沼のような無駄な時間と手間が過ぎていく筈です。
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No.10436 Re:フォーレンダムのバスタブ問題と旅行業法
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名前: UNIT23B 日付:2018年06月23日 (土) 14時27分 |
私にはHALがどうしてデッキプランを訂正しないのか腑に落ちませんが、日本の代理店のものは修正出来ているので ここ経由で予約を入れている限り問題は起きない、と納得しました。日本人がHALに直接予約を入れたり 海外のエージェントに予約を入れたりする時だけ要注意ですね。一方日本以外ではバスルームがバスタブ付きかシャワーオンリーかはあまり問題にならない(補償問題にならない)と言うことでしょうか。
HALにはいつも興味がある(次回も検討している)ため 決着した問題なのについ別の面での疑問を入れてしまって申し訳ありませんでした。
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