総領事館からのお知らせ 平成16年10月1日 在ジャカルタ日本国総領事館
いつ起こるかわからない事故や災害、緊急事態・・・・。ご自分やご家族の安全のためにもいざという時に役立つ「在留届」をお忘れなく。
外国に住所または居所を定めて3ヵ月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地域を管轄する在外公館(大使館または総領事館)に速やかに在留届を提出することが義務付けられています。
近年、海外で生活する日本人が急増し、このため海外で事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれるケースも増加しています。万一、皆様がこのような事態に遭った場合には、大使館や総領事館は「在留届」をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認して援護活動を行っています。
在留届を届け出るにあたっては、従来より、在外公館の領事窓口での受付や、郵送またはFAXによる受付を行っていますが、平成15年4月15日より、「在留届電子届出システム(ORRネット)」の運用を開始し、全世界(全在外公館)で、自宅・会社・学校等に居ながらにしてインターネットで在留届の届け出が行えるようになりました。
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海外での住所等が決まりましたら、ぜひ「在留届電子届出システム(ORRネット)」をご利用の上、忘れずに在留届を届け出て下さい。
また、未だ在留届を届け出ていない方も、ぜひこの機会を利用して届け出を行って下さい。
なお、皆様が届け出た在留届の内容を常に最新の状態にしておくためにも、住所や緊急連絡先の変更、同居家族の追加、帰国等の際には、「在留届記載事項変更届及び帰国届」を提出いただきたく、併せてご案内します(インターネットで在留届を届け出た方は、これらの届け出もインターネットでできます)。
以上