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【ロンボク狂掲示板】

ロンボク好きの皆様の掲示板(含・インドネシア各地)です。初めてロンボクへ渡る方の質問も大歓迎ですよ…(^O^)…(2001年5月21日開設)





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★★★kirakiraコテージ「さんご礁にかこまれた白いビーチと太陽の光とともに刻々とブルーを変えていく澄んだ海。色とりどりの魚とたわむれたり、ハンモックに揺られながらお昼寝したり、そして夜には波の音をききながらまんてんの星空をながめて。。。そんな休日はいかがですか?」

※INDONESIA LINKに掲載させていただきました…2001-5/29

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[510]在 外 選 挙 の ご 案 内-------- hori - 2005年08月11日 (木) 11時06分 -

★在 外 選 挙 の ご 案 内

総領事館からのお知らせ 平成17年8月10日 

 第44回衆議院議員総選挙は、次のとおり実施される予定です(なお、在外選挙は比例代表選挙のみとなります)。

・公示日(予定):平成17年8月30日 
・選挙期日(国内投票日予定):平成17年9月11日
※上記日程は予定ですので、日程が変更されることがあります。

 在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、次のいずれかの方法で投票を行うことができます。
1.在外公館投票
2.郵便投票
3.日本国内における投票
☆平成16年4月1日から、これまでの郵便投票の地域指定がなくなり、選挙人の皆様が在外公館投票と郵便投票のいずれかを自ら選択して投票することができるようになりました。

 詳細は在ジャカルタ総領事館(TEL:(021)3192−4308)までお問い合わせいただくか、次のホームページをご覧ください。
○外務省ホームページアドレス http://www.mofa.go.jp/mofaj/
○総務省ホームページアドレス http://www.soumu.go.jp
 
 また、インドネシア国内で在外公館投票を行う場合の投票方法等についてご質問のある場合には、投票を行う最寄りの総領事館(ジャカルタ、スラバヤ、マカッサル及びメダン)までお問い合わせ下さい。

1.在外公館投票
○在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方がインドネシアにおいて在外公館投票を行う場合には、在ジャカルタ総領事館、在スラバヤ総領事館、在マカッサル総領事館及び在メダン総領事館のいずれの総領事館においても投票することができます。
○在ジャカルタ総領事館の投票記載場所(投票所)は、総領事館2階の講堂になります。その他の総領事館で投票を行われる方は、それぞれの総領事館に詳細をお問い合わせ下さい。

持参していただく書類
●在外選挙人証
●旅券またはその他の本人を確認できる書類
・有効な旅券
・日本国、居住国政府又は地方公共団体が交付した顔写真付の身分証明書(運転免
許証、官公庁の身分証明書、外国人登録証、滞在許可証、労働許可証、警察登録証明書、国立大学の学生証など)

投票期間(予定)
選挙の公示日の翌日(8月31日)から、国内の投票日の7日前(9月4日)まで、土曜日及び日曜日を含んだ5日間となります。

投票時間
午前9時30分から午後5時までです(お昼休みはありません)。

駐車場
在ジャカルタ総領事館での投票期間中、同総領事館前に臨時駐車場(10台分)を設置します。駐車を希望される場合には、警備員に在外選挙人証を提示して、警備員の指示に従って駐車してください(在外選挙人証をお持ちでない方は駐車できません)。
(注)なお、投票期間中の治安情勢に伴う警備の都合上、総領事館前臨時駐車場を使用いただけない場合もありますところ、その際は改めてご連絡致しますので、ご理解とご協力をお願い致します。

2. 郵便投票
○在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方で、郵便投票を希望される方は、どなたでも郵便投票を行うことができます。
○郵便投票を行うためには、「在外選挙人証」と「投票用紙請求書」を登録地の市区町村選挙管理委員会に送付して、投票用紙を請求します。

投票用紙交付の開始時期
投票用紙の交付はすでに行われています。郵便投票をされる方は郵送日数を考慮して早めに投票用紙の請求をされることをお勧めします。

投票用紙の請求方法
●投票用紙の請求に必要な書類
ア在外選挙人証
イ投票用紙等請求書

○投票用紙等請求書の作成
在外選挙人証が交付される際に添付される「在外投票の手引き」に同封されている
「投票用紙等請求書」(コピー可。また、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)でも入手可能です)を使用するか、適当な用紙に必要事項を記入して登録先の市区町村選挙管理委員会に送付して、投票用紙を請求することも可能です。
投票用紙等請求書の「署名」は、必ず本人が行い、在外選挙人名簿への登録申請の際に記入した署名と同様の署名をしてください。

○請求方法
「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を国際郵便等で、登録地の市区町村選挙管理委員会に対して、直接に請求します(送付費用は選挙人の負担となります)。
 ※総領事館では郵便投票の投票用紙の請求は受け付けておりません。ご注意ください。

投票用紙の記入と送付
●投票用紙の記入と送付の手順
ア市区町村選挙管理委員会から投票用紙が送付されてきたら、(選挙の公示日の翌
日以降に)投票用紙に候補者の氏名又は名簿届出政党の名称若しくは略称を記入します。
イ記載済みの投票用紙を内封筒に入れ、封をします。
ウ外封筒に、投票記載年月日、投票記載場所(国名)、氏名、署名、在外選挙人証
の交付番号を記入します。署名は必ず本人が行い、在外選挙人名簿の登録申請書に記入した署名と同様の署名をしてください。
エ内封筒を外封筒に入れて封をします。
オ送付用封筒に外封筒を入れ、封をして登録地の選挙管理委員会に送付します(送
付費用は選挙人の負担となります)。

●投票の締切時間
投票用紙は、登録先の市区町村選挙管理委員会の委員長に対し、日本国内の投票日の投票所を閉じる時刻(午後8時)までに投票所に到着するように送付してください。

※予め郵便投票を行うために登録地の選挙管理委員会から「投票用紙」を受領している方が在外公館投
 票に変更する際は、「投票用紙」「内封筒」及び「外封筒」を返還していただく必要があります(「投票用紙」のみの返還では投票方法の変更はできませんのでご注意下さい)。

3. 日本国内における投票
在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、次の場合、在外選挙人証を提示して、国内における一般の選挙人と同様に国内の投票方法を利用して投票することができます。
○選挙のときに休暇や出張等で一時的に日本に帰国している場合。
○本帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(国内の選挙人名簿には、転入届の提出をしてから原則として3ヵ月を経過した後に登録されます)。

なお、具体的には、次の3つの方法による投票が可能です。
○公示の日の翌日から選挙の期日(投票日)の前日まで
ア市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票における投票
イ不在者投票
○選挙の当日
ウ市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所における投票

※1.から3.までの詳しい投票方法については、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
以上



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