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  Ryo Sekizaki Architectural Laboratory

 ■ エスカレータ   rsa  ■ 返信  

スーパーのエスカレータで事故が起きた。

何度も指摘されている、踏板端部のゴム系サンダル等の巻込みではなかった。

エスカレータは【階段が動いていく】物だから、当然上階の【梁】の【水平方向出っ張り部分】も越えていくわけである。
その部分に行き着くまでは、隙間はそれ相当の空間として存在するわけである。
梁のエスカレータ側に壁が付いていれば何の問題も生じないわけである。
ただこれではエスカレータの側面の点検修理が出来ない。

その部分の【巻込み】防止として、建築基準法施行令〜告示 でその方法が示されている。

私は、エスカレータを設置する設計を今までやったことがないので、
報道による【基準法違反】がよく解らなかった。  そこで調べてみた。


 建築基準法施行令

【エスカレーターの構造】

第百二十九条の十二  エスカレーターは、次に定める構造としなければならない。

一 国土交通大臣が定めるところにより、通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障
  害物に衝突することがないようにすること。


二 勾配は、三十度以下とすること。

三 踏段(人を乗せて昇降する部分をいう。以下同じ。)の両側に手すりを設け、手すりの上
  端部が踏段と同一方向に同一速度で連動するようにすること。

四 踏段の幅は、一・一メートル以下とし、踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上
  端部の中心までの水平距離は、二十五センチメートル以下とすること。

五 踏段の定格速度は、五十メートル以下の範囲内において、エスカレーターの勾配に応じ国
  土交通大臣が定める毎分の速度以下とすること。

2、3,4,5  以下略



赤字部分が更に【告示】として示されている。



平成十二年五月三十一日 建設省告示第千四百十七号

通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにしたエス
カレーターの構造及びエスカレーターの勾配に応じた踏段の定格速度を定める件

第一 建築基準法施行令(以下「令」という。)第百二十九条の十二第一項第一号に規定する人
   又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにしたエスカレーターの構造
   は、次のとおりとする。ただし、車いすに座ったまま車いす使用者を昇降させる場合に
   二枚以上の踏段を同一の面に保ちながら昇降を行うエスカレーターで、当該運転時にお
   いて、踏段の定格速度を三十メートル以下とし、かつ、二枚以上の踏段を同一の面とし
   た部分の先端に車止めを設けたものにあっては、第一号及び第二号の規定は適用
   しない。

一 踏段側部とスカートガードのすき間は、五ミリメートル以下とすること。

二 踏段と踏段のすき間は、五ミリメートル以下とすること。

三 エスカレーターの手すりの上端部の外側とこれに近接して交差する建築物の天井、はりそ
  の他これに類する部分又は他のエスカレーターの下面(以下「交差部」という。)の水平距
  離が五十センチメートル以下の部分にあっては、保護板を次のように設けること。

イ 交差部の下面に設けること。

ロ 端は厚さ六ミリメートル以上の角がないものとし、エスカレーターの手すりの上端部から
  鉛直に二十センチメートル以下の高さまで届く長さの構造とすること。


ハ 交差部のエスカレーターに面した側と段差が生じないこと。

第二 令第百二十九条の十二第一項第五号に規定するエスカレーターの勾配に応じた踏段の定
   格速度は、次の各号に掲げる勾配の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める速度と
   する。

一 勾配が八度以下のもの 五十メートル

二 勾配が八度を超え三十度(踏段が水平でないものにあっては十五度)以下のもの 四十五メ
  ートル




とある。
今回はこの【だぶり部分】が規定の20cm以上ではなく、約2cmほどだったと言うことである。

これを考察してみると、確かに基準法の20cmはクリアーしていない。
しかしこの数値というのは要するにエスカレータ手摺上部と保護板の隙間が生じてそこに手や首その他の部分が通過ぎていかないような防護策である。

隙間があいていなければそれで事足りるのではなかろうか? 確実性を期すための重なり代20cmではないのだろうか?


勿論、この2cmを容認しようとかそう言うことではなくて、ほかに、この手の事故を防止する方法を考えなくてはいけないのではなかろうか? と言うのが本意である。

あのお子さん、重体状態を脱しただろうか?

____________________________________________


ところで、前々からエスカレータについて大変不安なことがある。

【階段】では、その階段の垂直方向高さが3mを越える場合は、中間に【踊場】を設けなければいけない事になっている。

これは所謂、上部での【将棋倒し】が起きた場合に、被害を最小限にとどめよう と言う考え方である。

これが、エスカレーターにはないのである。 何故かは知らないがない!
エスカレータ登場当初は、技術的に【踊場】を組入れることが難しかったのか?
だとすれば、エスカレータを2つに分け、踊場を建築で作ることも可能なはずだ。

今では技術も上がり、一体のエスカレータで踊場を組入れることも可能だと思うが?
斜め上方に移動しているものが突然水平方向のみの移動になるとかえって危険だろうか?
ならば又別の方法を考えなければならない。


東京の大深度地下鉄の エレベータ 等、何十メートルもある。 
あれが上方で将棋倒しが起きたら大事故になる。  私は何時か必ず起きる と思っている。
私はこれらのエスカレータを使う時は、直ぐ横の滑り台上の部分に飛び移って、滑り落ちても所々にある滑り止めで引っかって多少の怪我で済めばめっけもんと思い、何時もその体勢を確保しているつもりだが、これはあまりにも自分一人助かれば の考えで此処に書くのもお恥ずかしいが 早急な対策が必要だと思うが如何か?




[10069]2007年10月18日 (木) 14時00分
 ■   全滅1/2@のこりののこり  ■ 返信  

>エスカレーターの手すりの上端部から
  鉛直に二十センチメートル以下の高さまで届く長さの構造とすること。

この文、一読して即理解できるかしら。
シンドラーのエスカレーターってことで、この告示を誤って英訳してしまったってことはないだろうか?

[10070]2007年10月18日 (木) 19時09分
 ■ 英訳   rsa  ■ 返信  

日本建築センターから【英訳建築基準法令集】が出ていますね。

あの難文をどう訳してあるんだろう? そっちを和訳した方が理解しやすかったりして

う〜ん、あのぶら下がり三角又は円筒は、純日本語理解の純日本製でしょう?

どう考えてもあれで事故が防げるとは思われないんですが
やるなら、乗込み口から連続でしょうね。
事故多発で、H12からの告示のようですね。

スクリーン付けたら、サイドの点検が難しくなったり、縦穴区画の関係など色々出てきそうですね

それでも事故多発なら、何か有効な手だてをしないといけませんね、親の教育云々だけでは済みそうもないですね。


事故とちょっと離れるけど
う〜ん 【英訳建築基準法令集】読んでみたい、結構いい値段しますねぇ

[10071]2007年10月18日 (木) 20時54分
 ■ ちょっと   全滅1/2@のこりののこり  ■ 返信  

古いですね。
流石に今回の変更に対応するのはまだ先のようですね。
シンドラーなどはシンドラーグループの日本工場で作ってると思うけど、社長は本社から来てるし技術幹部も向うから来てるから、法規告示なんかは取り敢えず内部で翻訳してると思います。

シンガポールの時は向うの建築関係の法規の日本語訳は大使館でどえりゃ〜高い値段で売ってましたが、ひどい翻訳でした。
Live Load(積載荷重)は生荷重だし、Dead Load(固定荷重)は死荷重で・・・建築外分野ではこの語が使われているようですが、Architectureの法規としては・・・
しかたないので原文を苦労して読んだけど・・・日本語法規よりは分かりやすかったかも・・・

やっぱ、交差部との距離を確保するのがいいのかな・・・

[10072]2007年10月18日 (木) 21時10分
 ■ 距離ですね   rsa  ■ 返信  

↓この絵の部分ですね。 やっぱり重ね代はあんまり影響ないように思いますね。

やっぱり距離ですね。 頭が食込まない辺りでぶつかれば、でんこぶが出来るくらい?


この三角の部分、取付け方法、形状は規定がないんですね、鎖で吊してぶらぶらしている物もあるし
アクリルのφ35くらいな縦スダレ状の円柱がぶら下がっているものある。

基本的に、上部吊り元のキャンチだから開いたのかしらん?
強固に取付いていて下部が開かなければ、捻挫くらいで済むのかも知れない?



[10077]2007年10月19日 (金) 00時59分
 ■ 英訳建築基準法令集 追補版2007   rsa  ■ 返信  


THE SUPPLEMENTARY EDITION OF

THE BUILDING STANDARD LAW OF JAPAN

August 2007


\ 12,000


日本語法令集がないのに(ひとつだけあんまり流行らないのがあったようなないような?)、
これが完全版だったらなにおかいわんやですね

[10078]2007年10月19日 (金) 10時00分
 ■ 性能規定   rsa  ■ 返信  

平成12年の大改正
アメリカの市場参入を狙った圧力に【従った】と言われる、仕様規定→性能規定 への大改正

当時吹っ飛ばしておいて、今頃見直している不勉強者だが、いやはや凄まじい!

性能規定化で、材料・構法の自由度は増したことは否定できないから、むげに全否定は出来ないが、いやはや、難文難文難文なまんだぶなまんだぶなまんだぶΩ\ζ゜)チ〜ンΩ\ζ゜)チ〜ンΩ\ζ゜)チ〜ン
じゃぁありませんぜ

以前から難解な迷言だが、もう此処まで来るとパズルだね。記号論理学を駆使できる人はそれなりに読めるのかしらん?
おまけにあの今回分の規則の表 あはは どてっ

主な性能規定化された部分を、例のハイパーで一条文づつプリントアウトして、関連施行令・告示も同じくプリントアウト、色分けして一応読取ってみる(甚だ怪しい)、それを既成の参考書の表などと照らし合せてみて、表に条文の項、号、その他を当てはめてみる。
主要な性能規定を含む項目、2〜3条文でクリアファイル1冊ですぜ。

(゜゜)(。。)(゜゜)(。。)ウンウン 流石に法律読みのプロだ! いまのところ決定的な間違いはない。
但し、号以下の、イロハや(@)(U)などの記号は間違っているというわけではないが、法文から借用した方が解りやすいと言うところはけっこうある。彼らは特別にそうしようとしているわけではないのだろうが、出来れば合わせれば法文確認の理解は早いはずだ。

何回も書くが、それにしても、この【建築基準法】関連法規 の魑魅魍魎ぶり もはや読解の限界を超えているとしか言いようがない。

設計者を惑わせるためにあるはずでは決して無いはずだ、真面目に一生懸命読んだらそれなりに理解できる文章でないと遵法精神も何もなくなる。そもそも読下せないのだから。もっとはっきり書けば、【理解出来ない】のだから。

初学の諸君らは、正しい道ではないが、まず、【性能規定】をうっちゃって読下すべきですね。
概略を理解した上で、【本来一番大切な意味】=【性能】又は【技術的基準】に戻っていく方が良さそうだ。これは本来的には明らかに間違った方法ですけどね。

【建築法規・完全法文対応型解説】のような冊子が出来そうだが、売れないだろうな。
【完全】が付くから、全て網羅しないといけないだろうし、完成する頃まで命が続かない。
その前に又大改正? (/_;)シクシク

なまんだぶなまんだぶなまんだぶΩ\ζ゜)チ〜ンΩ\ζ゜)チ〜ンΩ\ζ゜)チ〜ン  

[10079]2007年10月19日 (金) 10時41分
 ■ そうですね   全滅1/2@のこりののこり  ■ 返信  

交差部との距離を取るか、可動手摺の外側にある程度背丈のある透明な手摺(可動手摺の外、交差部の手前)を設けて交差部と縁を切るか・・・でしょうね。

平成の大改正は、仕様と性能、役所と民間、斜線と天空など、選択の自由を認める方向で設計界では概ね歓迎されたようです。しかしそのことが今回の改竄事件の根っ子に影響を及ぼしているのも事実だと思います。


[10080]2007年10月19日 (金) 13時46分
 ■ 平成の大改正   rsa  ■ 返信  

平成の大改正は、本来的には、

T.性能規定化

U.検査機関の民間開放

でしょうか。

U.検査機関の民間開放 は、郵政民営化のような【サ−ビス業務】と違い、あくまで【審査業務】
  やはりちょっと無理があったようですね。
  【特定行政庁以外の審査機関】としてはやり、特殊法人的なものに成らざるを得ないのかも知れ
  ません。
  どちにしても、行政の天下り先にはなっているのは事実。
  特定行政庁宛の申請は激減しているわけで、当然行政庁の収入も激減。
  本旨は余った人員と時間を建築行政本来の業務に立戻り住民に寄与すること であろうけれど
  果してどうなのか?


T.性能規定化
  これは、総論 を見ると誠に理路整然としていて、異論を唱える余地がないほどです。
  それまで、法文上で何となく決められて従わなければならなかったものが、
  先ず
  【法】で【項目】を示し
  次に
  【施行令】で【性能基準・技術的基準】を示し
  次に
  【告示】によって
  T.【仕様規定=例示仕様】を示し
  U.【大臣認定による→性能認定】により、メーカー側の努力による認定仕様をほぼ無限大化させた。
    ただこれは設計側の努力によって実現出来るものではありませんね。
  V.更に【性能検証法】の導入によって、実験回帰曲線(直線)による実験式で検証することによって
    例示仕様にもよらず、認定仕様にもよらない、より【現実に近い】設計を可能にした。


    ただこれらによって、各論に於いては、基準法は以前からの難解さをよりいっそう、読解不能なほどに
    複雑怪奇さを助長させた。
    また、各政令条文、告示共に、難解さと共に非常にハードルの高いものへと変貌した。

    【性能検証法】は、従来アナログ的などちらかと言えば目視可能な規制だったものを、
    複雑な計算によってのみ答を導き出すもので、建築関係者以外の一般者にはまず理解不能である。
    天空率などはまさにその代表で、従前の斜線規制であれば、隣地との近似整合性も十分に目視理解
    可能であるが、この計算結果では全く理解不能だろう。ただこちらの方が合理的かつ現実には近い
    ものなのだろう。
    そこに又【Computer計算】と言う問題も生じてくる。
    この辺にも【認定ソフト】等というものが義務付けられるようでは何とも先が見えない。
    更に追打ちを掛けて、この辺まで【適合性判定】等導入などと言うことになったらどうしようもない。
    とはいうものの、このような計算結果を、審査側は、一般確認で計算過程をも全てチェックするなどと
    言うことは不可能だろう。


    そこへ追打ちをかけるような、今回の確認の厳格化
    本旨は良し、受入れざるを得ない。但し、あまりの硬直化には厳として反対して行かなければ
    ならない。

    基本的には、【資格者】は性善説を採りながら運用していくのが当り前のように本筋だが
    イレギュラーの【犯罪者達】がこのように散見されると、はて、はたと困ってしまう。

まぁ、流動的な試行錯誤の時期が必要なのかも知れない。

[10081]2007年10月19日 (金) 15時22分








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