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 せっかく会計事務所に勤めているので会計士の先生に税務相談乗ってもらいました。
そろそろ扶養控除を気にして調整始めてる人もいると思います。 私はそのボーダーが103万と思っていましたが、違う事が判明しました!
代ゼミの給与明細にも確かに103万超えないようにと書いてありましたが、あれは身分によって段階があり、103万ボーダーは主婦の話だそうです。 おそらく、パートなどと一緒くたで最低基準に合わせて、あー書かれているのでしょう。 勤労学生の場合、さらに38万の控除が上乗せされ、合計141万まで扶養者控除を外れることなく、稼ぐことが出来るそうです。ただし、細かい条件があったりしますが、私は引っかかりませんでした。
今102万くらいを目標に調整している人がいたら、再考してみたほうがいいと思います。一方、税金払うの覚悟で103万余裕で超え、140万くらいになりそうという人がいたら、一の位まで計算をした方が良さそうです。 1,410,001円は損になりますよ!
残り一ヶ月、徴税を恐れることなく、バリバリ稼ぎます!むしろ自分から税務署に出向いて還付金を請求するつもりです。みなさんもたくさん稼ぎましょう☆
2005年11月30日 (水) 01時27分
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| [955] 投稿者:管理人 -
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 気になったので少し調べてみることにしました。
実は話はそう単純では無いようです。
まず103万とはなんぞやという話になります。 まず学生が持っている控除には4種類あります。 @基礎控除(全ての人に当てはまり、控除額は38万) A給与所得控除(給与合計が65万以下 控除額は65万) B勤労学生控除(少々厄介 後述) C扶養控除(親に対して。扶養家族一人の所得控除額38万) となります。 尚Bは1、給与所得などの勤労による所得があること 2、合計所得金額が65万円以下で、しかも勤労によらない所得(*株、アフェリエイト、馬券等)が10万円以下であること 3、高校、大学、専門学校等であること。 控除額は27万円です。
さて103万とは何ぞやというと@とAの合計なのです。 65万+38万=103万となっているのです そして控除には優先事項があります。この場合ですとAが最優先に引かれます。そしてその後@=Cが引かれるのです。 ちなみに親元にいる場合は@とCは連動しています。つまり、最初に65万を引いてその後38万を超えたら基礎控除及び扶養控除が外れるのです。(38は自分に対してでもあり、扶養主に対してでもあるのです。)
そして引いた額が103超えていた場合、学生ならさらに27万まで所得税が控除されるという仕組み(B)となってます
つまりA→@=C→Bの順番ってこと。
100万の収入だった場合 まずAで65万引かれて残り35万。 この時点で@=Cを超えていないのでセーフです。
120万の収入だった場合 まずAを引きます。その後@=Cを引いた結果17万あまります。 この時点で親の扶養控除は外れました。 学生の場合はBですのでさらに27万引かれます。 結果超えていないので所得税を支払わなくてすみます。
もし135万ならBを超えてしまいますので所得税の支払いが発生します。
103万以下 所得税も扶養控除も外れない。 103-130万以下 控除が外れる(親の税金増大) 130万以上 所得税が取られます。
まとめ 最終的には103万を超えると親の税金負担が増大(結果的に自宅の懐縮小。) そして130万以上だと所得税を支払わないといけないということです。
お小遣いは欲しいでしょうが、親等の負担は結局自分に帰ってくるので親の収入が豊かだなと思っている人は103を超えないほうが正直いいでしょう。
2005年11月30日 (水) 22時30分
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| [956] 投稿者:まきなり -
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 先ほど試算等終わり、141万は全然届きませんが,所得税の心配もないことがわかりました!申告はしなくて全然OKですが、私の場合した方が得になるのでします☆
多分厄介なのが管理人様の言うBです。そこに注意事項があって、自分の用紙の表現と異なるので推定ですが、人によって違います。うちは38万になりました。 つまりうちは所得が低い?!まったくその通りです。 奨学金が家の所得のせいで通らない人は、確実にもっと低くなるでしょう。
と言うより、管理人様のお宅は大富豪ゆえ、ご本人が数万稼ぐよりはおうち全体の控除を考えた方がはるかに得ですね!恥ずかしながらそこのところ損得は、家の総所得との兼ね合いで変わるらしいですよ、って言ったらうちの所得バレ兼ねない!!!
あと、馬券で思い出しました。馬券はもちろん、当たった系の収入・奨学金の一部を先生に申告し忘れていました。これはいくらか響くかもしれません。
とはいえ、上限にはとても届きません。今から調整ってもう遅いですかね。
2005年12月01日 (木) 00時16分
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| [959] 投稿者:管理人 -
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 私は専門職ではないので断定はできませんが勤労学生控除に関しては27万が上限のはずみたいだけど。。。 それを超えた分は税金の対象になるみたいだけど。。。 その注意事項ってどんな感じのものなの?
ちなみに裕福というよりも自営業はそんなのでも無いですが会社員などは結構打撃はでかいみたいです。
外れた場合に起こる事例。 『もしあなたが、22歳以下でしたら、特定扶養控除の対象になります ちなみに通常、配偶者以外の扶養控除額は38万円ですが、16歳から22歳までの親族については、特定扶養控除の対象となり63万円の控除となります。
扶養を外れるにあたっては、扶養主の所得税は、(63万円×扶養主の税率×0.8)だけ増えるということになります。0.8は定率減税のことです。税率は所得額により異なります。20%なら100800円になります。 また、住民税も少々上がります。会社などで子供扶養補助などを貰っている場合は返還しないといけません。』
頭が痛くなってきた。。。。
2005年12月01日 (木) 01時36分
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