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計量士の先輩方々、いつもお世話になっております。 ほとんど実務経験のないまま、兼業で適正計量管理事業所の計量士に任命されて、なんとかごまかしながら計量業務をしておりますが、わからないことだらけです。 タイトルの件について教えてください。 従来より、当事業所では、はかり類の定期検査に基準分銅もしくは実用基準分銅を使用しています。 天秤や台はかりについては基準分銅を使用して検査を行いますが、分銅や定量増しおもりの検査にはメトラーの電子天秤と基準分銅を使用しています。 そのことは質量標準管理マニュアルにも記載して運用しております。 しかしながら、近年、全く使用していない基準天秤も保有しており、とりあえず計量法に基づいて定期的に検査を受け続けております。 数年前から、基準器検査の法律?規則?が改正されると聞いていたので、そのまま放置されていたようですが、改正はどうなったのでしょうか? 当事業所のように基準分銅と基準器でない電子天秤を使用している場合、基準天秤は不要なのでしょうか? (基準天秤の検査は今後不要でしょうか?) いろいろ検索していると、基準分銅と電子天秤(いわゆるコンパレータ)の組み合わせは”容認”されているとの記述は見かけました。 しかし、基準天秤を使用しなくてもよいとの根拠となる条文等がどうしても見つかりません(わかりません)。 どなたかご指導のほど、よろしくお願いいたします。
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