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保安協会の解除について |
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玄武
(1255)投稿日:2004年07月07日 (水) 10時07分
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本社の特高の電気主任技術者(平成16年5月に申請)をしているのですが、他工場(高圧受電 820kW)も兼任で出来るので、今現在見て頂いている保安協会に解除をお願いします。と、電話したら、契約書に期間満了3ヶ月前まででないといけないと書いてあるので無理と言われました。 解除は無理なのでしょうか? 契約月は5月なので、今から一年間いらない管理費用を払わなくてはならないのです。なんか納得できません。
契約書の内部を見ると契約の解除の項目があり 1.甲又は乙がこの契約に違反した場合 2.倒産、和議、会社更生の申し立てがあった場合 と、なっています。 本社に兼任できる主任技術者を従業員で入れたので解除したいとならないのでしょうか? もう一つ他工場があったのですが、そこは違う保安協会が見ていました。しかしこちらは保安協会の方から兼任できるのでしたほうが徳ですよと言ってこられました。昨日兼任書を経済産業局に受理していただきました。
何か良い知恵があれば教えてください。
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□契約変更で対処しては?/P工事士
(1256)投稿日 : 2004年07月20日 (火) 08時08分
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レスがつかないようなので参考までに
本社と他工場と規模が大きそうなので、法律関係に明るい方か、顧問弁護士に相談されてはいかがですか? どちらかというと、電気関係より契約の話のほうが色合いが濃いように思います。
私なら、契約満了期間を変更 3ヵ月後程度 してみますが、どうでしょうか |