| ■ 被災地仮設建物 rsa |
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(仮設建築物に対する制限の緩和) 第八十五条 非常災害があつた場合において、その発生した区域又はこれに隣接する区域で特
定行政庁が指定するものの内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕又は次の各号
の一に該当する応急仮設建築物の建築でその災害が発生した日から一月以内にその工事に着手す
るものについては、建築基準法令の規定は、適用しない。ただし、防火地域内に建築する場合に
ついては、この限りでない。
一 国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために建築するもの
二 被災者が自ら使用するために建築するもので延べ面積が三十平方メートル以内のもの
2 災害があつた場合において建築する停車場、郵便局、官公署その他これらに類する公益上
必要な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材
料置場その他これらに類する仮設建築物については、第六条から第七条の六まで、第十二条第一
項から第四項まで、第十五条、第十八条(第十四項を除く。)、第十九条、第二十一条から第二
十三条まで、第二十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条第二項、第三十五条、第三十六
条(第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条第二項及び第三
十五条に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十九条及び第四十条の規定並びに第三章の規定
は、適用しない。ただし、防火地域又は準防火地域内にある延べ面積が五十平方メートルを超え
るものについては、第六十三条の規定の適用があるものとする。
3 前二項の応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後三月を超えて当該建
築物を存続しようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受
けなければならない。ただし、当該許可の申請をした場合において、その超えることとなる日前
に当該申請に対する処分がされないときは、当該処分がされるまでの間は、なお当該建築物を存
続することができる。
4 特定行政庁は、前項の許可の申請があつた場合において、安全上、防火上及び衛生上支障
がないと認めるときは、二年以内の期間を限つて、その許可をすることができる。
5 特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物に
ついて安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、一年以内の期間(建築物
の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮
設建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)を定めてその建築を許
可することができる。この場合においては、第十二条第一項から第四項まで、第二十一条から第
二十七条まで、第三十一条、第三十四条第二項、第三十五条の二及び第三十五条の三の規定並び
に第三章の規定は、適用しない。
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| [9567]2007年07月25日 (水) 14時40分 |
| ■ 災害が発生した日から一月以内にその工事に着手す rsa |
■ 返信 |
この中で、 【災害が発生した日から一月以内にその工事に着手するものについては】と言う文言があります。
このため、被災地では、全壊、半壊の判定を急がなくてはならないのです。
それによって、仮設住宅に入居資格があるかないか定る。 大災害を受けた直後に、仮設住宅にはいるか入らないかの決定を、嫌も応もなく迫られる。
それによって、仮設住宅の棟数が決る。1ヶ月以内に着工しないと面倒なことになる
こんなの法文の期間指定など外してしまえば何のことはない。
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| [9568]2007年07月25日 (水) 14時46分 |
| ■ ええ〜っ!? 幸代 |
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<災害が発生した日から一月以内>
本震の日からですか?余震の日からですか? 度重なる余震で、本震以上にダメージを受けちゃった場合は?
機関指定を外して、公平公正に希望を持たせてあげてよ〜。って言いたいです。
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| [9570]2007年07月25日 (水) 21時22分 |
| ■ rsa |
■ 返信 |
災害救助法とか激甚災害法とかの指定とかも絡むでしょうから、まぁふつうに考えれば【本震】からでしょうね。
ただ、 【特定行政庁が指定するものの内においては】とあるので、その辺は特定行政庁の裁量かもしれません。
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| [9572]2007年07月25日 (水) 22時46分 |