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  Ryo Sekizaki Architectural Laboratory

 ■ 建築基準法施行規則   rsa  ■ 返信  


建築基準法施行規則

 第 1条      受検申込書

 第 1条の2    受検者の不正行為に対する報告

 第 1条の3    確認申請の様式

  第 1条の3(01)第1項   

  第 1条の3(02)第1項 表1   

  第 1条の3(03)第1項 表2( 1)項  

  第 1条の3(04)第1項 表2( 2)項〜(14)項   

  第 1条の3(05)第1項 表2(15)項〜(28)項   

  第 1条の3(06)第1項 表2(29)項   

  第 1条の3(07)第1項 表2(30)項〜(46)項   

  第 1条の3(08)第1項 表2(47)項〜(67)項   

  第 1条の3(09)第1項 表2(68)項〜(92)項   

  第 1条の3(10)第1項 表3( 1)項  

  第 1条の3(11)第1項 表3( 2)項   

  第 1条の3(12)第1項 表3( 3)項   

  第 1条の3(13)第1項 表3( 4)項   

  第 1条の3(14)第1項 表4  

  第 1条の3(15)第1項 表5  

  第 1条の3(16)第2項〜第4項   

  第 1条の3(17)第4項 表1( 1)項〜( 9)項   

  第 1条の3(18)第4項 表1(10)項   

  第 1条の3(19)第4項 表1(11)項〜(18)項   

  第 1条の3(20)第4項 表2   

  第 1条の3(21)第5項   

  第 1条の3(22)第5項 表1   

  第 1条の3(23)第5項 表2   

  第 1条の3(24)第6項〜第9項   

 第 2条       確認済証等の様式等  

 第 2条の2     建築設備に関する確認申請書及び確認済証の様式

 第 3条       工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式

  第 3条(01)第1項

  第 3条(02)第1項 表1

  第 3条(03)第1項 表2(1)項

  第 3条(04)第1項 表2(2)項

  第 3条(05)第1項 表2(3)項

  第 3条(06)第1項 表2(4)項

  第 3条(07)第1項 表2(5)項

  第 3条(08)第1項 表2(6)項

  第 3条(09)第1項 表3

  第 3条(10)第2項〜〜第8項

 第 3条の2     計画変更に係わる確認を要しない軽微な変更

 第 3条の3     指定確認検査機関に対する確認の申請

 第 3条の4     指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等

 第 3条の5     確認審査報告書

 第 3条の6     適合しないと認める旨の通知書の様式   

 第 4条       完了検査申請書の様式

 第 4条の 2    用途変更に関する工事完了届の様式等

 第 4条の 3    申請できないやむを得ない理由

 第 4条の 3の 2 検査済証を交付できない旨の通知

 第 4条の 4    検査済証の様式

 第 4条の 4の 2 指定確認検査機関に対する完了検査の申請

 第 4条の 5    完了検査引受証及び完了検査引受通知書の様式

 第 4条の5の2   検査済証を交付できない旨の通知

 第 4条の 6    指定確認検査機関が交付する検査済証の様式

 第 4条の 7    指定確認検査機関が交付する検査済証の様式

 第 4条の 8    中間検査申請書の様式

 第 4条の 9    中間検査合格証を交付できない旨の通知

 第 4条の10    中間検査合格証の様式 

 第 4条の11    特定工程の指定に関する事項

 第 4条の11の 2 指定確認検査機関に対する中間検査の申請

 第 4条の12    中間検査引受証及び中間検査引受通知書の様式

 第 4条の12の 2 中間検査合格証を交付できない旨の通知

 第 4条の13    指定確認検査機関が交付する中間検査合格証の様式

 第 4条の14    中間検査報告書

 第 4条の15    建築物に関する検査の特例

 第 4条の16    仮使用の承認の申請等

 第 4条の17    違反建築物の公告の方法

 第 4条の18    削除

 第 4条の19    違反建築物の設計者等の通知

 第 4条の20    特殊建築物等調査資格者、昇降機検査資格者及び建築設備検査資格者

 第 4条の21    調査資格者講習の登録の申請

 第 4条の22    欠格条項

 第 4条の23    登録の要件等

 第 4条の24    登録の更新

 第 4条の25    登録調査資格者講習事務の実施に係る義務

 第 4条の26    登録事項の変更の届出

 第 4条の27    登録調査資格者講習事務規程

 第 4条の28    登録調査資格者講習事務の休廃止

 第 4条の29    財務諸表等の備付け及び閲覧等

 第 4条の30    適合命令

 第 4条の31    改善命令

 第 4条の32    登録の取消し等

 第 4条の33    帳簿の記載等

 第 4条の34    報告の徴収

 第 4条の35    公示

 第 4条の36    昇降機検査資格者講習の登録の申請

 第 4条の37    準用

 第 4条の38    建築設備検査資格者講習の登録の申請

 第 4条の39    準用

 第 5条       建築物の定期報告

 第 5条の 2    国の機関の長等による建築物の点検

 第 6条       建築設備等の定期報告

 第 6条の 2    国の機関の長等による建築設備等の点検

 第 6条の 3    台帳の記載事項等

 第 7条       身分証明書の様式

 第 8条       建築工事届及び建築物除却届

 第 8条の 2    国の機関の長等による建築主事に対する通知等

 第 8条の 3    枠組壁工法を用いた建築物等の構造方法

 第 9条       道路の位置の指定の申請

 第10条       道の位置の指定の公告及び通知

 第10条の 2    指定道路図及び指定道路調書

 第10条の 2の 2 敷地と道路との関係の特例の基準

 第10条の 3    路面と道路の他の部分の路面又は隣地の地表面との高低差

 第10条の 4    許可申請書及び許可通知書の様式

 第10条の 4の 2 認定申請書及び認定通知書の様式

 第10条の 4の 3 建ぺい率制限の緩和に当たり建築物から除かれる建築設備

 第10条の 4の 4 特例容積率の限度の指定の申請等

 第10条の 4の 5 特例容積率の限度の指定に関する公告事項等

 第10条の 4の 6 特例容積率の限度の指定に係る公告の方法

 第10条の 4の 7 指定の取消しの申請等

 第10条の 4の 8 指定の取消しに係る公告の方法

 第10条の 5    削除

 第10条の 5の 2 型式適合認定の申請

 第10条の 5の 3 型式適合認定に係る認定書の通知等

 第10条の 5の 4 型式部材等

 第10条の 5の 5 型式部材等製造者の認証の申請

 第10条の 5の 6 型式部材等製造者の認証の申請

 第10条の 5の 7 認証書の通知等

 第10条の 5の 8 型式適合認定を受けることが必要な型式部材等の型式

 第10条の 5の 9 品質保持に必要な生産条件

 第10条の 5の10 品質保持に必要な生産条件

 第10条の 5の11 認証型式部材等製造者等に係る変更の届出

 第10条の 5の12 認証型式部材等製造者等に係る製造の廃止の届出

 第10条の 5の13 型式適合義務が免除される場合

 第10条の 5の14 検査方法等

 第10条の 5の15 特別な表示

 第10条の 5の16 認証型式部材等に関する検査の特例

 第10条の 5の17 認証の取消しに係る公示

 第10条の 5の18 旅費の額

 第10条の 5の19 在勤官署の所在地

 第10条の 5の20 旅費の額の計算に係る細目

 第10条の 5の21 構造方法等の認定の申請

 第10条の 5の22 構造方法等の認定の申請

 第10条の 6    建築協定区域隣接地に関する基準

 第10条の 7    登録の申請

 第10条の 8    登録

 第10条の 9    登録事項

 第10条の10    変更の登録

 第10条の11    登録証の再交付

 第10条の12    死亡等の届出

 第10条の13    登録の消除の申請及び登録証の返納

 第10条の14    登録の消除

 第10条の15    登録証の領置

 第10条の15の2  処分の公告

 第10条の16    一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申

            請等

 第10条の17    一定の一団の土地の区域内の現に存する建築物を前提として総合的

            見地からする設計の基準

 第10条の18    対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画

 第10条の19    一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可に関する

            公告事項等

 第10条の20    一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可に係る公

            告の方法

 第10条の21    認定又は許可の取消しの申請等

 第10条の22    認定の取消しに係る公告の方法

 第10条の23    全体計画認定の申請等

 第10条の24    全体計画認定の変更の申請等

 第10条の25    全体計画の変更に係る認定を要しない軽微な変更

 第11条       工事現場の確認の表示の様式

 第11条の 2    安全上の措置等に関する計画届の様式

 第11条の 2の2  手数料の納付の方法

 第11条の 2の3  手数料の額

 第11条の 3    磁気ディスク等による手続

 第11条の 4    書類の閲覧等

 第12条       権限の委任

 別表第1 別表第1(第10条の5の9─第10条の14関係)

  別表第1(01)( 1)鉄骨造

  別表第1(02)( 2)木造

  別表第1(03)( 3)鉄筋コンクリート造

  別表第1(04)( 4)鉄骨造、木造又は鉄筋コンクリート造

  別表第1(05)( 5)防火設備

  別表第1(06)( 6)換気設備

  別表第1(07)( 7)屎尿浄化槽又は合併浄化槽

  別表第1(08)( 8)非常用の照明装置

  別表第1(09)( 9)給水タンクまたは貯水タンク

  別表第1(10)(10)冷却塔設備

  別表第1(11)(11)エレベーター

  別表第1(12)(12)エスカレーター

  別表第1(13)(13)避雷設備

  別表第1(14)(14)遊戯施設

 別表第2 別表第2(第11条の2の3関係)

 別表第3 別表第3(第11条の2の3関係)        


[9840]2007年09月11日 (火) 17時12分
 ■ 建築基準法の歴史   全滅1/2@のこりののこり  ■ 返信  

建築基準法の元になった「市街地建築物法」です。


市街地建築物法(大正8年法律第37号)

http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/ht08-37.htm


市街地建築物法施行令(大正9年9月30日勅令第438号)

http://www.wa.commufa.jp/~ym610/hpbutuhou/rei.htm


市街地建築物法は建築基準法(昭和25年法律第201号)施行により廃止。

[9841]2007年09月11日 (火) 20時24分
 ■ 大正の大改正   全滅1/2@のこりののこり  ■ 返信  

大正12年の関東大地震後の建築物の被害調査では、 佐野利器が提案した 「震度法」 により設計されたものは、 ほとんど被害がなく、 このため、 建築物の耐震性を確保することを目的として、 大正13年に、 市街地建築物法施行規則を改正し、 この 「震度法」 を建築法令の中に盛りこんだ。

  市街地建築物法によって定められた耐震基準の概要は、 次の通り。
  1) 設計用地震力Fは、 F=kW により求める。 (k:水平震度、  W:建築物の重さ)
  2) 水平震度kは、 0・1以上とする。
  3) 材料の許容応力度は、 材料の破壊に対して、 3倍の安全率を持つものとする。
  4) 建築物の高さは、 100尺 (31m) 以下とする。

[9842]2007年09月11日 (火) 20時42分
 ■ 欲しがりません勝つまでは   全滅1/2@のこりののこり  ■ 返信  

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=00077665&TYPE=HTML_FILE&POS=1&TOP_METAID=00077665

昭和14年には防空建築法が定められた。

前年の昭和13年には「鉄鋼配給統制規則」が公布され、民需の鉄鋼使用量が規制を受ける。これで実質的に国内での民間の鉄筋コンクリート造、鉄骨造の建設はできなくなり、上記防空建築法と矛盾する木造バラック建築が増えた。当時の徴兵を免れた建築家はバラック建築をちまちま設計していたらしい。

[9843]2007年09月11日 (火) 20時54分
 ■ 警視庁   rsa  ■ 返信  

これは面白いものを紹介していただきました。
旧仮名づかいのようで、ゆっくり読ませていただきます。
何か発見出来そうな予感。 何よりも容量がよござんす。(^-^)

↑は何の使い道もないとは思いますが、一応A4 11Pで左右余白をとって納る配列です。

まぁやけのヤンパチでやってみました。あと、告示を Hyper の分類に合わせて作って終りです。
内用に入るのはその後でやんす (/_;)シクシク


[9844]2007年09月11日 (火) 20時58分








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