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  Ryo Sekizaki Architectural Laboratory

 ■ 私家版   rsa  ■ 返信  

建築基準法令集・平成19年6月20日施行版

やっと製本まで出来た。ただ出来ただけ、内容はこれから(-_-;) でも流石に見やすい(*^_^*)


あんまり厚くなって、基準法と施行令を分冊とした。
近くの青焼屋が背糊製本が出来ないと言うことで紹介して貰って持参して依頼。
【無線製本】と言うのだそうだ、厚くなると背側に細かい切れ込みを入れて製本後バラバラになりにくくする糊付もしなくてはならないそうだ。 とんだところで製本技術を学習(;^_^A


改正関係で結構金使った。施行前の講習会から、国交省からの大量プリントアウト、役に立たない解説書数冊、ハイパーからのプリントアウト&両面再コピー、製本代。
コピーだけでもA4 2千枚は越えてるよ、500枚綴のコピー用紙4冊は最低開封したよ。
これからまだ、落着き始めてからの講習も受けておいた方が良さそうだし。あったま来るぜ(▼▼メ)

摘判はこれからだが、一般的申請実務に関しては、大山鳴動して鼠二〜三匹 と言う感じがしなくもない。

出自がはっきりしない、4号建築の手本(と称している)など、幼稚園児に【よちよちこうやるんだよ】みたいな、設計者を馬鹿にしくさった所行まで。くっそやろう (▼▼メ)
あんな物は論評に値しないよ(-_-;)

それより、もう少しまともに読める文章にしろよ。おいらの巣の開いた頭じゃ参考書無しでは読解不能だ。

当該建築物の確認申請のための図書を、抽出するだけでも訳わからんのじゃぁ しゃぁねぇよ


私家版建築基準法令集・平成19年6月20日施行版 A4版でぃ






[9873]2007年09月19日 (水) 18時25分
 ■ それにしても   rsa  ■ 返信  


こうしてコピーして製本してみると

【市販の書籍】というものは、大変安いものだ。著作権付ですからねぇ

[9874]2007年09月19日 (水) 18時44分
 ■ 凄いなぁ(゜゜ )   とんめ  ■ 返信  

飲豪爺しゃん、おはどす

やっと出来やしたねぇ!!
気の遠くなるような作業・・お疲れさんどした<(_ _)>
なんだかんだ …( ̄。 ̄;)ブツブツ言いながらも、
ここまで とことん纏め上げ、突き詰めるご姿勢に
ただただ<(_ _)><(_ _)><(_ _)>・・でごじゃりまする。

しっかし、凄い量というか厚みになりましたですね・・・
今の製本は進歩してまんなぁ
これ・・市販されたら、高くても即 買い求めたくなりますです。
市販法令本はどれもこれも 解りにくくて、本魔に困ります。
今回の法改正でますます こんがらかってしまいそうで・・・(-_-#)

ProBBSの目次関係・・・助かりますですぅ
目次を探すだけでも一苦労ですから〜

おっ 今日も真面目カキコ駄輪!!(* ̄(輪) ̄*)






[9881]2007年09月20日 (木) 11時40分
 ■ スレ上げ日の目   rsa  ■ 返信  

【日の目】ってこれでいいんじゃろか?

おっは(*^_^*) 昨日スレUPしたのに、のこりの半分 さんに下に下げられちゃったのよ (/_;)シクシク

これで、施行規則 抜きですぜ。あんなもん、申請関係だけみたいなもんだから、2穴のバインダーにでも放り込んでおきゃぁいいんですよ(*^_^*)

さぁ、これを全てカラフルページにするにはちと意欲が ^^;


(* ̄(輪) ̄*) ぐるるるるる〜 わん!     う〜む 目を見れば わか〜る〜 なにいってんだか


[9882]2007年09月20日 (木) 11時52分
 ■ ども   全滅1/2@のこりののこり  ■ 返信  

スレ下げの件、申し訳なく・・・それほど反省はしておりません。

一応、建築基準法:法律、建築基準法施行令:政令、建築基準法施行規則:省令となっておりますが、「市街地建築物法」を調べてみますと同じ構成になっていますが、ちょっとした違いに気づきますた、すた、すた、すたこらさっさ。

構造とか、その他の細かい技術基準が施行規則の方で定められていたようです。しかも勅令という形で・・・
これは「・・・に関しては政令で定める」とか「・・・に関しては施行規則で定める」とか「・・・は条例の定めるところによる」とかの上位法の記述によらず、ええい勅令だぞ!って形で国会の審議によらず、或は政府の決定によらず、公布できたからのようです。

市街地建築物法の施行総元締:内務省警視庁保安部建築課

つまり、巨大組織内務省の意のままになった部分が多かったようです。

GHQは内務省を解体するにあたり、建築の民主化ということで、米本国が許可制度であるにも関わらず「確認」という「民主制度」を取り入れたようですが、詳しいことはわかりません。
建築学会の「建築雑誌」のバックナンバーに建築関係法の歴史みたいな記述はあるようですが・・・。

[9883]2007年09月20日 (木) 12時23分
 ■   rsa  ■ 返信  

コレは反省心のない理 科捨大先生、こんにちわ


法律・建築基準法     :国会の議決
政令・建築基準法施行令  :閣議決定
省令・建築基準法施行規則等:所轄大臣名による命令

でしょうか

申請実務だけを考えれば、此処まで来ればむしろ【許可申請】の方が通りが良さそうですね。
許可申請なら、いずれ通りそうなものであれば最初からとか途中でとか、【一発アウト】と言うことはむしろ無いですからねぇ。
ただ【設計の矜恃】と言うものを担保しないことにはやがて、建築の文化 と言うものは衰退せざるを得ないでしょうね。

それにしてもあまりの難文に ・ ・ ・ 

以前話題に載った
法律、施行令辺りはそれこそ【最低限】の表現にとどめておいて
あとは、例えば、【建築物の防火避難規定に関する運用指針】とか【排煙設備技術指針】とかを指定して、各国交省天下り先特殊法人の散逸している参考文指針などを一括統合して、法的に【指針】として認定する。
と言うことが必要になっている時期だとは思いますね。

上の指針などは【 ・ ・ ・ とする】などと断定的に書いてありますが、何処のお墨付がある訳じゃない。
審査側は都合が悪くなれば、そんな物は法的根拠はない 等と言出すのは日常茶飯事

逆に、【指針】を参考にせよ 等と法令には何処にも書いてないけれど、それを要求してきたり ・ ・ ・ 
最後まで裁量が横行します。


まぁ一つの申請様式の【民主化】等というものは、官僚の指先一つでいとも簡単に瓦解してしまうことは、物の見事に照明されました。


まぁ私は現場の担当者を脅しながら【それなり】にうまくやって行くことにしましょう。

[9884]2007年09月20日 (木) 13時56分








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