大阪朝日新聞 昭和14年2月14日
防空建築規則
愈四月一日から実施
内務省では国土防衛の完璧を期する目的から昨年三月市街地建築物法が改正され主務大臣は建築
物の構造設備または敷地に関し防空上必要なる規定を設け得ることになったので省令をもって防
空建築規則を制定することに決定、準備を進めた結果、いよいよ四月一日より同規則を施行する
事に決定したが、条文は二十条で主なる事項は左の如くである
一、木造建築物の外周を隣地境界線および道路中心線よりの距離に応じ相常程度の防火構造とし
もって火災の際その延焼を防止することとした(第四條関係)
二、鉄筋コンクリート造りの建物および木造の建物にして規模の大きいものには防護室、準防護
室その他防護の施設をなさしめまたは防空壕用の空地を保有せしめることとした(第九条、
第十条、第十一条関係) 三、航空機の目標となり易い建築物については偽装のためその形態もしくは角彩の変更を命じま
たは偽装のための準備壊尽をなさしめ得ることとした(第十八条関係) 四、石油タンクで容量の大きなものはこれを地下に設けしめまたは防護の施設をなさしめること
とした(第十九条関係) 右規則は今後新たに建築される建築物に適用されるもので、その適用区域は内務大臣がこれを指
定することとなつているが、大体防空上必要なる都市の予定である
データ作成:2004.2 神戸大学附属図書館
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