| ■ 改正基準法絡み rsa |
■ 返信 |
今日の朝日新聞・一面トップ で、改正基準法問題の記事が上がった。
一面だから全国一律ですよね?
【問題があるのだ】と言うことを広く一般に知らしめるには良かったと思う。 一面トップ というのはやはり迫力あるしインパクトは大きい。 ただ、関連記事 が無かったこと。 どちらかというと、申請側のぼやき 的な内容になっていたのは少し残念。 関連解説記事を付けて 【何故?】と言うところを解説して欲しかった。
まぁ出ないよりは良かったと思う。
何回も書くけれど、基本的に厳格化 は受入れざるを得ないかも知れない、しかしあまりの硬直化は是正しなければならない。 やり過ぎて問題が生じたものは、より良く戻そうよ。
それにしても、ここしばらく建築基準法をずっと見直し続けているけれど、あまりに難しい。 最近の若い人達などいったいどうやって 取っついて いるんだろう?
基準は基準でいるわけで、もう少し、専門家がちょっと真面目に読んだらすんなり理解できるようでなければいけない。 もともと理解力のない私などは、年のせいもあるかも知れないが、ちょっとと言うよりかなり理解が困難になっている。
あんまり、基準法に正対する などとぎばらずに やんわり Negotiation で乗切っていくのが良いのだろうか?
ちょっとせつない。
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| [10049]2007年10月14日 (日) 15時17分 |
| ■ 用語の定義 rsa |
■ 返信 |
話はそれるが
基準法上で定義されている用語は 【法】【施行令】で約44
そのほとんどが、さらりとした定義付で深くは説明していない。
そのほとんどの詳細が何処か解らないところで決められている?
【告示】で良いと思うんですがね、どんどん増やしていけばいいのだと思う、告示なら何時でも改正できるから、【用語の定義】一本の告示で処理して、どんどん増やしていけばいい。
施行令 【用語の定義】 第一条 【敷地】ひとつの建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。
と言うところから、簡単に言えば、一敷地には一つの建物しか建てられないよ と言うことなのだが 【用途上不可分の建物】なら、二つ以上でも良いよ と言うことなのです。
で、【解説本】などでは、例えば住宅なら 車庫、物置、離れ(隠居部屋、勉強部屋をいい、原則として台所が設置されていないこと)等
とまことしやかに書かれているわけである。いったい誰が決めたのか!???
隠居部屋というのもなかなかなやましいが、新婚夫婦のための離れは御法度!? キッチン付けちゃぁだめよ
って誰が決めたの?
診療所関係で面白い例があった。
診療所とその院長の自宅は可分か不可分か 1、F県 「普通常識として可分でしょう」(問い合わせに対する担当者の台詞のまま) 2、隣接K県 配布資料で 「病院と院長自宅は可分、診療所と院長自宅は不可分」 3、隣接S県 数年前の経験で病院と院長自宅は不可分(竣工してます)
だそうです。最早意味不明???
例えば 施設の整った診療所を新に開設しようとする。院長は敷地内に住宅を構え 24時間体制が出来るだけ取れるように考えたとする。
これは【用途上可分か不可分か?】
少しづつでも良いから【定義】していこうよ。
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| [10050]2007年10月14日 (日) 15時43分 |