【広告】早くしないと間に合わないと楽天市場のクリスマスギフトクーポン・ポイント満載


  Ryo Sekizaki Architectural Laboratory



 ■ ジェットストリーム   rsa  ■ 返信  

aki。さんの板で、FMTOKYOの往年の名番組 城 達也のジェットストリーム の話題が上がっていた。

あまりに懐かしかったので、ここにも


■オープニング・ナレーション

遠い地平線が消えて、
深々とした夜の闇に心を休める時、
遥か雲海の上を、音もなく流れ去る気流は、
たゆみない  宇宙の営みを告げています。

満点の星をいただく果てしない光の海を、
豊かに流れゆく風に  心を開けば、
煌く星座の物語も聞こえてくる、夜の静寂の、
なんと饒舌なことでしょうか。
光と影の境に消えていったはるかな地平線も
瞼に浮かんでまいります。

これからのひと時。
日本航空が、あなたにお送りする
音楽の定期便。「ジェットストリーム」。
皆様の、夜間飛行のお供を致しますパイロットは、
わたくし、城達也です。



■エンディング・ナレーション

夜間飛行の、
ジェット機の翼に点滅するランプは、
遠ざかるにつれ、
次第に星のまたたきと
区別がつかなくなります。

お送りしておりますこの音楽が、
美しくあなたの夢に
溶け込んでいきますように。

日本航空がお送りした音楽の定期便、
「ジェットストリーム」
夜間飛行の
お供をいたしましたパイロットは
わたくし、城達也でした。




http://blog.kiyochan.com/?eid=176712

↑ナレーション、演奏も聞けます。 なつかしい!!!

[9892]2007年09月21日 (金) 16時46分
 ■ 有難う御座いました。   深山 秀明  ■ 返信  

ryo たま、こんばんは。

ジェットストリ−ムのナレ−ション紹介、有難う御座いました。

懐かしいですねぇ〜、夜の飛行機に乗る度に、思い出します。

【ミスタ−ロンリ−】のメロディ、何か、哀愁さえ感じますね。

帰りの飛行機の中で、つい、口づさんでました。

[9893]2007年09月21日 (金) 23時05分
 ■ あんまりなつかしかったんで   rsa  ■ 返信  

こっちにも載せさせていただきました。


ナレーション 3行目の
【遥か雲海の上を、音もなく流れ去る気流は】を

遥か雲海の彼方をと間違って憶えていました。
【彼方を】では次のphraseに続かないですね

これを聞きながら勉強したり
これを聞き終って眠りについたり
これを聞きながら床に入ったり

最後などは特に部屋の灯を消していますから、静かに眠りに吸込まれながら薄れていく意識の中で、まさに 夜の闇の中に煌く星座の物語の世界にいざなってくれました。
懐かしい想い出です。


そちらで書いておられましたが、今回は往復とも ANA とか

ジェットストリーム の番組提供は言わずと知れた JAL
当時の日航は、安全性、サービス共に超一流、全日空は所詮二流、国際線も持っていませんでしたね。

今では完全に逆転、日本を代表する航空会社になりましたね。

時の流れを感じずにはいられません。


叔父様のご冥福をお祈りさせていただきます。

[9894]2007年09月21日 (金) 23時11分
 ■ 理科捨@とんま1/4   全滅1/2@のこりののこり  ■ 返信  

お二方に「名誉物語主義者」の称号を授与いたします。
この称号は建築確認申請時に、その写しを添付することで審査期間を「はんぶん」に出来るとのもっぱらの噂です。

[9896]2007年09月24日 (月) 14時36分
 ■ で   rsa  ■ 返信  



【証書】 は?




[9897]2007年09月24日 (月) 15時23分
 ■ しょうがないなぁ〜   全滅1/2@のこりののこり  ■ 返信  

・・・

[9898]2007年09月24日 (月) 16時48分
 ■   rsa  ■ 返信  


よっしっ! 手形だ!

当然【有効期限】なんざぁ ないんでござんしょうねぇ? 
ましてや【更新時講習】なんざぁまっぴらごめんでぇ (^O^)(^O^)(^O^)

[9899]2007年09月24日 (月) 16時56分
 ■ 権利の相続   全滅1/2@のこりののこり  ■ 返信  

本人の没後50年まで有効でございます。

[9900]2007年09月24日 (月) 17時26分
 ■ 著作権   rsa  ■ 返信  



【青空文庫】と同等扱ですね! (*^_^*)

[9901]2007年09月24日 (月) 20時43分
 ■ おっとこどっこい   全滅1/2@のこりののこり  ■ 返信  

アセアセ
シュー・メイ・チャンのを忘れてた。

ああ、いそがし、こいそがし・・・あっ、プリンタが・・・

[9902]2007年09月25日 (火) 12時33分
 ■ oh!   べすけ  ■ 返信  

(^w^)くくく・・・

rsaさんのは、なんか もじもじしてるような・・(^^)
aki。さんのは・・
あっ!
やっぱ、キラッ!! って輝きがないと寂しいな(^^)    。。。ヘ(;^^)/

[9903]2007年09月25日 (火) 15時53分
 ■ 自分で言わなくても   rsa  ■ 返信  


んだべ

ani はしょったのよ〜  おらも最初からそう思っていたけど、自分で言わなくても人様が指摘してくれるもんだ。

年の功年の功年の功Ω\ζ゜)チ〜ンΩ\ζ゜)チ〜ンΩ\ζ゜)チ〜ン 
 

[9904]2007年09月25日 (火) 16時36分
 ■ いえね   全滅1/2@のこりののこり  ■ 返信  

画像ファイルの容量が増えるとご迷惑じゃないかしらと
魔が差した・・・ありゃ。

[9905]2007年09月25日 (火) 21時33分
 ■ 所詮   rsa  ■ 返信  


いやぁ〜 どちら様かがこれからやろうとしておられる cgi 何とかかんとかじゃなくて、所詮レンタル板ですけん。

遠慮はいらんぞなもし ( ̄ー ̄)ニヤリッ

[9906]2007年09月26日 (水) 02時54分





 ■ 人生初体験   rsa  ■ 返信  

って言うほど大仰なもんじゃぁないけれど (^^ゞ

【つけ麺】と言うものを初めて食べてみた。
ラーメンはラーメン! つけ麺なんぞは邪道じゃ! (▼▼メ)  と相手にしなかったのだが

じつはある企みがあるのだ。
今一番気に入っているラーメン屋が【のの屋】
いからしせんせ に紹介してもらったのだが、豚骨ベースの、塩、醤油
私は醤油の方が好き
塩はやっぱり透明のあっさり系でなおかつコク有り っていうのがいいな

ところで、此処の麺がどうも(-_-;)
店はその麺にかなり拘っているようなのだが、とにかく水分が少ない。悪く言えばカップヌードルみたいな感じ。(-_-;)
他の麺も試してみたら? と進言したが 丁重に断られた。当り前だな(^O^)(^O^)(^O^)

何回か通っているうちに、廻りで食べている人の【つけ麺】なるものの【麺】が、この店の他の麺と違う。

あのスープで是非一度あの麺で食べてみたい。
いきなり、あの麺入れて じゃぁ相手にされないだろうから、とりあえず 【つけ麺】の【麺】を試食してみようと言うわけ。

案の定【つけ麺】そのものは邪道だ!!! (^O^)(^O^)(^O^)

今日のところは、そっと帰って、次回 【つけ麺の麺で醤油ラーメン】! と我儘放題にチャレンジしてみようと思う。

さて敵はどう出てくるか?  もう既に、顔なじみにはなっているのよ (^O^)(^O^)(^O^)



私は新潟に於いて、知る人も知らない【ラーメン大家】である。
4〜5年前に一度、新潟近辺の名だたる、名だたらない野に咲く蓮華草を含めてほぼ、制覇したかに見えたのだけれど、この2〜3年に急激に増えた新規開店には手が回らない。


新潟はほんとに【ラーメン王国】だ! (*^_^*)


[9860]2007年09月18日 (火) 13時52分
 ■ 悪食   全滅1/2@のこりののこり  ■ 返信  

僕はどうも食へのこだわりが希薄なようだ。
見知らぬ町の駅前のさえない店で「普通のラーメン」を頼んで、子供の頃出前のラーメンを大喜びで食べたことなど思い出しながら、「普通のなると」と「普通のしなちく」をつまんだりして、ちゃんと満足したりする。
これって、幸せな気がしないでもない。

あっ、水差したとしたら「ごめんください」ませ。

[9861]2007年09月18日 (火) 17時25分
 ■ かろのうろんや   rsa  ■ 返信  

これはこれは、 の好きな悪食様


水差されたから、あとがつづかない (/_;)シクシク


ひき肉はねぇ 汁の中から箸でなかなかすくえないのよ (/_;)シクシク
鍋から直接食え! ってのは賛成

ほらやっぱり盛上がらない(/_;)シクシク

今日は3回泣いた



PS.業務連絡
昨日のそちらへのカキコ中【SU の専用掲示板のようで入りにくいのよ(/_;)シクシク 】のところ削除しておいていただけませんか。
余計なことを書いてしまいました。m(._.)m ペコッ


[9862]2007年09月18日 (火) 17時40分
 ■ えと   全滅1/2@のこりののこり  ■ 返信  

了解しました。
別にいいとは思うけど・・・

お〜い、誰か、盛り上げてくり!!

[9863]2007年09月18日 (火) 18時13分
 ■ 油断   rsa  ■ 返信  


しまったっ! ただで起きるわけがなかったんだ! 【(/_;)シクシク】だけ残したな (σ-"-)σ

[9864]2007年09月18日 (火) 18時43分
 ■ また〜・・・   いからし  ■ 返信  

>次回 【つけ麺の麺で醤油ラーメン】! と我儘放題にチャレンジしてみようと思う。

>さて敵はどう出てくるか?  もう既に、顔なじみにはなっているのよ (^O^)(^O^)(^O^)

ん〜 ‘敵さん’にとっては脅迫に近いだろうな〜

おいらは ウマ〜イ ジャジャメンが食いたい。



[9865]2007年09月18日 (火) 19時03分
 ■ 欲張り   rsa  ■ 返信  

あれ〜 せんせは 一度に二味の【ワンタン麺】じゃなかったんでしたっけ〜? (^O^)(^O^)(^O^)


今まで、特別裏目ニュー は、ほとんど (▼▼メ) で実現させてきました。(*^_^*)


東京にいた頃、寿司屋でrsa特別Menuの 【青鉛筆赤鉛筆】という細巻は我ながらなかなかな物でしたよ。(^O^)(^O^)(^O^)

[9866]2007年09月18日 (火) 22時39分
 ■ 青鉛筆赤鉛筆の正体やいかに?   V-shan  ■ 返信  

思うに、1本の細まきの片方が鮪の赤身
で、反対のもう片方がきゅうり。

1本で二味楽しめる。真ん中で分れているから
青鉛筆赤鉛筆・・   だべ!?  どじゃ!<( ̄ヘ ̄)>

[9867]2007年09月19日 (水) 01時48分
 ■ チャシューワンタンメン   いからし  ■ 返信  

>あれ〜 せんせは 一度に二味の【ワンタン麺】じゃなかったんでしたっけ〜? (^O^)(^O^)(^O^)

いえ いえ、チャシューワンタンメンです。
ジャジャメンは学生時代に韓国で一度食べて、以後は いつか、も一度の世界。

>1本で二味楽しめる。真ん中で分れているから
>青鉛筆赤鉛筆・・   だべ!?  どじゃ!<( ̄ヘ ̄)>

さすが、読みが鋭い。
おいらのノウミソの中が「HH H・・・」まで。
ドキッとした。

[9868]2007年09月19日 (水) 08時46分
 ■ おは   rsa  ■ 返信  

先生、そうでした、チャーシューワンタン麺でした。(;^_^A  


V-shan 流石!
ちと補足
片方が鮪の赤身     →なかおち
反対のもう片方がきゅうり→海老キュー

>おいらのノウミソの中が「HH H・・・」
はい〜 大変硬度の高い鉛筆です



[9869]2007年09月19日 (水) 10時36分
 ■ 屋台   全滅1/2@のこりののこり  ■ 返信  

みなさん、こんにちは。
悪食三昧の理科捨でございます。
食について語る資格などない小生ですが・・・
東南アジアの屋台の麺は・・・う、う、う、うまかった!
シクシクシクシク

※日本の屋台と違い「屋台村」を形成して、輪の中心に共有のテーブルと椅子があるんで、お祭りのように、あっちの屋台から麺を、こっちの屋台から餃子のようなものを・・・とてんこ盛りにできるんで、とっちもいいです。
割り箸がないんで麺が滑って食いにくかったけど・・・

[9870]2007年09月19日 (水) 12時16分
 ■ 屋台   いからし  ■ 返信  

>※日本の屋台と違い「屋台村」を形成して、輪の中心に共有のテーブルと椅子があるんで、お祭りのように、
>あっちの屋台から麺を、こっちの屋台から餃子のようなものを・・・とてんこ盛りにできるんで、とっちもいいです。

こりゃ〜 楽しそうですね。
しかし、残念・・・新潟には屋台が一軒も無いのです。

[9872]2007年09月19日 (水) 16時49分
 ■   全滅1/2@のこりののこり  ■ 返信  

>新潟には屋台が一軒も無いのです。

えっ・・・やっぱ雪がネックなんですか?

[9875]2007年09月19日 (水) 20時59分
 ■ 県の条例   いからし  ■ 返信  


>>新潟には屋台が一軒も無いのです。
>
>えっ・・・やっぱ雪がネックなんですか?


えっと これは rsa さんが詳しいのではないでしょうか・・・

>新潟県では「食品衛生法に基づく公衆衛生上必要な基準等に関する条例」により・・・

[9876]2007年09月19日 (水) 22時47分
 ■ 県条例   いからし  ■ 返信  

「新潟県食品衛生法に基づく公衆衛生上必要な基準等に関する条例」(平成十一年新潟県条例第五三号)
という県条例があって、路上での屋台等による営業行為は、同条例に定められている条件を
満たさないめ、ラーメン屋台、おでん屋台等の出店は事実上出来ないとの事です。

[9878]2007年09月20日 (木) 08時07分
 ■ へっ   rsa  ■ 返信  

知らなかった(◎o◎)

私の持っているのは【新潟県建築基準法関係条例】だけです(;^_^A

食品衛生関係はやっぱりそちらの分野でしょう。

へぇ〜 それにしても全く知らなかった。



【新潟県食品衛生法に基づく公衆衛生上必要な基準等に関する条例】

これかな? ↓ 


http://www.pref.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/ae40104641.html

読下す意欲無し(-_-;)

[9879]2007年09月20日 (木) 10時25分
 ■ 基準の緩和では?   rsa  ■ 返信  

一般的衛生事項とか施設の管理、給水及び廃棄物処理とか施設の構造とか食品等、器具及び容器包装の取扱設備 等は何処の都道府県の条例も似たり寄ったりだと思いますけどねぇ

基準の緩和:第4条 前2条の規定にかかわらず、知事は、公衆衛生上支障がないと認めるときは、
       営業の形態その他特別な事情により前2条に規定する基準を緩和し、又は適用しないこと
       ができる。

などで逃げれないのかなぁ?

[9885]2007年09月20日 (木) 14時11分
 ■ 屋台に行こう!   全滅1/2@のこりののこり  ■ 返信  

http://www.city.niigata.jp/info/koho/kocho/tegami/18tegami/18-4kankou-02.html

新潟市の食品衛生課の回答がのっていました。

政令指定都市(新潟市)は食品衛生に関しては県条例から独立した市条例を作れると思うのですが(地方自治法252条の19)

[9886]2007年09月20日 (木) 19時34分
 ■ 認めていないだけ   rsa  ■ 返信  

福岡県の条例も見てみました。同じ様なものです。

【飲食店の出店】は許可条項ですから、ただ認めていないだけ。
その根拠は【新潟県食品衛生法に基づく公衆衛生上必要な基準等に関する条例】というだけですね。

多分ですが、
他県では基準の緩和:知事は、公衆衛生上支障がないと認めるときは、営業の形態その他特別な事情により基準を緩和し、又は適用しないことができる。

等を適用しているのではないでしょうか? 福岡なども同様の文言があります。


要するに新潟は厳しい、緩和規定は適用しない方針だ と言うことですね。では何故厳しいのか? というのは不明ですね。

↑の新潟市の回答はその理由を全く答えていませんね。


でも何か原因はあるでしょうにね?
一番怪しいのは  危なきに近寄らず かな、これはちと情けない
新潟大火?  新潟地震?  積雪?  昔の堀?  ようわかりません

[9887]2007年09月21日 (金) 11時18分
 ■ 新潟市保健所   rsa  ■ 返信  

へ電話してみた。(;^_^A

基本的には保健所の問題でなく【県】の問題だが ・ ・ ・ ということで


やはり、新潟県では、【緩和規定を適用しない方針】ということだそうだ。

始りは、昭和39年の新潟国体。 それまでは散在したそうだが、これを機に一掃しよう と言うことだったらしい。
それ以後は許可しない。 それだけのようだ



福岡県辺りは、食品衛生安全条例の他に、屋台を許可する別の条例があったようだ ・ ・ ・ とのこと


[9888]2007年09月21日 (金) 11時47分
 ■ や、や、やったい   全滅1/2@のこりののこり  ■ 返信  

条例以前にその地域に屋台文化なるものがあったかどうかも大きいでしょうね。
福岡の河べりには屋台がずらっと並び壮観ですが、河べりが福岡市の公園で、上下水道の利便を図ってくれているようです。
場所と時間帯と上下水道・・・
従前の屋台を引いて街中を廻るのはどこも難しいようです。

[9889]2007年09月21日 (金) 11時50分
 ■ (; ̄ー ̄A アセアセ・・・   凹み・・うにょ  ■ 返信  

 麺の 食の話から・・・
 まぁ 条例の話まで・・・・なんか 最初の話題(麺)のから どうして そこまで難しい話に進展するのかはさておき・・

 ごぶです。(o*。_。)oペコッ

 (σ- ̄)ホジホジ 忙しいです。(; ̄ー ̄A アセアセ・・・

 でも たまには カキコしないと・・(; ̄ー ̄川 アセアセ


 明日は 運動会で現場は 若い子一人・・・・日曜日・月曜日はおいらが 出勤・・
 (; ̄ー ̄A アセアセ・・・

 先週は 建方で出勤・・
 さて いつまで体が続くのやら・・・

 そうそう!o(*^▽^*)o~♪
 体重11Kg減りました(o^∇^o)ノ 体が軽いです。
 気持ちは重いですが・・・(; ̄ー ̄川 アセアセ

[9890]2007年09月21日 (金) 15時18分
 ■ 恒常的な   rsa  ■ 返信  

凹みうにょぴー ごぶです。

元気そうじゃないですか(*^_^*)
そちらの板は毎日ROMってますよ。

労災も命に関わることでなかったし、気をつけてくださいね、一番最初から因縁付の建物なんだから
冷静にp(^^)gガンバッテ!るっきゃない(*^_^*)

鉄骨建て方も、北の鉄人が絶賛しているし←へへちと褒めすぎたか(^O^)(^O^)(^O^)

あんたの身体は1kgくらい痩せてもまだばっつんばっつんだ! 人のことは言えないが。まっ、おいらはぶよんぶよん(^O^)(^O^)(^O^)
とりあえずダイエットする意欲無し(/_;)シクシク


運動会、音天、佳音 両方一緒かな? 今年から1年生でしたよね、カラフルランドセルが似合っているでしょうね(*^_^*)

事故だけは気をつけて頑張っておくんなさい!


後記
あっはっはっ 11kgだった! えっ! そら雁だ! ε=εε=ε=εε=ε=εε=┏( >_<)┛

[9891]2007年09月21日 (金) 16時03分





 ■ 私家版   rsa  ■ 返信  

建築基準法令集・平成19年6月20日施行版

やっと製本まで出来た。ただ出来ただけ、内容はこれから(-_-;) でも流石に見やすい(*^_^*)


あんまり厚くなって、基準法と施行令を分冊とした。
近くの青焼屋が背糊製本が出来ないと言うことで紹介して貰って持参して依頼。
【無線製本】と言うのだそうだ、厚くなると背側に細かい切れ込みを入れて製本後バラバラになりにくくする糊付もしなくてはならないそうだ。 とんだところで製本技術を学習(;^_^A


改正関係で結構金使った。施行前の講習会から、国交省からの大量プリントアウト、役に立たない解説書数冊、ハイパーからのプリントアウト&両面再コピー、製本代。
コピーだけでもA4 2千枚は越えてるよ、500枚綴のコピー用紙4冊は最低開封したよ。
これからまだ、落着き始めてからの講習も受けておいた方が良さそうだし。あったま来るぜ(▼▼メ)

摘判はこれからだが、一般的申請実務に関しては、大山鳴動して鼠二〜三匹 と言う感じがしなくもない。

出自がはっきりしない、4号建築の手本(と称している)など、幼稚園児に【よちよちこうやるんだよ】みたいな、設計者を馬鹿にしくさった所行まで。くっそやろう (▼▼メ)
あんな物は論評に値しないよ(-_-;)

それより、もう少しまともに読める文章にしろよ。おいらの巣の開いた頭じゃ参考書無しでは読解不能だ。

当該建築物の確認申請のための図書を、抽出するだけでも訳わからんのじゃぁ しゃぁねぇよ


私家版建築基準法令集・平成19年6月20日施行版 A4版でぃ






[9873]2007年09月19日 (水) 18時25分
 ■ それにしても   rsa  ■ 返信  


こうしてコピーして製本してみると

【市販の書籍】というものは、大変安いものだ。著作権付ですからねぇ

[9874]2007年09月19日 (水) 18時44分
 ■ 凄いなぁ(゜゜ )   とんめ  ■ 返信  

飲豪爺しゃん、おはどす

やっと出来やしたねぇ!!
気の遠くなるような作業・・お疲れさんどした<(_ _)>
なんだかんだ …( ̄。 ̄;)ブツブツ言いながらも、
ここまで とことん纏め上げ、突き詰めるご姿勢に
ただただ<(_ _)><(_ _)><(_ _)>・・でごじゃりまする。

しっかし、凄い量というか厚みになりましたですね・・・
今の製本は進歩してまんなぁ
これ・・市販されたら、高くても即 買い求めたくなりますです。
市販法令本はどれもこれも 解りにくくて、本魔に困ります。
今回の法改正でますます こんがらかってしまいそうで・・・(-_-#)

ProBBSの目次関係・・・助かりますですぅ
目次を探すだけでも一苦労ですから〜

おっ 今日も真面目カキコ駄輪!!(* ̄(輪) ̄*)






[9881]2007年09月20日 (木) 11時40分
 ■ スレ上げ日の目   rsa  ■ 返信  

【日の目】ってこれでいいんじゃろか?

おっは(*^_^*) 昨日スレUPしたのに、のこりの半分 さんに下に下げられちゃったのよ (/_;)シクシク

これで、施行規則 抜きですぜ。あんなもん、申請関係だけみたいなもんだから、2穴のバインダーにでも放り込んでおきゃぁいいんですよ(*^_^*)

さぁ、これを全てカラフルページにするにはちと意欲が ^^;


(* ̄(輪) ̄*) ぐるるるるる〜 わん!     う〜む 目を見れば わか〜る〜 なにいってんだか


[9882]2007年09月20日 (木) 11時52分
 ■ ども   全滅1/2@のこりののこり  ■ 返信  

スレ下げの件、申し訳なく・・・それほど反省はしておりません。

一応、建築基準法:法律、建築基準法施行令:政令、建築基準法施行規則:省令となっておりますが、「市街地建築物法」を調べてみますと同じ構成になっていますが、ちょっとした違いに気づきますた、すた、すた、すたこらさっさ。

構造とか、その他の細かい技術基準が施行規則の方で定められていたようです。しかも勅令という形で・・・
これは「・・・に関しては政令で定める」とか「・・・に関しては施行規則で定める」とか「・・・は条例の定めるところによる」とかの上位法の記述によらず、ええい勅令だぞ!って形で国会の審議によらず、或は政府の決定によらず、公布できたからのようです。

市街地建築物法の施行総元締:内務省警視庁保安部建築課

つまり、巨大組織内務省の意のままになった部分が多かったようです。

GHQは内務省を解体するにあたり、建築の民主化ということで、米本国が許可制度であるにも関わらず「確認」という「民主制度」を取り入れたようですが、詳しいことはわかりません。
建築学会の「建築雑誌」のバックナンバーに建築関係法の歴史みたいな記述はあるようですが・・・。

[9883]2007年09月20日 (木) 12時23分
 ■   rsa  ■ 返信  

コレは反省心のない理 科捨大先生、こんにちわ


法律・建築基準法     :国会の議決
政令・建築基準法施行令  :閣議決定
省令・建築基準法施行規則等:所轄大臣名による命令

でしょうか

申請実務だけを考えれば、此処まで来ればむしろ【許可申請】の方が通りが良さそうですね。
許可申請なら、いずれ通りそうなものであれば最初からとか途中でとか、【一発アウト】と言うことはむしろ無いですからねぇ。
ただ【設計の矜恃】と言うものを担保しないことにはやがて、建築の文化 と言うものは衰退せざるを得ないでしょうね。

それにしてもあまりの難文に ・ ・ ・ 

以前話題に載った
法律、施行令辺りはそれこそ【最低限】の表現にとどめておいて
あとは、例えば、【建築物の防火避難規定に関する運用指針】とか【排煙設備技術指針】とかを指定して、各国交省天下り先特殊法人の散逸している参考文指針などを一括統合して、法的に【指針】として認定する。
と言うことが必要になっている時期だとは思いますね。

上の指針などは【 ・ ・ ・ とする】などと断定的に書いてありますが、何処のお墨付がある訳じゃない。
審査側は都合が悪くなれば、そんな物は法的根拠はない 等と言出すのは日常茶飯事

逆に、【指針】を参考にせよ 等と法令には何処にも書いてないけれど、それを要求してきたり ・ ・ ・ 
最後まで裁量が横行します。


まぁ一つの申請様式の【民主化】等というものは、官僚の指先一つでいとも簡単に瓦解してしまうことは、物の見事に照明されました。


まぁ私は現場の担当者を脅しながら【それなり】にうまくやって行くことにしましょう。

[9884]2007年09月20日 (木) 13時56分





 ■ バインダーが   rsa  ■ 返信  


30穴厚手のバインダーがないんだ(-_-;)

2穴はいくらでも厚い奴あるけど

仕方がない 製本に出そう。 おいらの元気なうちで、まだ大改正あるかな? あるだろうな(/_;)シクシク


[9846]2007年09月14日 (金) 23時40分
 ■ 目次関係   rsa  ■ 返信  


ProBBS にUPしました。
多分何方もご入用ではないと思いますが、宜しければご自由にどうぞ。


[9847]2007年09月15日 (土) 15時07分
 ■   giri  ■ 返信  

バインダーはダイソーに無いですか?

UP、ご苦労様です、かなりマメ
でも単なるデータでなく助かります
すぐ作っちゃいました→DocuWorksの検索機能利用
最近は目次を見るのもつらいので感激です(真面目)

他力本願の鏡のようですみません

http://www.geocities.jp/girichan11/swf/kentiku.htm

[9848]2007年09月15日 (土) 15時38分
 ■ 検索か(*^_^*)   rsa  ■ 返信  

giri さん こんちです。

なるほどそう言う使い方もありますね(*^_^*) 検索機能のあるエディタなら何でも良いわけだ。


半ばというより完全にやけのヤンパチで最後までやりました。
一部コピペもありますが、ほとんど新規打込みなんで、結構、ほうほうこういう物まであるんだ 等という発見と、あきれるというかなにもそこまでと言う気持が相半ばです。


ほんとに目が見えなくなっていますからね、眼鏡掛けて読めない大きさの文字には困り果てます。

私は基本的に、人様のために作るという物はほとんどありませんが、お一人でも使い道がおありだと聞くとそれなりに嬉しいものではあります。


とりあえず規則まで全てプリントアウトしてみました。
あんまり分厚いので、片面プリントした物を又両面印刷に再コピー。1.5倍の紙がいりました。(-_-;)

【ダイソー】ですか? 探してみます。
でも、自分だけの私家版が製本してあるというのもちょっぴり魅力ですよね( ̄ー ̄)ニヤリッ


あっ おいら【マメ】じゃぁありませんて

[9849]2007年09月15日 (土) 17時54分
 ■ マメじゃない・・   V-shan  ■ 返信  


     非マ メ ちゃ〜ん! (^o^)丿

[9850]2007年09月16日 (日) 18時19分
 ■ 枝豆は   rsa  ■ 返信  


枝豆は、【黒崎茶豆】なんぞより、ナオミツっあんのママがくれる【湯上がり娘】の方がなんぼか美味い。

あっ、海馬部分に【H】があったか? ←3Dサーフィンしてなきゃわかんないよなぁ(^O^)(^O^)(^O^)

[9851]2007年09月16日 (日) 18時41分
 ■ 海馬にHなし   V-shan  ■ 返信  

海馬にあるのは、金だがね。

【黒崎茶豆】って? そんな枝豆の種類あるの?
でも、茶豆って・・

【湯上がり娘】も枝豆? なんか違う感じするなぁ・・?

[9852]2007年09月16日 (日) 19時08分
 ■ 黒崎茶豆   rsa  ■ 返信  

あ〜た

【黒崎茶豆】は、新潟市長をして、黒崎が新潟市に合併する時『これで【黒崎】の茶豆が【新潟】の茶豆になった』と言わしめた枝豆です。

【湯上がり娘】の他にも、古くから【一人娘】等もありますね。(*^_^*)


[9853]2007年09月16日 (日) 20時40分
 ■ ほぇ〜 (゜o゜)   V-shan  ■ 返信  

そんなに有名な枝豆だったんだぁ。

でも、なんで 【茶豆】っていうのかな?
お茶うけなのかな?(゜o゜)?

[9854]2007年09月16日 (日) 22時13分
 ■ 横から   いからし  ■ 返信  

>でも、なんで 【茶豆】っていうのかな?

一度、莢から出して眺めてくださ〜い。
薄皮が茶色です。
旨みが濃いと思います。

何でも枝豆にしてしまう土地柄、【黒豆】も出てきます。
自家消費用他、作付けられている品種は数知れず。

ちなみに「一人娘(ひとらむすめ)」は 
「こんなに美味いものは人にやれない」
そこから「湯上り娘」に「弥彦娘」・・・・

「湯上り娘」は家内に大顰蹙のネーミングです。

[9855]2007年09月17日 (月) 04時46分
 ■ 薄皮   V-shan  ■ 返信  

なるほど、薄皮の色!
百聞は一見にしかず、見れば分るの好例ですね。

いからしセンセ、おはようございます。
教えてくださったお礼にこれが、いからしセンセの脳内分析図です。(^○^)
   ↓ ↓



[9856]2007年09月17日 (月) 08時50分
 ■ Tシャツ   V-shan  ■ 返信  

こちら、いからしセンセ Tシャツ。
ね、いからし でも、いからしセンセでも、
似たりよったりでしょ。(^○^)

http://maker.usoko.net/nounai/




[9857]2007年09月17日 (月) 09時00分
 ■ 半裸日和   いからし  ■ 返信  

余りに暑くて裸で仕事をしたいが、
蚊がひどくて長袖のシャツで仕事です〜。

自分の脳の中は見ないことにしてま〜す。
隙間だらけになっているのが目に見え見えだから。

頭の検査を希望されると、
‘ホンットに見たいの〜ッ?’と聞いてからにしてます。

[9858]2007年09月17日 (月) 16時12分
 ■ no 無い   rsa  ■ 返信  

いからしどん、ちとごぶでした。

>頭の検査を希望されると、
>‘ホンットに見たいの〜ッ?’と聞いてからにしてます。

はい、いからしどんがCTを入れた時第1被検者になろうと申出ましたが 却下 されました。

よっぽどひどい予想がついていたんだろうな (/_;)シクシク


[9859]2007年09月17日 (月) 16時32分





 ■ 建築基準法施行規則   rsa  ■ 返信  


建築基準法施行規則

 第 1条      受検申込書

 第 1条の2    受検者の不正行為に対する報告

 第 1条の3    確認申請の様式

  第 1条の3(01)第1項   

  第 1条の3(02)第1項 表1   

  第 1条の3(03)第1項 表2( 1)項  

  第 1条の3(04)第1項 表2( 2)項〜(14)項   

  第 1条の3(05)第1項 表2(15)項〜(28)項   

  第 1条の3(06)第1項 表2(29)項   

  第 1条の3(07)第1項 表2(30)項〜(46)項   

  第 1条の3(08)第1項 表2(47)項〜(67)項   

  第 1条の3(09)第1項 表2(68)項〜(92)項   

  第 1条の3(10)第1項 表3( 1)項  

  第 1条の3(11)第1項 表3( 2)項   

  第 1条の3(12)第1項 表3( 3)項   

  第 1条の3(13)第1項 表3( 4)項   

  第 1条の3(14)第1項 表4  

  第 1条の3(15)第1項 表5  

  第 1条の3(16)第2項〜第4項   

  第 1条の3(17)第4項 表1( 1)項〜( 9)項   

  第 1条の3(18)第4項 表1(10)項   

  第 1条の3(19)第4項 表1(11)項〜(18)項   

  第 1条の3(20)第4項 表2   

  第 1条の3(21)第5項   

  第 1条の3(22)第5項 表1   

  第 1条の3(23)第5項 表2   

  第 1条の3(24)第6項〜第9項   

 第 2条       確認済証等の様式等  

 第 2条の2     建築設備に関する確認申請書及び確認済証の様式

 第 3条       工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式

  第 3条(01)第1項

  第 3条(02)第1項 表1

  第 3条(03)第1項 表2(1)項

  第 3条(04)第1項 表2(2)項

  第 3条(05)第1項 表2(3)項

  第 3条(06)第1項 表2(4)項

  第 3条(07)第1項 表2(5)項

  第 3条(08)第1項 表2(6)項

  第 3条(09)第1項 表3

  第 3条(10)第2項〜〜第8項

 第 3条の2     計画変更に係わる確認を要しない軽微な変更

 第 3条の3     指定確認検査機関に対する確認の申請

 第 3条の4     指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等

 第 3条の5     確認審査報告書

 第 3条の6     適合しないと認める旨の通知書の様式   

 第 4条       完了検査申請書の様式

 第 4条の 2    用途変更に関する工事完了届の様式等

 第 4条の 3    申請できないやむを得ない理由

 第 4条の 3の 2 検査済証を交付できない旨の通知

 第 4条の 4    検査済証の様式

 第 4条の 4の 2 指定確認検査機関に対する完了検査の申請

 第 4条の 5    完了検査引受証及び完了検査引受通知書の様式

 第 4条の5の2   検査済証を交付できない旨の通知

 第 4条の 6    指定確認検査機関が交付する検査済証の様式

 第 4条の 7    指定確認検査機関が交付する検査済証の様式

 第 4条の 8    中間検査申請書の様式

 第 4条の 9    中間検査合格証を交付できない旨の通知

 第 4条の10    中間検査合格証の様式 

 第 4条の11    特定工程の指定に関する事項

 第 4条の11の 2 指定確認検査機関に対する中間検査の申請

 第 4条の12    中間検査引受証及び中間検査引受通知書の様式

 第 4条の12の 2 中間検査合格証を交付できない旨の通知

 第 4条の13    指定確認検査機関が交付する中間検査合格証の様式

 第 4条の14    中間検査報告書

 第 4条の15    建築物に関する検査の特例

 第 4条の16    仮使用の承認の申請等

 第 4条の17    違反建築物の公告の方法

 第 4条の18    削除

 第 4条の19    違反建築物の設計者等の通知

 第 4条の20    特殊建築物等調査資格者、昇降機検査資格者及び建築設備検査資格者

 第 4条の21    調査資格者講習の登録の申請

 第 4条の22    欠格条項

 第 4条の23    登録の要件等

 第 4条の24    登録の更新

 第 4条の25    登録調査資格者講習事務の実施に係る義務

 第 4条の26    登録事項の変更の届出

 第 4条の27    登録調査資格者講習事務規程

 第 4条の28    登録調査資格者講習事務の休廃止

 第 4条の29    財務諸表等の備付け及び閲覧等

 第 4条の30    適合命令

 第 4条の31    改善命令

 第 4条の32    登録の取消し等

 第 4条の33    帳簿の記載等

 第 4条の34    報告の徴収

 第 4条の35    公示

 第 4条の36    昇降機検査資格者講習の登録の申請

 第 4条の37    準用

 第 4条の38    建築設備検査資格者講習の登録の申請

 第 4条の39    準用

 第 5条       建築物の定期報告

 第 5条の 2    国の機関の長等による建築物の点検

 第 6条       建築設備等の定期報告

 第 6条の 2    国の機関の長等による建築設備等の点検

 第 6条の 3    台帳の記載事項等

 第 7条       身分証明書の様式

 第 8条       建築工事届及び建築物除却届

 第 8条の 2    国の機関の長等による建築主事に対する通知等

 第 8条の 3    枠組壁工法を用いた建築物等の構造方法

 第 9条       道路の位置の指定の申請

 第10条       道の位置の指定の公告及び通知

 第10条の 2    指定道路図及び指定道路調書

 第10条の 2の 2 敷地と道路との関係の特例の基準

 第10条の 3    路面と道路の他の部分の路面又は隣地の地表面との高低差

 第10条の 4    許可申請書及び許可通知書の様式

 第10条の 4の 2 認定申請書及び認定通知書の様式

 第10条の 4の 3 建ぺい率制限の緩和に当たり建築物から除かれる建築設備

 第10条の 4の 4 特例容積率の限度の指定の申請等

 第10条の 4の 5 特例容積率の限度の指定に関する公告事項等

 第10条の 4の 6 特例容積率の限度の指定に係る公告の方法

 第10条の 4の 7 指定の取消しの申請等

 第10条の 4の 8 指定の取消しに係る公告の方法

 第10条の 5    削除

 第10条の 5の 2 型式適合認定の申請

 第10条の 5の 3 型式適合認定に係る認定書の通知等

 第10条の 5の 4 型式部材等

 第10条の 5の 5 型式部材等製造者の認証の申請

 第10条の 5の 6 型式部材等製造者の認証の申請

 第10条の 5の 7 認証書の通知等

 第10条の 5の 8 型式適合認定を受けることが必要な型式部材等の型式

 第10条の 5の 9 品質保持に必要な生産条件

 第10条の 5の10 品質保持に必要な生産条件

 第10条の 5の11 認証型式部材等製造者等に係る変更の届出

 第10条の 5の12 認証型式部材等製造者等に係る製造の廃止の届出

 第10条の 5の13 型式適合義務が免除される場合

 第10条の 5の14 検査方法等

 第10条の 5の15 特別な表示

 第10条の 5の16 認証型式部材等に関する検査の特例

 第10条の 5の17 認証の取消しに係る公示

 第10条の 5の18 旅費の額

 第10条の 5の19 在勤官署の所在地

 第10条の 5の20 旅費の額の計算に係る細目

 第10条の 5の21 構造方法等の認定の申請

 第10条の 5の22 構造方法等の認定の申請

 第10条の 6    建築協定区域隣接地に関する基準

 第10条の 7    登録の申請

 第10条の 8    登録

 第10条の 9    登録事項

 第10条の10    変更の登録

 第10条の11    登録証の再交付

 第10条の12    死亡等の届出

 第10条の13    登録の消除の申請及び登録証の返納

 第10条の14    登録の消除

 第10条の15    登録証の領置

 第10条の15の2  処分の公告

 第10条の16    一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申

            請等

 第10条の17    一定の一団の土地の区域内の現に存する建築物を前提として総合的

            見地からする設計の基準

 第10条の18    対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画

 第10条の19    一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可に関する

            公告事項等

 第10条の20    一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可に係る公

            告の方法

 第10条の21    認定又は許可の取消しの申請等

 第10条の22    認定の取消しに係る公告の方法

 第10条の23    全体計画認定の申請等

 第10条の24    全体計画認定の変更の申請等

 第10条の25    全体計画の変更に係る認定を要しない軽微な変更

 第11条       工事現場の確認の表示の様式

 第11条の 2    安全上の措置等に関する計画届の様式

 第11条の 2の2  手数料の納付の方法

 第11条の 2の3  手数料の額

 第11条の 3    磁気ディスク等による手続

 第11条の 4    書類の閲覧等

 第12条       権限の委任

 別表第1 別表第1(第10条の5の9─第10条の14関係)

  別表第1(01)( 1)鉄骨造

  別表第1(02)( 2)木造

  別表第1(03)( 3)鉄筋コンクリート造

  別表第1(04)( 4)鉄骨造、木造又は鉄筋コンクリート造

  別表第1(05)( 5)防火設備

  別表第1(06)( 6)換気設備

  別表第1(07)( 7)屎尿浄化槽又は合併浄化槽

  別表第1(08)( 8)非常用の照明装置

  別表第1(09)( 9)給水タンクまたは貯水タンク

  別表第1(10)(10)冷却塔設備

  別表第1(11)(11)エレベーター

  別表第1(12)(12)エスカレーター

  別表第1(13)(13)避雷設備

  別表第1(14)(14)遊戯施設

 別表第2 別表第2(第11条の2の3関係)

 別表第3 別表第3(第11条の2の3関係)        


[9840]2007年09月11日 (火) 17時12分
 ■ 建築基準法の歴史   全滅1/2@のこりののこり  ■ 返信  

建築基準法の元になった「市街地建築物法」です。


市街地建築物法(大正8年法律第37号)

http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/ht08-37.htm


市街地建築物法施行令(大正9年9月30日勅令第438号)

http://www.wa.commufa.jp/~ym610/hpbutuhou/rei.htm


市街地建築物法は建築基準法(昭和25年法律第201号)施行により廃止。

[9841]2007年09月11日 (火) 20時24分
 ■ 大正の大改正   全滅1/2@のこりののこり  ■ 返信  

大正12年の関東大地震後の建築物の被害調査では、 佐野利器が提案した 「震度法」 により設計されたものは、 ほとんど被害がなく、 このため、 建築物の耐震性を確保することを目的として、 大正13年に、 市街地建築物法施行規則を改正し、 この 「震度法」 を建築法令の中に盛りこんだ。

  市街地建築物法によって定められた耐震基準の概要は、 次の通り。
  1) 設計用地震力Fは、 F=kW により求める。 (k:水平震度、  W:建築物の重さ)
  2) 水平震度kは、 0・1以上とする。
  3) 材料の許容応力度は、 材料の破壊に対して、 3倍の安全率を持つものとする。
  4) 建築物の高さは、 100尺 (31m) 以下とする。

[9842]2007年09月11日 (火) 20時42分
 ■ 欲しがりません勝つまでは   全滅1/2@のこりののこり  ■ 返信  

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=00077665&TYPE=HTML_FILE&POS=1&TOP_METAID=00077665

昭和14年には防空建築法が定められた。

前年の昭和13年には「鉄鋼配給統制規則」が公布され、民需の鉄鋼使用量が規制を受ける。これで実質的に国内での民間の鉄筋コンクリート造、鉄骨造の建設はできなくなり、上記防空建築法と矛盾する木造バラック建築が増えた。当時の徴兵を免れた建築家はバラック建築をちまちま設計していたらしい。

[9843]2007年09月11日 (火) 20時54分
 ■ 警視庁   rsa  ■ 返信  

これは面白いものを紹介していただきました。
旧仮名づかいのようで、ゆっくり読ませていただきます。
何か発見出来そうな予感。 何よりも容量がよござんす。(^-^)

↑は何の使い道もないとは思いますが、一応A4 11Pで左右余白をとって納る配列です。

まぁやけのヤンパチでやってみました。あと、告示を Hyper の分類に合わせて作って終りです。
内用に入るのはその後でやんす (/_;)シクシク


[9844]2007年09月11日 (火) 20時58分





 ■ 屋根の日本史   rsa  ■ 返信  

昨日、
理科さんの所でご紹介のあった【屋根の日本史】
少しばかり大仰な題名だが
その前にご紹介のあった時から少なからず興味があり読んでみたいと思っていた。

例の紀伊国屋、在庫無し、やっぱり検索本はなかった(-_-;)
新書で取寄せというのもねぇ
ここへ来るには路上パーキング200円いるのよねぇ


こうなると、今日中にどうしても欲しくなる
しかたないから新潟駅の反対側(と言ってもどっちも離れているんだけど)のジュンク堂へ行ってみた
(゜゜)(。。)(゜゜)(。。)ウンウン 此処にはあった。

ちらっとながめて面白そうなのを5冊買った。新書買うのなんか十何年ぶりだろう? ^^;

速読しようと思ったけれど (;^_^A
著者 少しばかり肩に力が入っているかな?
私はパンピーなので超遅読 (/_;)シクシク


さてと ・ ・ ・ オチが無いなぁ (;^_^A


[9836]2007年09月11日 (火) 10時17分
 ■ うん   全滅1/2@のこりののこり  ■ 返信  

>著者 少しばかり肩に力が入っているかな?

これは感じますね。
どうしても一つの本に(しかもパンピー向けの)ということで、実務からの考察というよりも建築史の大学教授と同じスタンスの文献検証とかに比重がいってる部分はちと残念です。

伝統ある桧皮葺職人としての立場で全てを書いてほしかったけんど・・・

[9837]2007年09月11日 (火) 13時14分
 ■ やっぱり   rsa  ■ 返信  

理科さんもそう感じますか

>伝統ある桧皮葺職人としての立場で全てを書いてほしかったけんど・・・

(゜゜)(。。)(゜゜)(。。)ウンウン
偉いさん方色々こめんどくさそうなこと言ってるけど、 屋根葺きたぁ こうやるんでぇ みたいな(*^_^*)


[9838]2007年09月11日 (火) 15時57分





 ■ コンテストへの応募お願い   にいがたデジタルコンテンツ推進協議会  ■ 返信  

にいがたデジコングランプリ2007のHP部門企業の部へ応募願います。

[9834]2007年09月10日 (月) 07時39分
 ■ 必ずしも   rsa  ■ 返信  

こういう書込みは必ずしも拒否はしませんがね

もう少し礼儀をわきまえて書込まれるべきですね。


[9835]2007年09月10日 (月) 13時09分





 ■ 誤字かもぉ〜 (^^;   深山 秀明  ■ 返信  

ryo たま、こんばんは。

又、ほろ酔い加減で覗いてまして、↓ の基準法の目次。

第 5 条の3 受験手数料

の受験、受検のようですが (^^;

違うかな ??

[9832]2007年09月09日 (日) 22時10分
 ■ ほんに   rsa  ■ 返信  

おこんばんわ〜

ほんでおました【検定】の【検】でおました。

第 7 条の2 国土交通大臣等の指定を受けた者に夜完了検査 の【夜検査】も【よる】でおました。

【夜検査】なんぞやったら面白いかも ( ̄ー ̄)ニヤリッ


他にも色々ありそうですね、見つかったら教えてくださ〜い。(^O^)(^O^)(^O^)


[9833]2007年09月09日 (日) 23時04分





 ■ 本当に、こんなんで (^^;   深山 秀明  ■ 返信  

ryo たま、こんにちは。

建築行政情報センタ−の記載例

http://www.icba.or.jp/kaisei/SEKKEI/TOSYO.pdf

本当に、こんなんで 良いのでしょうか ?? (^^;



[9829]2007年09月08日 (土) 16時55分
 ■ ちゃお〜   rsa  ■ 返信  

へへへ

さきほどはども〜 (^O^)(^O^)(^O^)


[9830]2007年09月08日 (土) 18時16分
 ■ Re:ちゃお〜   深山 秀明  ■ 返信  

ふふふっ ^m^

どぉ〜もですぅ〜 (^o^)/

[9831]2007年09月08日 (土) 19時34分





 ■ リリース   rsa  ■ 返信  

ハイパー建築法令20年度版 が今日付でリリースされた。 電子版ではあるけれど、やっとまともな
基準法 法令集が手元に入った。

さてこれをプリントアウトしてどのようにペーパー版に作り上げてやろうか


[9819]2007年09月05日 (水) 15時45分
 ■ こちとら・・・でい   全滅1/2@のこりののこり  ■ 返信  

日の出の親びん!
いつもプリントアウトして私家本にしてるんだすか!!!!

[9820]2007年09月07日 (金) 13時48分
 ■ 特別   rsa  ■ 返信  

いや今度が初めてです。何せ来年まで製本された法令集はないわけで


ただハイパーは、
1条毎に最低1頁ですのでその辺をどうしようか? 短い条文はプリントアウトし再構成しようかとか?
一挙に両面印刷は出来ないわけで、しょうがないから、表印刷だけで構成しようとか?
改正時の対応をどうしようとか?


とにかくこれを機会に、【私家版】を作ろうかなとも思っています、挫折しなければ(;^_^A
いずれにしても、今までは法令集のこの辺、あの辺にこんなものあんなものが在るというふうに使ってきましたからねぇ
やっぱり目をつぶってでも必要なところが開ける【私家版】が欲しくなりました。
老眼にはA4で構成した11Pくらいの文字で構成すると見やすいかな?とか

夫々の条文に施行令、告示などを挿入することも可能なわけで、欲が出てきますが、あんまり風呂敷を広げると収拾がつかなくなるので、とりあえず現行の法令集のような体裁にしようかなと思っています。

ほんとはね、PDFの切貼りでもすればもっと良いんでしょうけど、プリントアウトした切貼りでアナログ路線で進めます。(/_;)シクシク


【詳細目次】がどこからもコピペできない、というかそもそも無いので、それを新規打込みだけでも大変な量になります。

へぇ、こんなことまで書いてあるんだ、と言う発見の気持と裏腹に、

別に〜!基準法全部熟知している必要なんかありゃしねぇんだ!やめっちまえって!

と言う悪魔の声も聞えてきます。(^O^)(^O^)(^O^)


[9821]2007年09月07日 (金) 14時09分
 ■ 詳細目次   rsa  ■ 返信  

もう投出したくなってる【基準法詳細目次】途中 ・ ・ ・ きっともうすぐ投出すぜ(-_-;)

それにしても、テンションはメチャクチャ低い (-_-;)



建築基準法

 第1章 総則(第1条ー第18条の3)

   第 1 条   目的

   第 2 条   用語の定義

   第 3 条   適用の除外

   第 5 条   建築基準適合判定資格者検定

   第 5 条の2 資格検定事務を行う者の指定

   第 5 条の3 受験手数料

   第 5 条の4 建築物の設計及び工事監理

   第 6 条   建築物の建築等に関する申請及び確認

   第 6 条の2 国土交通大臣等の指定を受けた者による確認

   第 6 条の3 建築物の建築に関する確認の特例

   第 7 条   建築物に関する完了検査

   第 7 条の2 国土交通大臣等の指定を受けた者に夜完了検査

   第 7 条の3 建築物に関する中間検査

   第 7 条の4 国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査

   第 7 条の5 建築物に関する検査の特例

   第 7 条の6 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限

   第 8 条   維持保全

   第 9 条   違反建築物に対する措置

   第 9 条の2 建築監察員

   第 9 条の3 違反建築物の設計者等に対する措置

   第10条   保安条危険な建築物等に対する措置

   第11条   第3章の規定に適合しない建築物に対する措置

   第12条   報告、検査等

   第13条   身分証明書の携帯

   第14条   都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言又は援助

   第15条   届出及び統計

   第16条   国土交通大臣又は都道府県知事への報告

   第17条   特定行政庁等に対する指示等

   第18条   国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査

          又は是正措置に関する手続の特例

   第18条の2 指定構造計算適合判定機関による構造計算適合判定の実施   

   第18条の3 確認審査等に関する指針等


 第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第19条ー第41条)

   第19条   敷地の衛生及び安全

   第20条   構造耐力

   第21条   大規模建築物の主要構造部

   第22条   屋根

   第23条   外壁

   第24条   木造建築物等である特殊建築物の外壁等

   第24条の2 建築物が第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置

   第25条   大規模の木造建築物等の外壁等

   第26条   防火壁

   第27条   耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物

   第28条   居室の採光及び換気

   第28条の2 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置

   第29条   地階における住宅等の居室

   第30条   長屋又は共同住宅の界壁

   第31条   便所

   第32条   電機設備

   第33条   避雷設備

   第34条   昇降機

   第35条   特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準

   第35条の2 特殊建築物等の内装

   第35条の3 無窓の居室等の主要構造部

   第36条   この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準

   第37条   建築材料の品質

   第38条   削除

   第39条   災害危険区域

   第40条   地方公共団体の条例による制限の附加

   第41条   市町村の条例による制限の緩和


 第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途

  第1節 総則(第41条の2・第42条)

   第41条の2 適用区域

   第42条   道路の定義

  第2節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等(第43条ー第47条)

   第43条   敷地と道路との関係 

   第43条の2 その敷地が4m未満の道路にのみ接する建築物に対する制限の付加  

   第44条   道路内の建築制限

   第45条   私道の変更又は廃止の制限

   第46条   壁面線の指定

   第47条   壁面線による建築制限

  第3節 建築物の用途(第48条ー第51条)

   第48条   用途地域

   第49条   特別用途地域

   第49条の2 特定用途制限地域  

   第50条   用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限

   第51条   卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置

  第4節 建築物の敷地及び構造(第52条ー第60条)

   第52条   容積率

   第53条   建ぺい率

   第53条の2 建築物の敷地面積   

   第54条   第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域内における

          外壁の後退距離

   第55条   第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域内における

          建築物の高さの限度

   第56条   建築物の各部分の高さ

   第56条の2 日影による中高層の建築物の高さの制限  

   第57条   高架の工作物内に設ける建築物に対する高さの制限の緩和

   第57条の2 特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例   

   第57条の3 指定の取消し   

   第57条の4 特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度   

   第57条の5 高層住居誘導地区   

   第58条   高度地区

   第59条   高度利用地区

   第59条の2 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例  

   第60条   特定街区

  第4節の2 都市再生特別地区(第60の2)

   第60条の2 都市再生特別地区

  第5節 防火地域(第61条ー第67条)

   第61条   防火地域内の建築物

   第62条   準防火地域内の建築物

   第63条   屋根

   第64条   外壁の開口部の防火戸

   第65条   隣地境界線に接する外壁

   第66条   看板等の防火措置

   第67条   建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置

  第5節の2 特定防火街区(第67条の2)

   第67条の2 特定防火街区整備地区

  第6節 景観地区(第68条)

   第68条   景観地区

  第7節 地区計画等の区域(第68条の2ー第68条の8)

   第68条の2   市町村の条例に基づく制限

   第68条の3   再開発等促進区等内の制限の緩和

   第68条の4   建築物の容積率の最高限度を区域の特製に応じたものと公共施設の

            整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の地域内に

            おける建築物の容積率の特例

   第68条の5   区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区計画等の区域内

            における建築物の容積率の特例

   第68条の5の2 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制

            限の特例  

   第68条の5の3 住居と住居以外の用途を区分して定める地区計画等の区域内におけ

            る建築物の容積率の特例  

   第68条の5の4 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘

            導する地区計画等の区域内における制限の特例  

   第68条の5の5   

   第68条の6   

   第68条の7   

   第68条の8


     

[9822]2007年09月07日 (金) 14時29分
 ■ ようこそここへ、ポップアップ   giri  ■ 返信  

久しぶりに楽しい物を見せてもらいました。
下のの画像見たいにサムネイルをポップアップしてドラッグするのを望みます
出来れば関連法案に自動ポップアップ
http://caramel-tea.com/sample_page/highslide.html

解説は
http://www.koikikukan.com/archives/2007/01/18-005102.php
もう出来たようなもんだ

名前は建築喜寿胞にしましょう

[9823]2007年09月07日 (金) 21時41分
 ■ ペーパー   rsa  ■ 返信  

giriさんちとごぶで、International にはついて行けません (;^_^A


又なにやら画策をしているようで(-_-;)
だからさ、それはハイパーで出来るっしょ、おいらはあくまで【ペーパー喜寿胞】

あっ、この【胞】は【同胞】の【胞】ですかい? 御同【輩】


それよっか、以前話題になった主語述語、例外 色分けの件↓↓
出力するには jw のソリッドが一番簡単かしらねぇ? やってみようかしらん ( ̄ー ̄)ニヤリッ

完成するまでに【米寿胞】になってたりして (^O^)(^O^)(^O^)



【建築物の建築等に関する申請及び確認】

第6条 建築主は第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しよう

 とする場合
(増築しようとする場合においては、建築物が増築後にお

 いて第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)


 これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとす

 る場合
又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合において

 は
当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法

 律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規

 定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並

 びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以

 下同じ。)に適合するものであることについて
確認の申請書を提出

 して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。


 当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な

 変更を除く。)
をして第1号から第3号までに掲げる建築物を建築

 しようとする場合
(増築しようとする場合においては、建築物が増築

 後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含

 む。)
これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしよ

 うとする場合
又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合も

 同様とする。


 1.別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に

 供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの



 2.木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500平方メートル、高

 さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの




 3.木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートル

 を超えるもの




 4.前3号に掲げる建築物を除くほか都市計画区域(都道府県知事

 が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)


 準都市計画区域(市町村長が市町村都市計画審議会(当該市町村に

 市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存す

 る都道府県の都道府県都市計画審議会)の意見を聴いて指定する区

 域を除く。)
若しくは景観法(平成16年法律第110号)第74条第1項の

 準景観地区
(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県

 知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部につ

 いて指定する区域内における建築物



[9824]2007年09月08日 (土) 10時50分
 ■ 一応   rsa  ■ 返信  

基準法 のは出来たけれども、まだ施行令、規則、告示くらいまではいるわねぇ

さっ早く挫折しちまおう



建築基準法

 第1章 総則(第1条─第18条の3)

   第 1 条   目的

   第 2 条   用語の定義

   第 3 条   適用の除外

   第 5 条   建築基準適合判定資格者検定

   第 5 条の2 資格検定事務を行う者の指定

   第 5 条の3 受検手数料

   第 5 条の4 建築物の設計及び工事監理

   第 6 条   建築物の建築等に関する申請及び確認

   第 6 条の2 国土交通大臣等の指定を受けた者による確認

   第 6 条の3 建築物の建築に関する確認の特例

   第 7 条   建築物に関する完了検査

   第 7 条の2 国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査

   第 7 条の3 建築物に関する中間検査

   第 7 条の4 国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査

   第 7 条の5 建築物に関する検査の特例

   第 7 条の6 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限

   第 8 条   維持保全

   第 9 条   違反建築物に対する措置

   第 9 条の2 建築監察員

   第 9 条の3 違反建築物の設計者等に対する措置

   第10条   保安条危険な建築物等に対する措置

   第11条   第3章の規定に適合しない建築物に対する措置

   第12条   報告、検査等

   第13条   身分証明書の携帯

   第14条   都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言又は援助

   第15条   届出及び統計

   第16条   国土交通大臣又は都道府県知事への報告

   第17条   特定行政庁等に対する指示等

   第18条   国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査

          又は是正措置に関する手続の特例

   第18条の2 指定構造計算適合判定機関による構造計算適合判定の実施   

   第18条の3 確認審査等に関する指針等


 第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第19条─第41条)

   第19条   敷地の衛生及び安全

   第20条   構造耐力

   第21条   大規模建築物の主要構造部

   第22条   屋根

   第23条   外壁

   第24条   木造建築物等である特殊建築物の外壁等

   第24条の2 建築物が第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置

   第25条   大規模の木造建築物等の外壁等

   第26条   防火壁

   第27条   耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物

   第28条   居室の採光及び換気

   第28条の2 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置

   第29条   地階における住宅等の居室

   第30条   長屋又は共同住宅の界壁

   第31条   便所

   第32条   電機設備

   第33条   避雷設備

   第34条   昇降機

   第35条   特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準

   第35条の2 特殊建築物等の内装

   第35条の3 無窓の居室等の主要構造部

   第36条   この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準

   第37条   建築材料の品質

   第38条   削除

   第39条   災害危険区域

   第40条   地方公共団体の条例による制限の附加

   第41条   市町村の条例による制限の緩和


 第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途

  第1節 総則(第41条の2・第42条)

   第41条の2 適用区域

   第42条   道路の定義

  第2節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等(第43条─第47条)

   第43条   敷地と道路との関係 

   第43条の2 その敷地が4m未満の道路にのみ接する建築物に対する制限の付加  

   第44条   道路内の建築制限

   第45条   私道の変更又は廃止の制限

   第46条   壁面線の指定

   第47条   壁面線による建築制限

  第3節 建築物の用途(第48条─第51条)

   第48条   用途地域

   第49条   特別用途地域

   第49条の2 特定用途制限地域  

   第50条   用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限

   第51条   卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置

  第4節 建築物の敷地及び構造(第52条─第60条)

   第52条   容積率

   第53条   建ぺい率

   第53条の2 建築物の敷地面積   

   第54条   第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域内における

          外壁の後退距離

   第55条   第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域内における

          建築物の高さの限度

   第56条   建築物の各部分の高さ

   第56条の2 日影による中高層の建築物の高さの制限  

   第57条   高架の工作物内に設ける建築物に対する高さの制限の緩和

   第57条の2 特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例   

   第57条の3 指定の取消し   

   第57条の4 特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度   

   第57条の5 高層住居誘導地区   

   第58条   高度地区

   第59条   高度利用地区

   第59条の2 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例  

   第60条   特定街区

  第4節の2 都市再生特別地区(第60の2)

   第60条の2 都市再生特別地区

  第5節 防火地域(第61条─第67条)

   第61条   防火地域内の建築物

   第62条   準防火地域内の建築物

   第63条   屋根

   第64条   外壁の開口部の防火戸

   第65条   隣地境界線に接する外壁

   第66条   看板等の防火措置

   第67条   建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置

  第5節の2 特定防火街区(第67条の2)

   第67条の2 特定防火街区整備地区

  第6節 景観地区(第68条)

   第68条   景観地区

  第7節 地区計画等の区域(第68条の2─第68条の8)

   第68条の2   市町村の条例に基づく制限

   第68条の3   再開発等促進区等内の制限の緩和

   第68条の4   建築物の容積率の最高限度を区域の特製に応じたものと公共施設の

            整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の地域内に

            おける建築物の容積率の特例

   第68条の5   区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区計画等の区域内

            における建築物の容積率の特例

   第68条の5の2 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制

            限の特例  

   第68条の5の3 住居と住居以外の用途を区分して定める地区計画等の区域内におけ

            る建築物の容積率の特例  

   第68条の5の4 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘

            導する地区計画等の区域内における制限の特例  

   第68条の5の5 地区計画等の区域内における建築物の建ぺい率の特例  

   第68条の6   道路位置の指定に関する特例

   第68条の7   予定道路の指定

   第68条の8   建築物の敷地が地区計画等の内外にわたる場合の措置

  第8節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造(第68

            条の9)

   第68条の9  都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物に係わる制限


 第3章の2 型式適合認定等(第68条の10─第68条の26)   

    
   第68条の10  型式認定

   第68条の11  型式部材等製造者の認証

   第68条の12  欠格事項

   第68条の13  認証の基準

   第68条の14  認証の更新

   第68条の15  承継

   第68条の16  変更の届出

   第68条の17  廃止の届出

   第68条の18  型式適合義務等

   第68条の19  表示等

   第68条の20  認証型式部材等に関する確認及び検査の特例

   第68条の21  報告、検査等

   第68条の22  認証の取消し

   第68条の23  外国型式部材等製造者の認証

   第68条の24  認証の取消し

   第68条の25  指定認定機関等による認定等の実施

   第68条の26  構造方法等の認定


 第4章 建築協定(第69条─第77条)

   第69条   建築協定の目的

   第70条   建築協定の許可の申請

   第71条   申請に係わる建築協定の公告

   第72条   公開による意見の聴取

   第73条   建築協定の認可

   第74条   建築協定の変更

   第74条の2  

   第75条   建築協定の効力

   第75条の2 建築協定の認可等の公告のあった日以後建築協定に加わる手続等 

   第76条   建築協定の廃止

   第76条の2 土地の共有者の取扱い

   第76条の3 建築協定の設定の特則 

   第77条   建築物の借主の地位


 第4章の2 指定資格検定機関等

  第1節 指定資格検査認定機関(第77条の2─第77条の17)

   第77条の 2 指定

   第77条の 3 欠格事項

   第77条の 4 指定の基準 

   第77条の 5 指定の公示等

   第77条の 6 役員の選任及び解任 

   第77条の 7 資格検定委員

   第77条の 8 秘密保持義務等

   第77条の 9 資格検定事務規定

   第77条の10 事業計画等

   第77条の11 帳簿の備付け等 

   第77条の12 監督命令 

   第77条の13 報告、検査等 

   第77条の14 資格検定事務の休廃止等

   第77条の15 指定の取消し等

   第77条の16 国土交通大臣による資格検定の実施 

   第77条の17 審査請求

  第2節 指定確認検査認定機関(第77条の18─第77条の35)

   第77条の18   指定

   第77条の19   欠格条項

   第77条の20   指定の基準

   第77条の21   指定の公示等

   第77条の22   業務区域の変更

   第77条の23   指定の更新

   第77条の24   確認検査員

   第77条の25   秘密保持義務等

   第77条の26   確認検査の義務

   第77条の27   確認検査業務規定

   第77条の28   指定区分等の掲示

   第77条の29   帳簿の備付け等

   第77条の29の2 書類の閲覧

   第77条の30   監督命令

   第77条の31   報告、検査等

   第77条の32   照会及び指示

   第77条の33   指定確認検査機関に対する配慮

   第77条の34   確認検査業務の休廃止等

   第77条の35   指定の取消し等

  第3節 指定構造計算適合性判定機関(第77条の35の2─第77条の35の15)

   第77条の35の 2 指定

   第77条の35の 3 欠格条項

   第77条の35の 4 指定の基準

   第77条の35の 5 指定の公示等

   第77条の35の 6 指定の更新

   第77条の35の 7 構造計算適合性判定員

   第77条の35の 8 秘密保持義務等

   第77条の35の 9 構造計算適合性判定業務規定

   第77条の35の10 帳簿の備付け等

   第77条の35の11 監督命令

   第77条の35の12 報告、検査等

   第77条の35の13 構造計算適合性判定業務の休廃止等

   第77条の35の14 指定の取消し

   第77条の35の15 都道府県知事による構造計算適合性判定の実施

  第4節 指定認定機関等(第77条の36─第77条の55)

   第77条の36 指定

   第77条の37 欠格条項

   第77条の38 指定の基準

   第77条の39 指定の公示等

   第77条の40 業務区域の変更

   第77条の41 指定の更新

   第77条の42 認定員

   第77条の43 秘密保持義務等

   第77条の44 認定等の義務

   第77条の45 認定等業務規定

   第77条の46 国土交通大臣への報告等

   第77条の47 帳簿の備付け等

   第77条の48 監督命令

   第77条の49 報告、検査等

   第77条の50 認定等の業務の休廃止等

   第77条の51 指定の取消し等

   第77条の52 国土交通大臣による認定等の実施

   第77条の53 審査請求

   第77条の54 承認

   第77条の55 承認の取消し等

  第5節 指定性能評価機関等(第77条の56─第77条の57)

   第77条の56 指定性能評価機関

   第77条の57 承認性能評価機関


 第4章の3 建築基準適合判定資格者の登録(第77条の58─第77条の65)

   第77条の58 登録

   第77条の59 欠格条項

   第77条の60 変更の登録

   第77条の61 死亡等の届出

   第77条の62 登録の消除等

   第77条の63 都道府県知事の経由

   第77条の64 国土交通省への委任

   第77条の65 手数料


 第5章 建築審査会(第78条─第83条)

   第78条   建築審査会

   第79条   建築審査会の組織

   第80条   委員の任期

   第80条の2 委員の欠格条項

   第80条の3 委員の解任 

   第81条   会長

   第82条   委員の除斥

   第83条   条例への委任


 第6章 雑則(第84条─第96条の6)

   第84条   被災市街地における建築制限

   第84条の2 簡易な構造の建築物に対する制限の緩和  

   第85条   仮設建築物に対する制限の緩和

   第85条の2 景観重要建築物である建築物に対する制限の緩和  

   第85条の3 伝統的建築物群保存地区内の制限の緩和  

   第86条   1の敷地とみなすこと等による制限の緩和

   第86条の2 公告認定対象区域内における1敷地内認定建築物以外の建築物の位置及

          び構造の認定等  

   第86条の3 1の敷地内にあるとみなされる建築物に対する高度利用地区又は都市再

          生特別区域内における制限の特例  

   第86条の4 1の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対する制

          限の特例  

   第86条の5 1の敷地とみなすことなどの認定又は許可の取消し  

   第86条の6 総合的設計による1団地の住宅施設についての制限の特例  

   第86条の7 既存の建築物に対する制限の緩和  

   第86条の8 既存の1の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限

          の緩和  

   第86条の9 公共事業の施行等による敷地面積の減少についての第3条等の規定の準

          用  

   第87条   用途の変更に対するこの法律の準用

   第87条の2 建築設備への準用  

   第88条   工作物への準用

   第89条   工事現場における確認の表示等

   第90条   工事現場の危害の防止

   第90条の2 工事中の特殊建築物等に対する措置  

   第90条の3 工事中における安全上の措置等に関する計画の届出  

   第91条   建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置

   第92条   面積、高さ及び階数の算定

   第92条の2 許可の条件  

   第93条   許可又は確認に関する消防庁等の同意等

   第93条の2 書類の閲覧  

   第93条の3 国土交通省への委任  

   第94条   不服申立て

   第95条   

   第96条   審査請求と訴訟との関係

   第96条の2 権限の委任  

   第97条   地方公共団体の組合に対するこの法律の適用

   第97条の2 市町村の建築主事等の特例  

   第97条の3 特別区の特例  

   第97条の4 手数料  

   第97条の5 事務の区分  

   第97条の6 経過措置


 第7章 罰則(第98条─第106条)

   第 98条

   第 99条

   第100条

   第101条

   第102条

   第103条

   第104条

   第105条

   第106条


 別表第1     耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物(第6

          条、第27条、第28条、第35条─第35条の3、第90条の3関

          係)

 別表第2     用途地域内の建築物の制限(第27条、第48条関係)

 別表第2(01) 住居系(い)─(と)

 別表第2(02) 商業系(ち)─(り)

 別表第2(03) 工業系(ぬ)─(を)

 別表第3     前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(第56条、

          第91条関係)

 別表第4     日影による中高層の建築物の制限(第56条、第56条の2関係)


[9825]2007年09月08日 (土) 10時57分
 ■   giri  ■ 返信  

そういや、体験版入れてたのにドサクサで消しちまった
本と同じくらいなら、購入しましょう
確かに、色分けすると今自分が何処にいるかよく解ります。
運動会も近いので、フレーフレーrsa

ハイパーの意味は Hyper or Hi Par or High Par

[9826]2007年09月08日 (土) 13時20分
 ■ (@_@;ノ)ノどっひぇ〜   とんめ  ■ 返信  

なんだんねん!!
このすざましい、分裂・・っと文列は!!

飲豪爺しゃんのマメさと几帳面さが 海馬見える・・っと、垣間見えるジョ

そだ!!! 印刷するよか
クリックすると、各条文の詳細にリンクするっつう風にしたらどだろ

おぅ我ながら GOOD Idea!!ρ(´ー`)

きっとハイパーより High perfect な物になることまっちがい無し!!

あぁ それにしても大変なこっちゃ どもお疲れ三度す<(_ _)>




[9827]2007年09月08日 (土) 13時34分
 ■ ども   rsa  ■ 返信  

へい

人に呼ばれる時は Hi Par

自己紹介の時は High Par



>クリックすると、各条文の詳細にリンクするっつう風にしたらどだろ

だ・か・ら それは ハーイ(^O^)/ Per で出来ますがな

あれがねぇ ソース表示してくれたらねぇ 色々改造は出来そうなんだけど



ところで、国交省の条文もやっと対応 し・た・み・た・い ですね
何処にも【直した】って表示がないんでようわからないけど
民間の方が、ちゃんと【リリースしましたよ〜】って言ってくれるから 【確実】 ですね。


PS.わすれた
言っとくけど、おいら【まめ】じゃありあせん! (^^ゞポリポリ


[9828]2007年09月08日 (土) 16時15分









To Menu Page


■ RSA.関崎建築設計事務所 ■■■■■■■ 新潟市中央区日の出1-9-10 ■■■■■■ Telephone 025-244-0655 ■

■【EーMAIL】 rsa_sekizaki@nifty.com■【URL】http://homepage3.nifty.com/rsa/■ facsimile 025-244-0654 ■






Number
Pass

ThinkPadを買おう!
レンタカーの回送ドライバー
【広告】早くしないと間に合わないと楽天市場のクリスマスギフトクーポン・ポイント満載
無料で掲示板を作ろう   情報の外部送信について
このページを通報する 管理人へ連絡
SYSTEM BY せっかく掲示板